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2017.04.12
中国の司法実務における均等論についての規定および適用(本記事は、2024/4/16に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/38654/均等論は専利権侵害判断における重要な理論であるが、中国の「専利法」には明確に規定されておらず、2001年に中国最高人民法院より公布された「専利紛争案件審理の法律適用問題に関する若干規定」(以下「2001年司法解釈」と略す)において規定されている。2001年司法解釈の第17条によると、「専利権の保護範囲は専利請求の範囲に明確に記載されている技術的特徴により規定された範囲を基準とし、専利請求の範囲に記載されている技術的特徴と均等な技術的特徴により限定された範囲をも含む」と、均等論の適用根拠が明確化されている。
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2015.05.15
中国における化学特許の取得と実験データ中国における化学分野の特許取得に際しては、その多くの場合において、保護を求める化合物や化合物調製に関して、実験データを開示する必要がある。これは、明細書の完全開示やクレームのサポート要件、進歩性の判断などさまざまな観点から要求されるものであり、どのような実験データを明細書に記載するかは化学分野の特許取得に際して重要な意味を有する。
本稿では、中国における化学分野の特許取得に際する実験データの重要性について、中原信達知識産権代理有限責任公司 パートナー・弁理士 杨青(Qing Yang)氏が、完全開示、サポート要件、進歩性およびこれらの相互関係の分析について解説している。
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2015.03.05
中国におけるサポート要件に関する事例と分析「中国におけるサポート要件に関する事例調査報告書(2014年3月、日本貿易振興機構上海事務所 知識産権部)」第三章・第四章では、中国における特許・実用新案に関するサポート要件について争われた事例が紹介されるとともに、各事例の具体的分析が説明されている。またこれら事例分析に基づき、サポート要件不備への対応策の提案等も紹介されている。
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2013.07.30
(中国)請求項に発明の必須構成を記載しているか否か、及び明細書には明瞭で完全な説明があるか否かに関する事例北京市第一中級人民法院(日本の「地裁」に相当)は、環境温度検知装置はエアコンに必要不可欠な技術であり、当業者は市場のニーズに応じて本体或いはリモコンに環境温度検知装置を取付けており、環境温度検知装置及びその取付け位置は従来技術に属するものであるとした上で、本特許の請求項及び明細書にその構成の記載は無いものの、当然の構成として暗示的に記載されていると見るべきであるため、請求項の記載は中国専利法実施細則第20条第2項の規定に合致し、また明細書の記載は専利法第26条第3項の規定に合致する、として審決を維持した((2010)一中知行初字第503号)。
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2013.02.22
(中国)選択肢で表された請求項において共通の構成が発明の共通の性能又は作用に対して必須なものでない場合には、単一性を満たさないと判断され得ることを示す事例本件においては、選択肢を有する化合物について特許を請求していたが、審判において、全ての化合物に共通の構造を有していても、この共通の構造が化合物の共通の性能または作用に対して必須なものでなければ、1つの総体的な発明思想に属さず、専利法第31条第1項に規定する単一性の要件を満たしていないと判断された。
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2013.02.19
(中国)審判請求時の補正により単一性の拒絶理由が解消するとされ、審査部に差し戻された事例本件特許出願は、補正により物を特定する請求項と方法を特定する請求項の間で記載が対応しないこととなったため拒絶査定を受けたが、最終的に審判請求時の補正により単一性の拒絶理由が解消するとされた。