■ 全20件中、11~20件目を表示しています。
-
2017.06.08
インドにおける商標異議申立制度(本記事は、2023/3/23に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/34075/インドでは、商標出願が商標公報に公告されてから4ヵ月以内に、異議申立書を提出することができる。異議申立理由は、主として、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由を根拠としなければならない。出願人は、登録官から異議申立書を受領した日から2ヵ月以内に、答弁書を提出しなければならない。出願人が2ヵ月以内に答弁書を提出しない場合、異議対象の出願は放棄されたとみなされる。
-
2017.06.08
フィリピンにおける商標異議申立制度(本記事は、2021/6/29に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20350/フィリピンでは商標の登録により損害を受けるおそれがあると考える者は何人も、当該商標出願の公告から30日以内に、異議申立手続を提起することができる。異議申立手続きはフィリピンを指定するマドリッド制度を利用した国際商標出願に対してもできる。この期限は、30日ずつ2回延長することができ、最大で公告の日から合計90日間が与えられる。
-
2017.06.06
インドネシアにおける商標異議申立制度(本記事は、2022/11/15に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27102/(2022年7月29日訂正:
本記事詳細の最終行において当初「異議申立人が審査官の決定を不服とする場合、商務裁判所に取消訴訟を提起することができる。」と記載しておりましたが、「なお、異議申立以外に、関連当事者は商務裁判所に取消訴訟を提起することができる。(商標法76条)」に訂正しました。なお、本文の記載はインドネシア商標及び地理的表示法第20/2016号に基づくものです。ご迷惑をおかけしましたことをお詫びいたします。)インドネシアでは、商標出願に対する異議申立は、2016年11月25日に発効した新しい「商標及び地理的表示法」に規定されている。商標出願は、全ての方式要件を満たした時点で出願日を付与され、遅くとも出願日の15日後から始まる2ヵ月の公告期間に異議申立が可能である。出願人は、異議申立書の写しの送達日から2ヵ月以内に答弁書を提出することができる。答弁書の提出期限から1ヵ月以内に、当該出願の実体審査において、異議申立書および答弁書が審査資料として検討される。
-
2017.05.18
サウジアラビアにおける商標異議申立制度サウジアラビアにおいて、商標出願は、異議申立のために公告され、いかなる利害関係者も、異議申立書を提出することができる。異議申立期間は、公報における公告日から60日である。異議申立は、絶対的拒絶理由または相対的拒絶理由に基づいて提起することができる。出願人は、異議申立書を受領後、答弁書を提出できるが、答弁書を提出しない場合、出願は却下される。
-
2017.05.09
アラブ首長国連邦における商標異議申立制度アラブ首長国連邦(United Arab Emirates:以下「UAE」)において、商標出願は、異議申立のために公告され、いかなる利害関係者も、異議理由に基づき異議申立書を提出することができる。異議申立期間は、公報およびアラビア語の日刊新聞2紙における最後の公告日から30日間である。出願人は、異議申立書を受領後、答弁書を提出できるが、答弁書を提出しない場合、出願は却下される。出願人が答弁書を提出した場合、異議申立人は反駁書を提出する機会を与えられる。
-
2017.04.27
マレーシアにおける商標異議申立制度マレーシアでは、異議申立書は、出願の公告日から2ヵ月以内に提出できる。異議申立書の受領から2ヵ月以内に、出願人は答弁書を提出することができる。答弁書を受領した時点で、異議申立人および出願人は、各自の異議申立理由ないし出願理由を裏付ける証拠を宣誓書の形式で提出する。さらに、異議申立人は、出願人の証拠を受領した日から2ヵ月以内に、それに応答する証拠を宣誓書の形式で提出できる。登録官が新たな証拠の提出を許可しない限り、いずれの当事者もそれ以上の証拠を提出することはできない。
-
2017.04.25
ブラジルにおける商標異議申立制度ブラジルにおいて、商標出願が提出されると、ブラジル産業財産庁(Instituto Nacional da Propriedade Industrial:以下「INPI」)は、公報において出願を公告する。公報において商標出願が公告される時点まで、INPIはその出願の実体審査を行わない。商標出願が公報に公告された日から60日以内に、異議申立書を提出することができる。出願人は、異議申立の通知から60日以内に、答弁書を提出することができる。この期間の満了後、答弁書が提出されたかどうかに拘わらず、INPIは異議申立の実体的事項について審査する。
-
2017.04.12
タイにおける商標異議申立制度タイでは、商標出願は、審査後に登録官により登録可能と判断されると、商標公報において公告される。2016年に改正されたタイ商標法の第35条に基づき、公告日から60日以内に、異議申立書を提出することができる。登録官は、異議申立書の写しを出願人に送達し、出願人はこれを受領した日から60日以内に、答弁書を登録官に提出する。かかる60日以内に答弁書が提出されない場合、その出願は放棄されたとみなされる。
-
2016.04.01
トルコにおける商標異議申立制度(本記事は、2019/12/5に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17970/トルコでは、商標の保護に関する1995年11月7日施行の法律第556号(以下、商標法)によって商標登録され保護される。第三者は、商標出願の公告後3ヵ月以内に異議申立書を提出することができる。異議申立書提出期限は、延長することはできない。
-
2013.09.20
ロシアにおける知的財産権侵害に対する刑事訴訟(本記事は、2017/8/1に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/13952/「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第2章第6節では、ロシアにおける知的財産権侵害に対する刑事訴訟について記載されている。一般に、権利者が犯罪に関して警察又は検察に告訴し、これに基づき刑事訴訟が提起される。ただし、自首や別の情報源から犯罪の実行や計画に関する連絡を受けて刑事訴訟を提起することもできる。警察に申し立てて捜査を進めてもらうためには、侵害の証拠や侵害に関する確実な情報(侵害が行われた場所や侵害者の氏名等)が必要である。本節では、この申立手続や、刑事訴訟手続の流れ等について説明されている。