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■ 全16件中、1116件目を表示しています。

  • 2016.05.26

    • アジア
    • 法令等
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    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    シンガポールにおける特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明

    (本記事は、2025/2/27に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40618/

    シンガポール特許法において、「発明」は定義されていない。特許法第13条(1)では、特許を受けることができる発明は、(a)発明が新規である、(b)発明に進歩性がある、(c)発明が産業上利用できる、という条件を満たすものであると規定されている。特許法では、ごく限られた特許性の具体的例外しか規定されていない。ある種の主題における特許適格性については不明瞭なままである。

  • 2016.05.20

    • オセアニア
    • 法令等
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    • 特許・実用新案

    ニュージーランドにおける特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明【その1】

     ニュージーランドでは、2013年ニュージーランド特許法の第11条、第15条、第16条において、商業的利用が公序良俗に反する発明、人間およびその産生のための生物学的方法、人間を診断する方法、植物品種、コンピュータプログラムなどは、特許を受けることができない旨規定されている。

  • 2016.05.16

    • オセアニア
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    • 特許・実用新案

    オーストラリアにおける特許を受けることができる発明とできない発明

    (本記事は、2025/2/4に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40523/

    オーストラリア特許法は総じてかなり広範囲に特許の保護を認めている。ただし、違法性阻却(法律で制定された特許性に対する侵害であっても、特別の事情があるために違法としないケース)や、裁判所が言い渡した重要な判決の結果として、特許保護を受けることができない発明もいくつか存在している。

  • 2016.05.09

    • アフリカ
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    • 特許・実用新案

    南アフリカにおける特許を受けることができる発明とできない発明

     南アフリカ特許法(以下、「特許法」という)では、発明の定義についての規定はないが、特許保護の目的上、発明とはみなされないもののリストを示している。具体的には、特許法第25条(2)項において、発見、科学的理論、数学的方法、文芸、演劇、音楽もしくは美術作品または他のあらゆる美的創作物、精神的行為、遊戯またはビジネスを行うための計画、規則または方法、コンピュータプログラム、情報の提示については、特許性がないと規定されている。

  • 2015.06.30

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    台湾における特許および実用新案を受けることができない発明

    台湾では、専利法(日本における特許法、実用新案法、意匠法に相当。)第24条に基づき、(1)動植物および動植物を生産する主要な生物学的方法(微生物学的生産方法はこの限りでない)、(2)人体または動物の疾患の診断、治療または外科手術方法、(3)公の秩序または善良の風俗を害するものは、特許登録を受けることができない。また、専利法第105条に基づき、実用新案が公の秩序または善良の風俗を害する場合には、実用新案登録を受けることができない。

    本稿では、台湾における特許および実用新案を受けることができない発明について、理律法律事務所 弁護士 李文傑氏が解説している。

  • 2015.03.31

    • 欧州
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    ロシアにおける新規化学物質に関する特許出願の特徴

    新規化学物質に関するロシア特許出願については、出願時の明細書中に当該新規化学物質の用途を記載することが必須である。また、合成法と用途についての実施例の記載も求められる。なおロシア特許出願においては、新規化学物質を用いた治療方法が特許可能である。