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■ 全16件中、1116件目を表示しています。

  • 2015.05.19

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    中国における「当業者」の概念に関する分析

    「当業者」の概念は、特許出願審査のさまざまな場面において使用されるものであり、この概念を正確に理解することは、代理人、出願人にとって重要である。以下、中国における特許出願に際して適用される「当業者」の概念について分析する。

    本稿では、中国における「当業者」の概念に関する分析について、中原信達知識産権代理有限責任公司 パートナー弁護士 梁晓广氏が解説している。

  • 2015.05.15

    • アジア
    • 出願実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    中国における化学特許の取得と実験データ

    中国における化学分野の特許取得に際しては、その多くの場合において、保護を求める化合物や化合物調製に関して、実験データを開示する必要がある。これは、明細書の完全開示やクレームのサポート要件、進歩性の判断などさまざまな観点から要求されるものであり、どのような実験データを明細書に記載するかは化学分野の特許取得に際して重要な意味を有する。

    本稿では、中国における化学分野の特許取得に際する実験データの重要性について、中原信達知識産権代理有限責任公司 パートナー・弁理士 杨青(Qing Yang)氏が、完全開示、サポート要件、進歩性およびこれらの相互関係の分析について解説している。

  • 2015.03.31

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    中国におけるコンピュータソフトウェア発明およびビジネスモデル発明における特許性について

    (本記事は、2018/7/3に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/15380/

    中国において、コンピュータソフトウェアに関する発明、ビジネスモデルに関する発明については、発明の従来技術からの改良部分に関係しているものが方法である場合、専利法(第2条、第5条、第22条、第25条)の要件を満たさず特許性を有さない。しかし、その出願内容に技術的特徴が含まれている場合は、専利法第25条第1項第2号を根拠に特許性を排除してはならず、特許性を有するか否かを具体的に検討する必要がある。

  • 2014.07.01

    • アジア
    • 出願実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (中国)発明の三要素を明確に記載することの重要性(「洗浄容易な多機能豆乳機」に係る無効審判)

    計8回の無効審判を請求されながらも、有効性が維持されてきた特許「洗浄容易な多機能投入機」の明細書の記載、それに関する審決の内容等を参考に、出願書類に発明の三要素(解決しようとする課題、課題を解決するための技術手段(改良)、それによる有利な効果)を明確に記載することの重要性について紹介する。

  • 2013.12.06

    • アジア
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • アーカイブ
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    中国における専利権の取得

    (本記事は、2021/9/21に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20866/

    「模倣対策マニュアル 中国編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第1節では、中国における専利(特許・実用新案・意匠)権の取得について説明されている。具体的には、専利権の保護対象、登録要件、出願手続、拒絶査定を受けた場合の対応(不服審判請求)、無効審判請求、審決取消訴訟、特実併願等について、フローチャートや表を用いて説明されている。

  • 2013.10.22

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    (中国)特許出願の単一性の審査について

    (本記事は、2022/11/22に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/27135/

    中国において、一つの全体的発明構想に属する二つ以上の発明/実用新案は、単一性を有していれば、一件の専利出願に含めることができる。特許の実体審査実務において、二つの独立請求項が単一性を有するか否かは、同一の又は対応する特別な技術的特徴の有無により判断され、「特別な技術的特徴」の認定においては、進歩性の判断基準が採用されている。