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■ 全272件中、1120件目を表示しています。

  • 2024.05.23

    • 中南米
    • 法令等
    • その他参考情報
    • その他

    ブラジルにおいてOIモデル契約書ver2.0秘密保持契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点

    日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のOIモデル契約書を公開している。
    本稿では、それらのOIモデル契約書を参照した上で、ブラジル法の観点から、ブラジル企業と日本企業との間でOIモデル契約書ver2.0秘密保持契約書(新素材編、AI編)を活用する際の留意点について説明する。

  • 2024.02.22

    • アジア
    • 法令等
    • その他参考情報
    • その他

    韓国においてOIモデル契約書ver2.0秘密保持契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点

    日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のOIモデル契約書を公開しておいる。
    本稿では、それらのOIモデル契約書を参照した上で、韓国の法律の観点から、韓国企業と日本企業との間でOIモデル契約書ver2.0秘密保持契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点について説明する。
    本OIモデル契約書は、秘密情報が一切の資料、データ等、営業秘密まで網羅するようにする必要がある。

  • 2024.02.22

    • アジア
    • 法令等
    • その他参考情報
    • その他

    韓国においてOIモデル契約書ver2.0技術検証(PoC)契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点

    日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のOIモデル契約書を公開している。
    本稿では、それらのOIモデル契約書を参照した上で、韓国の法律の観点から、韓国企業と日本企業との間でOIモデル契約書ver2.0技術検証(PoC)契約書(新素材編、AI編)を活用する際の留意点について説明する。
    AI・IoTが主導する第4次産業革命の時代には、ビッグデータが核心要素であるが、これには多くの個人情報が含まれるため、個人情報保護法に関する両国の法制度を検討し、個人情報が国境を越えて流通する際の管理・保護に留意しなければならない。

  • 2024.02.15

    • アジア
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • 意匠
    • 商標
    • その他

    カンボジアにおける主な知的財産関連サイトのリンク情報(その1)

    カンボジアの主な知的財産関連サイトの一つであるカンボジア知的財産局(Department of Intellectual Property)のウェブサイトについて、サイト内のリンク情報を一覧にして示し、どのような情報が掲載されているかを紹介する。
     なお、日本貿易振興機構(JETRO)におけるカンボジア知的財産関連リンク情報については、(その2)を参照されたい。

  • 2024.02.15

    • アジア
    • 法令等
    • その他参考情報
    • その他

    台湾においてOIモデル契約書ver2.0秘密保持契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点

    日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のOIモデル契約書を公開している。
    本稿では、それらのOIモデル契約書を参照した上で、台湾の法律の観点から、台湾企業と日本企業との間でOIモデル契約書ver2.0秘密保持契約書(新素材編、AI編)を活用する際の留意点について説明する。
    台湾では、契約当事者間に認識の齟齬がある場合、協議で解決できると期待するべきではなく、また、訴訟等法的手続による解決は容易ではないことが予想されるので、開示する範囲も慎重に検討すべきである。

  • 2024.02.15

    • アジア
    • 法令等
    • その他参考情報
    • その他

    台湾においてOIモデル契約書ver2.0技術検証(PoC)契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点

    日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のOIモデル契約書を公開している。
    本稿では、それらのOIモデル契約書を参照した上で、台湾の法律の観点から、台湾企業と日本企業との間でOIモデル契約書ver2.0技術検証(PoC)契約書(新素材編、AI編)を活用する際の留意点について説明する。
    台湾では、技術検証契約が一般に用いられるわけではなく、契約書文言の解釈をめぐって紛争から訴訟になる可能性があり、できる限り、双方の義務の範囲を明確にするべきある。

  • 2024.02.13

    • アジア
    • ライセンス・活用
    • 特許・実用新案
    • 意匠
    • 商標

    ベトナムにおけるライセンスに関する法制度と実務運用の概要

    ベトナムにおけるライセンス関連の準拠法、裁判管轄については、準拠法をベトナム法、裁判管轄地をベトナムとすることが有利である。ライセンス登録については、産業財産権とノウハウ、著作権それぞれで登録すべき機関が異なる。フランチャイズ契約については、登録は不要だが、事業登録の申請が必要であり、申請時のみ登録料を支払うが、以降の毎年の更新時には金銭的負担はない。

  • 2024.02.06

    • アジア
    • 法令等
    • その他参考情報
    • その他

    中国においてOIモデル契約書ver2.0秘密保持契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点

    日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のOIモデル契約書を公開している。
    本稿では、それらのOIモデル契約書を参照した上で、中国の法律の観点から、中国企業と日本企業との間でOIモデル契約書ver2.0秘密保持契約書(新素材編、AI編)を活用する際の留意点について説明する。

  • 2024.01.11

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    台湾における安全保障に係る発明の保全と保全に関する対価について

    台湾では、国家機密に関わる発明についての特許出願は、その発明の秘密を保持する必要があると認められた場合には公開されず、また出願人は、その発明について守秘義務を負う。守秘義務に違反した場合は、特許出願を放棄したものとみなされる。秘密保持期間に出願人が受けた損失については、政府が相当の補償を与えなければならないと規定されている。また、秘密保持の対象となる発明について、外国で特許出願をすることを明示的に禁止する規定は置かれていない。

  • 2023.12.28

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    韓国における安全保障に係る発明の保全と保全に関する対価について

    韓国では、安全保障に関する発明の保全は、特許法および実用新案法にのみ規定され、運用上の関連規程がある。出願された発明が国防上必要な場合は、特許を付与しないことができ、戦時事変等の非常時に国防上必要な場合には、特許を受ける権利を収用できる。また、外国に特許出願することを禁止したり、発明者、出願人および代理人にその特許出願の発明を秘密として取り扱うよう命じたりすることができ、この場合、正当な補償金を支払うよう規定されている。出願人が、外国への特許出願禁止または秘密取扱命令に違反した場合には、その発明に対して特許を受ける権利を放棄したものとみなし、さらに外国への特許出願の禁止または秘密取扱による損失補償金の請求権も放棄したものとみなす旨規定されている(特許法第41条参照)。特許発明が戦時、事変またはこれに準ずる非常時に国防上必要な場合には、特許権を収用することができる。特許権が収用される場合には、その特許発明に関する特許権外の権利も消滅し、政府はこれに対する正当な補償金を支給するよう定められている。