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2022.10.11
インドネシアにおける商標制度・運用実態について「インドネシアにおける商標制度・運用に係る実態調査」(2022年3月、日本貿易振興機構バンコク事務所(知的財産権部))では、インドネシアの商標制度を紹介している。具体的には、制度概要、保護対象、審査フロー、審査指針、異議申立、無効取消、不使用取消、登録後の注意事項およびエンフォースメントの他、制度改正動向、2017年から2021年までの出願件数の統計情報、知的財産総局のデータベース、料金表などを紹介している。
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2022.07.21
トルコにおける商標審査基準の改定トルコ特許商標庁は、知的財産法・法律第6769号に関する同庁の商標実務を示すことを目的とした、「商標審査ガイドライン(商標審査基準)」を公表している。この商標審査ガイドラインは、国内官庁における各手続きの担当者(審査官)および関係する利用者(出願人および代理人)が、これを実際に使用することを目的として作成されたものである。また、商標審査ガイドラインにおいては、知的財産法第5条「商標登録拒絶の絶対的理由」に記載された条項に関する評価原則について、前回2019年に改定されたところであるが、2021年8月に再度改定されたことが発表された。本稿では、改定された商標審査ガイドラインについて説明する。
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2022.05.10
香港における商標制度のまとめ-実体編香港における商標登録プロセスは、「商標条例 第559章」および「商標規則 第559A章」により規定されている。本稿では、実体審査に関連する香港の商標制度を紹介する。
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2022.04.21
香港における商標制度のまとめ-手続編香港における商標制度の運用について、その手続き面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。
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2021.10.21
タイにおけるマドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する手続「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する手続の情報収集作業報告書」(2020年2月、発明推進協会)I.タイでは、タイにおけるマドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する手続について紹介している。タイでは、2017年11月7日からマドリッド協定議定書を発効しており、マドリッドプロトコルに基づく国際商標登録に関する省令(2017年12月18日公示)も存在する。タイ知的財産局(DIP)は、WIPO国際事務局からタイが領域指定された旨の通知を受け取ると、当該出願はタイにおける出願とみなされ、国内商標法に基づき手続が進められる。
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2021.10.07
インドネシアにおけるマドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する手続「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する手続の情報収集作業報告書」(2020年2月、発明推進協会)II.インドネシアでは、インドネシアにおけるマドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する手続について紹介している。インドネシアでは、2018年1月2日からマドリッド協定議定書が発効しており、議定書に基づく国際商標登録に関するインドネシア規則(2018年6月6日交付)も規定されている。インドネシア知的財産総局(DGIPR)は、WIPO国際事務局からインドネシアが領域指定された旨の通知を受け取ると、商標法の規定に基づき15日以内に公開を行う。
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2021.08.24
インド商標法に基づく拒絶理由に関する調査報告書「インド商標法に基づく拒絶理由に関する調査報告書」(2019年3月、日本貿易振興機構ニューデリー事務所 知的財産権部)は、現地法律事務所の助言、判例等に基づき、インド商標法の拒絶理由に関する各条文の解説、およびインドにおける商標間の類否判断に関する判断基準を紹介している。
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2019.12.05
トルコにおける商標異議申立制度(本記事は、2024/11/14に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40166/トルコにおける商標については、2017年1月10日に施行された産業財産法(法律第6769号、以下「産業財産法」)および2017年4月24日に施行された産業財産法の適用に関する規則で規定されている。
出願要件を満たし、かつ絶対的拒絶理由による拒絶の対象となっていない商標出願は、商標公報で公告される。異議申立は、商標出願の公告後2月の間可能である。異議申立期間は延長されない。 -
2019.11.28
トルコ商標制度概要(2022年9月1日訂正:
本記事のソース「トルコ特許商標庁ウェブサイト」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)トルコにおける商標保護は、産業財産法(法律第6769号、以下「産業財産法」)で規定されている。原則として、商標権は登録により成立し付与されるが、産業財産法は、商標を登録せずに使用している者にも先使用者としての優位性を与えており、登録された商標権に対して、その商標を、より以前から使用しており、かつ初めて作り出したことを証明した先使用者は保護されうる。
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2019.10.31
トルコにおける指定商品または役務に関わる留意事項トルコは、標章の登録のため商品およびサービスの国際分類に関するニース協定(以下、「ニース協定」)の加盟国であり、商標出願において商品および役務の区分はニース協定に従って行われる。商標出願においては、出願の対象となる商品および役務を、ニース協定による区分に従って指定しなければならない。それに加えて、ニース協定に従ったトルコ独自の副分類も存在する。
トルコ特許商標庁(TÜRKPATENT)による審査の結果、先願と同じ分類内の同一副分類に分類される商品または役務を指定する後願の商標が、先願にかかる商標と同一または類似する場合、後願が拒絶される。