■ 全23件中、11~20件目を表示しています。
-
2015.04.28
マレーシアにおける登録意匠および未登録意匠の保護と権利行使【その1】マレーシアでは、1996年工業意匠法に基づき、登録意匠の保護制度が設けられている。また、その保護範囲は限定されるものの、製造された物品の意匠であって意匠法の下で登録されていないものであっても、著作権、不正競争に対する保護を規定する虚偽の商品表示に関する法律、商標法、コモンロー(慣習法)の下で保護される場合がある。意匠が侵害された場合、登録意匠や登録商標として保護されるものであれば、民事訴訟や刑事告発により救済を得ることが可能である。
本稿では、マレーシアにおける登録意匠および未登録意匠の保護と権利行使について、Shearn Delamore & Co. 弁護士 Sai Fong Wong氏が全2回のシリーズにて解説している。
-
2015.03.31
ベトナムにおける意匠出願の分割および統合出願人は、意匠出願後の審査手続の過程で、自発的にまたは国家知的財産庁(National Office of Intellectual Property of Vietnam : NOIP)の指令に応じて、自らの出願を複数の意匠出願に分割し、あるいは複数の意匠出願を複数の実施例を含む単一の出願に統合することができる。NOIPによる意匠出願の統合指令ないし分割指令を回避するためには、意匠の差異もしくは同一性に関する出願人の意匠の説明を明瞭で説得力のあるものとすべきであり、また、登録までに要する審査の長期化と不要な費用の発生を避けるため、複数の意匠を統合して出願するか個別に分割して出願するのか、出願前に十分に検討することが望ましい。
-
2014.10.01
香港における意匠制度の概要(本記事は、2021/9/28に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20887/「模倣対策マニュアル 香港編」(2014年3月、日本貿易振興機構)第2章第3節では、香港における意匠制度の説明がされている。具体的には、意匠出願・登録件数の統計、登録要件、出願手続、手続に係る手数料等についての説明がされている。
-
2014.09.19
台湾における意匠の表現に関する制度・運用「各国における意匠の表現に関する調査研究報告書」(2013年2月、日本国際知的財産保護協会)第II部、第III部では、台湾における意匠の表現に関する制度について紹介されている。具体的には、台湾の意匠制度概要、意匠の保護客体、意匠の開示方法、意匠の特定・認定・補正の考え方、意匠の表現例等について、海外アンケートと海外ヒアリングの結果と共に紹介されている。
-
2014.08.26
中国における意匠の表現に関する制度・運用各国における意匠の表現に関する調査研究報告書(2013年2月、日本国際知的財産保護協会)第II部、第III部、第IV部では、中国における意匠の開示方法や意匠の表現に関する願書記載事項に加え、中国における意匠制度全般、意匠の保護客体、意匠の補正等の考え方、意匠の単一性の考え方、意匠権の効力範囲、判例等について紹介されている。
-
2014.08.22
ロシアにおける意匠の表現に関する制度・運用ロシアにおいて、意匠の表現は、図面のほか写真若しくはCGによる特定が可能である。図面について必要最小図面数の限定や提出可能図面数の制限はないが、物品の外形を全て詳細に表現する図面、即ち斜視図、正面図、背面図、上面図、底面図、左側面図、右側面図を提出しなければならない。提出図面の大きさはA4サイズという制約があり、拡大図の提出も可能である。写真についても必要最小写真数の限定や提出可能写真数の制限はないが、物品の外形を全て詳細に表現する写真の提出が求められており、写真は鮮明なものである必要がある(白黒/カラーいずれでも良い)。CGによる意匠の特定は静止状態のもののみ認められる(他の条件は写真と同様)。
-
2014.08.19
ブラジルにおける意匠の表現に関する制度・運用ブラジルでは、三次元の意匠は六面図及び斜視図で表す(二次元であって裏面が無模様のものは、裏面の図は省略可)。図法に制約はないが、原則として点線の記載は認められない。陰線や引き込み線等についての規定はない。白黒写真及びカラー写真が認められ、写真に異なる色彩を付すことも可能である。CG(computer graphics)については、静止画のみが認められ、白黒及びカラーのいずれの画像も出願することができる。白黒の図面又は写真の場合、対応する着色の範囲を表示する。なお、参考図面は認められない。
-
2014.05.30
ロシアにおける多意匠一出願ロシアでは、多意匠であっても単一性の要件を具備する場合には、一出願に多意匠を含めることができる。しかし、EUのようにロカルノ分類において同じサブクラスの製品に係る意匠を全て一出願とできるわけではない。
-
2014.05.07
マレーシアにおける複数意匠の一括出願マレーシアにおいて、公序良俗に反する意匠や物品の形状若しくは輪郭の特徴であって、物品が果たすべき機能によってのみ決定づけられる意匠は登録が認められないが、同一の出願で複数の意匠を対象にできる点に特徴がある。審査は方式審査のみである。
-
2013.09.20
マレーシアにおける意匠制度「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第3節では、マレーシアにおける意匠制度の説明がされている。具体的には、意匠出願、出願手続、組物の意匠、意匠の利用、強制ライセンス、侵害の判断の判断基準とその事例、意匠の無効、手続に係る手数料等についての説明がされている。