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2023.12.28
中国における商標出願早期審査弁法および権利化後手続の早期審査規定2022年1月14日、中国国家知識産権局は「『商標登録出願早期審査弁法(試行)』に関する公布の公告」を公表し、公布日から中国での商標出願が一定の要件を満たした場合、出願人は早期審査を請求することができることとなった。その後、2023年3月31日に、「商標の登録情報の変更、譲渡、更新など手続業務の早期審査の申請」を公表し、手続が一定の要件を満たした場合、登録商標の情報変更、譲渡、更新などの手続について、申請人が早期審査を請求できることとなった。これらの経緯を経て、中国の商標分野において、商標出願から、権利化後の各手続についての早期審査制度が設けられた。本稿では、この一連の規定の内容と日本企業の出願人および権利者が留意すべき事項について解説する。
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2023.12.26
タイにおける特許権の権利行使に関する手続タイにおいて、特許権に対する侵害行為が発生した場合の対策や、権利行使の流れを把握しておくことは、当地において事業を実施しようとする企業等にとって、今後、より重要性の高い事項となることが予測される。本稿では、特許権の侵害行為に対する権利行使の流れについて、1.侵害行為の監視・発見、2.証拠の収集、3.特許権侵害の立証、4.警告状、5.特許権の侵害行為に対する法的措置を、実務的側面から解説する。
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2023.12.21
ベトナムにおける特許権の権利行使に関する手続(前編)先進国において特許権行使は新たな問題というわけではないが、ベトナムでは実務経験が不足しており、法律規定も適切なものとはいえないことから、依然として簡単に解決できる問題ではない。ベトナムでは、特許権侵害に対する救済措置として、裁判所における民事手続に加えて、科学技術省監査局等の管轄行政当局による捜査や税関による差押が可能である。本稿の前編では、1.侵害行為の監視・発見、2.証拠の収集、3.特許権侵害の証拠、4.警告状、について、特許権の権利行使における現在の実務を解説する。
(後編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37933/) -
2023.12.21
ベトナムにおける特許権の権利行使に関する手続(後編)先進国において特許権行使は新たな問題というわけではないが、ベトナムでは実務経験が不足しており、法律規定も適切なものとはいえないことから、依然として簡単に解決できる問題ではない。ベトナムでは、特許権侵害に対する救済措置として、裁判所における民事手続に加えて、科学技術省監査局等の管轄行政当局による捜査や税関による差押が可能である。本稿の後編では、5.特許権侵害に対する法的手続、について、(1)民事手続、(2)行政手続、(3)税関による解決手段、の観点から、特許権の権利行使における現在の実務を解説する。
(前編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37926/) -
2023.10.17
ベトナムのその他の法律、規則、審査基準等特許・実用新案、意匠、商標を除く、その他ベトナムの知的財産関連の法律、規則等を示す。
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2023.08.29
韓国における知的財産基礎情報について「韓国知的財産基礎情報」(2023年1月、日本貿易振興機構ソウル事務所)では、韓国における知的財産に関連する法令、基礎情報(知財関連法、知財関係機関等)、統計情報(出願件数、外国出願件数、審査・審判処理件数、処理期間、登録件数等)、取締りおよび権利紛争状況、韓国特許庁の組織図等を紹介している。
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2023.04.04
インドネシアのその他の法律、規則、審査基準等インドネシアの特許・実用新案、意匠、商標を除く、その他の知的財産に関連する法律、規則等を示す。
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2022.08.25
タイにおける模倣品流通動向調査「タイにおける模倣品流通動向調査」(2022年3月、日本貿易振興機構バンコク事務所(知的財産部))では、タイ市場における模倣品の実態、模倣品の流通に影響を与える要因、タイ人消費者の侵害品に対する意識に関するアンケートの調査結果を紹介している。
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2022.08.25
韓国における知的財産基礎情報について「韓国知的財産基礎情報」(2022年2月、日本貿易振興機構ソウル事務所)では、韓国における知的財産に関連する法令、基礎情報、統計情報(出願件数、外国出願件数、審査・審判処理件数、処理期間、登録件数等)、取締りおよび権利紛争状況、韓国特許庁の組織図を紹介している。
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2022.07.14
インドにおけるロイヤリティ送金に関する法制度と実務運用の概要2009年にインド政府はロイヤリティ送金に関する事前承認制度を廃止した。それ以降、政府の承認なしにロイヤリティを送金することができるようになった。現在のロイヤリティの送金に関する主な法的要件は、インド所得税法(以下、「税法」という。)に基づくものである。税法は、ロイヤリティの支払者に対し、所定の税率で所得税を源泉徴収することを義務付けている。このような源泉徴収を容易にするために、外国企業側に対してインドでPAN(Permanent Account Number)を取得することが奨励されている。インドと日本にある関連企業間の取引に関しては、移転価格の確実性を高め、紛争を回避するために事前価格合意書(APA)を取得することが可能である。