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2012.08.09
(台湾)数字の記載違いが誤訳・誤記と認められなかった事例特許権者が、特許公告後に、英文明細書の記載に基づき、特許クレーム中の「少なくとも1重量%の架橋モノマー」(中国語「可共聚合交聯單体」)は「少なくとも0.1重量%の架橋モノマー」(中国語「可共聚合交聯單体」)の誤記・誤訳であると主張したが、認められなかった。
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2012.07.31
(台湾)従属項に引用される独立項の請求対象と独立項の記載の不一致を単なる誤訳・誤記であるとの主張が認められなかった事例従属項における請求対象と独立項の記載の不一致が単なる誤訳・誤記であり、台湾特許庁はこれを理由に特許出願全体を拒絶すべきではないと出願人は裁判で主張したが、裁判所に認められなかった。
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2012.07.31
(台湾)複数の訳語に対応する語が誤訳の原因となる事例(誤訳事項の公告後訂正について)例えば、電気分野におけるconverterについて「轉換器」や「換流器」、coupleについて「連接」や「耦接」、thermal dissipation について「熱耗」や「熱消散量」のような複数の訳語が考えられるが、このような語については前後の文脈から最も適切な語を選ぶ必要がある。また、「AC-DC」や「MOSFET」のような各国でそのまま通用すると考えられる技術略語については無理に訳さない方が良いこともあり得る。関連する訳語について調整する必要がある場合は、特許が公告された後の訂正は要件が厳しいため、特許が公告される前に補正することが重要である。