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2023.02.23
香港における国際仲裁について(前編)仲裁は、将来の紛争を非公開で解決することができるとともに、当事者に対して最終的な拘束力のある決定を下すことができるため、契約当事者間の代替的紛争解決方法としての需要が高まっている。香港は、英語と中国語の2つの言語を用いる法制度、手続の柔軟性、世界150カ国以上での仲裁判断の執行可能性(外国仲裁判断の承認および執行に関するニューヨーク条約の適用による)など、多くの理由から世界有数の仲裁地としてよく知られている。前編では、1. 法的枠組、2. 仲裁合意、3. 仲裁手続、4. 仲裁における裁判所の援助、5. 仲裁で利用可能な救済策について述べる。また、6. 不服申立、7. 第三者資金提供、8. 知的財産権紛争の仲裁、9. 仲裁の強制力、10. 香港と中国本土の間の相互執行、11. 結論については、後編(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/33930/)述べる。
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2023.02.23
香港における国際仲裁について(後編)仲裁は、将来の紛争を非公開で解決することができるとともに、当事者に対して最終的な拘束力のある決定を下すことができるため、契約当事者間の代替的紛争解決方法としての需要が高まっている。香港は、英語と中国語の2つの言語を用いる法制度、手続の柔軟性、世界150カ国以上での仲裁判断の執行可能性(外国仲裁判断の承認および執行に関するニューヨーク条約の適用による)など、多くの理由から世界有数の仲裁地としてよく知られている。後編では、6. 不服申立、7. 第三者資金提供、8. 知的財産権紛争の仲裁、9. 仲裁の強制力、10. 香港と中国本土の間の相互執行について述べ、11. 結論を添える。また、1. 法的枠組、2. 仲裁合意、3. 仲裁手続、4. 仲裁における裁判所の援助、5. 仲裁で利用可能な救済策については、前編(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/33911/)で述べる。
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2022.10.25
香港における特許年金制度の概要香港における標準特許には、中国、英国または欧州特許で指定国が英国である特許権を基礎として香港国内で再登録される標準特許(R)と香港独自の付与による標準特許(O)がある。標準特許の権利期間は20年であり、標準特許(R)の期間の起算日は中国、英国または英国が指定国である欧州特許の出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)であり、標準特許(O)の権利の起算日は香港特許庁への直接出願日である。
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2022.06.14
香港における主な知的財産関連サイトのリンク情報(その1)香港の主な知的財産関連サイトである知識産権署に関する情報について、掲載されているリンク情報を一覧にして示した。
なお、著作権法廷および日本貿易振興機構(JETRO)の香港のリンク情報については、(その2)を参照されたい。
その2:(確定後URL記載) -
2022.06.14
香港における主な知的財産関連サイトのリンク情報(その2)香港の主な知的財産関連サイトである著作権法廷および日本貿易振興機構(JETRO)の香港の知的財産に関する情報について、掲載されているリンク情報を一覧にして示した。
なお、知識産権署のリンク情報については、(その1)を参照されたい。
その1:(確定後URL記載) -
2022.05.10
香港における商標制度のまとめ-実体編香港における商標登録プロセスは、「商標条例 第559章」および「商標規則 第559A章」により規定されている。本稿では、実体審査に関連する香港の商標制度を紹介する。
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2022.04.21
香港における商標制度のまとめ-手続編香港における商標制度の運用について、その手続き面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。
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2022.04.21
香港における特許制度のまとめ-手続編香港では、特許関連事項は、特許条例(Cap. 514)(「特許条例」)および特許(一般)規則(Cap. 514C)(「特許規則」)により規定されている。香港には、(1)再登録による標準特許(「標準特許(R)」)、(2)香港独自の付与による標準特許(「標準特許(O)」)、(3)短期特許(「短期特許」)の3種類の特許がある。
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2022.04.07
香港における特許制度のまとめ-実体編香港では、特許関連事項は、特許条例(Cap.514)(「特許条例」)および特許(一般)規則(Cap.514C)(「特許規則」)によって規定されている。
香港における特許制度の実体面について、以下に紹介する。 -
2022.03.31
香港における模倣品の現状および対策アジアを代表する世界都市であり、中国本土への玄関口である香港は、模倣品のハブとして侵害者によって頻繁に利用されている。経済協力開発機構(OECD)と欧州連合知的財産庁(EUIPO)が2021年に発表した報告書によると、2017年から2019年における模倣品の輸出に関して、香港は、その原産地または通過地として第1位に、税関で押収された知的財産権を侵害する商品における世界全体の割合において第2位にランクされた。香港への輸入および/または香港を通過する模倣品の蔓延を考えると、知的財産所有者が模倣品対策を行う上で、香港は依然として重要な地域であり、必要な対策を行うことが重要となる。