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■ 全517件中、1120件目を表示しています。

  • 2025.02.13

    • アジア
    • 法令等
    • 制度動向
    • 特許・実用新案

    フィリピン、ミャンマー、カンボジア、ラオス、ブルネイの特許・実用新案制度比較

    フィリピン、ミャンマー、カンボジア、ラオス、ブルネイの特許・実用新案に関する制度情報を比較一覧する。ミャンマー特許法が、2024年5月31日に施行されたので本稿に反映した。

  • 2025.01.23

    • 中南米
    • 法令等
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 商標

    ペルーにおける商標制度概要

    ペルーにおいては、伝統的商標はもちろん、非伝統的商標も、概ね、産業財産法上の保護対象として認められる。ペルー特許庁に商標出願が提出された後、方式審査を経て、当該出願は異議申立のために公告される。公告日から30就業日以内に異議申立が提起されなければ、当該出願は絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由に関して実体審査を受け、実体審査で受けた拒絶理由を全て克服した後に10年間にわたる登録が与えられる。

  • 2025.01.16

    • アジア
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    韓国における特許請求の範囲の「実質的に成る(consisting essentially of)」という記載が明確でないと判断された事例

    韓国大法院判決2007年10月11日付2007후1442において、大法院は、特許発明の請求項に「発明が明確で簡潔に記載されていること」を要求する旧特許法(2007年1月3日法律第8197号に改正される前のもの、以下同じ。)第42条第4項第2号(現行法においても条文項号の番号は変わらない。)は、請求項には明確な記載だけが許容され、発明の構成を不明瞭に表現する用語は原則的に許容されないという意味であり、これに照らしてみれば、特許請求項に記載された「実質的に成る(consisting essentially of)」という表現は、その意味が不明であり、これは記載不備に該当する旨判断した。

  • 2025.01.14

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    日本とインドにおける特許出願書類の比較

    (2025年4月3日訂正:
    本記事のソースに「インド特許法1970年(英語、2024年8月1日施行)」のURLを追記いたしました。)

    主に日本で出願された特許出願を優先権の基礎としてインドに特許出願する際に、必要となる出願書類についてまとめた。日本とインドにおける特許出願について、出願書類と手続言語についての規定および優先権主張に関する要件を比較した。

  • 2025.01.07

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    日本と中国における特許出願書類の比較

    主に日本で出願された特許出願を優先権の基礎として中国に特許出願する際に、必要となる出願書類についてまとめた。日本と中国における特許出願について、出願書類と手続言語についての規定および優先権主張に関する要件を比較した。

  • 2024.12.26

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    中国における外国優先権を主張する権利の回復請求

    外国で出願した発明等について、外国での最初の出願日から起算される所定期間内に中国で特許出願または実用新案出願をする場合、その外国が中国と締結した協定または共同で加盟している国際条約に、もしくは優先権を相互に認める原則に準拠して、出願人は優先権(外国優先権)を享受することができる。優先権主張は、専利法第29条、第30条、専利法実施細則第34条から第37条、専利審査指南の関連規定、およびパリ条約の関連規定に合致していなければならず、審査の結果、規定に合致していないと判断された場合には優先権を主張していないものとみなされる。しかし、優先権を主張していないとみなされた場合でも、所定の要件を満たせば、優先権主張の回復を請求することができる。本稿は、2023年の専利法実施細則の改正によって、新たに設けられた優先権主張の回復に関する規定を踏まえて、特許および実用新案について解説する。

  • 2024.12.19

    • 中南米
    • 法令等
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • その他参考情報
    • 商標

    アルゼンチンにおける商標の使用と使用証拠

    アルゼンチンにおいて、商標権者は登録付与後の5年後の翌日から6年後までの1年間に、登録商標の使用に関する宣誓供述書を提出しなければならない。また、登録商標を更新する際、商標権者は、当該商標の存続期間満了日前の5年以内に商取引において当該商標を使用したことを宣誓しなければ不使用と推定される。また、利害関係者は登録商標の不使用取消をアルゼンチン産業財産権庁(以下「庁」という。)に請求することができ、請求人が利害関係者であることおよび請求日前5年以内における請求の根拠となる証拠等を庁が判断して、登録商標の取消を宣言する場合がある。当該宣言に対する商標権者の不服申立は連邦民事商事審判所によって審理される。

  • 2024.12.12

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 特許・実用新案
    • 意匠
    • 商標

    韓国における審判制度概要

    韓国における審判手続は、(1)審判請求、(2)方式審査、(3)本案審理、(4)審理終結通知、(5)審決の手順で進められる。特許審判院での審判は、(a)査定系(韓国語「결정계」)と(b)当事者系(韓国語「당사자계」)に分けられる。ここでは、一般的な審判手続について説明する。

  • 2024.12.05

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    韓国における特許明細書等の補正ができる時期

    韓国の特許(または実用新案)出願については、明細書を補正することができる時期は制限されている(韓国特許法(以下「特許法」という。)第47条、韓国実用新案法(以下「実用新案法」という。)第11条で準用する特許法第47条)ため、補正することができる時期を熟知した上で補正しなければならない。

    ※ 以下、根拠規定として特許関連の法令等のみを記載し、特許出願の明細書等の補正ができる時期について説明するが、実用新案法の関連規定は特許法を準用しているため、実用新案出願における明細書等の補正ができる時期は、特許と同じと考えてよい。

  • 2024.11.28

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    日本とインドにおける特許審査請求期限の比較

    (2025年4月3日訂正:
    本記事のソース「インド特許法(英語)」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)

    日本における特許の審査請求期限は、日本出願日(優先権主張の有無にかかわらず)から3年であり、インドにおける特許の審査請求期限は出願日(優先権主張を伴う場合には優先日)から31か月である。日本とインドの審査請求期限に関する規定を比較紹介する。また、審査請求後に手続可能である早期審査に関連する規定を併せて紹介する。