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2013.02.26
(中国)新規性及び単一性の拒絶理由を解消するための物質クレームから用途クレームへの変更が適法な補正として認められた事例新規性及び単一性の拒絶理由を解消するために物質クレームから用途クレームへ変更する補正について、拒絶理由通知書を受け取った後に特許出願書類に対して補正を行う場合には通知書の要求に従ってのみ補正しなければならないとする専利法実施細則第51条第3項の規定を満たさないとして、中国特許庁審査部はこれを認めなかったが、特許庁審判部はこれを適法なものとして認め、審査部の決定を覆した。
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2013.02.26
(中国)特別な技術的特徴等に基づき単一性の判断をおこなった事例本件では、特許出願の請求項1に進歩性がないためこれに従属する請求項2等について単一性の要件を満たさないと判断されたが、最終的に請求項2の構成を請求項1に追加する補正を加えたことにより、特許庁審判部において特許性の要件が満たされると判断された。
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2012.12.28
中国における特許出願の補正(本記事は、2022/7/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/24135/中国では、通常出願、パリルート出願、PCT出願において、明細書や図面などの特許出願書類に不備があった場合、下記の通り、その出願の自発補正を行うことができる。また、補正命令を受けた場合には、その補正命令で指摘を受けた不備についてのみ補正を行うことができる。
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2012.07.30
(中国)図面のみに開示された特徴を請求項に追加したことが新規事項の追加に該当すると判断され、特許権の一部が無効とされた事例出願人は、分割出願の中間処理で、親出願の明細書(図面)に基づいて、図面の開示から読み取れる特徴を請求項に追加したところ、当該請求項の追加は原明細書及び特許請求の範囲に記載されている範囲を超え、新規事項の追加に該当すると判断された。