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2023.12.21
ベトナムにおける特許権の権利行使に関する手続(後編)先進国において特許権行使は新たな問題というわけではないが、ベトナムでは実務経験が不足しており、法律規定も適切なものとはいえないことから、依然として簡単に解決できる問題ではない。ベトナムでは、特許権侵害に対する救済措置として、裁判所における民事手続に加えて、科学技術省監査局等の管轄行政当局による捜査や税関による差押が可能である。本稿の後編では、5.特許権侵害に対する法的手続、について、(1)民事手続、(2)行政手続、(3)税関による解決手段、の観点から、特許権の権利行使における現在の実務を解説する。
(前編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37926/) -
2023.12.19
マレーシアにおける特許権の権利行使に関する手続マレーシアでは、特許権者は、特許権が付与された場合にのみ、その権利を行使することができる。侵害訴訟は、民事訴訟であり、高等裁判所に対して提起される。マレーシア特許法では、特許権者等は、侵害行為から6年以内に侵害訴訟を提起しなければならない。本記事は、マレーシアにおける特許権の権利行使について、1. 侵害の監視および発見、2. 証拠の収集、3. 特許権侵害の立証、4. 警告書、5. 特許権侵害に対する法的措置、6. 裁判所の解決-民事訴訟、の観点から解説する。
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2023.12.19
中国における判例の調べ方—中国裁判文書網中国における判例検索(知的財産事件を含む)に有用なウェブサイトとして、中国裁判文書網のウェブサイトがある。誰でも無料でアクセス可能である。
当該ウェブサイトのメリットは、全国各レベルの裁判所の裁判文書が検索可能であることである。入手できる裁判文書、情報の量が非常に多く、更新のスピードも比較的早い。中国語表示のみであるが、ブラウザの翻訳機能等の利用が可能である。 -
2023.12.14
インドネシアにおける特許権の権利行使に関する手続インドネシアは、その人口規模と国民の豊かさの増加により、ますます重要な市場となっている。特許訴訟の件数は依然として少ないものの、その数は増加傾向にある。インドネシアの商務裁判所における特許権侵害の民事訴訟では、訴訟の提起から180日以内に決定を下すという特徴的な制度が存在し、厳格に運用されている。本稿では、特許権侵害に対して取り得る措置を、民事手続および刑事手続の両面から、その概要を解説する。
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2023.11.02
台湾における判決の調べ方―台湾司法院ウェブサイト台湾司法院のウェブサイトで、以下の裁判所が出した知的財産事件の判決書および決定書(以下、合わせて「判決」という。)を検索することができる。
(1) 地方裁判所(中国語:「地方法院」)
(2) 知的財産・商業裁判所(中国語:「智慧財産及商業法院」)
(3) 最高裁判所/最高行政裁判所(中国語:「最高法院/最高行政法院」)
台湾においては、判決は原則として公開されている。同サイトは、誰でも無料でアクセス可能である。 -
2023.10.31
中国における知財関連訴訟件数中国における各知的財産権に関する訴訟件数の推移を示す。
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2023.10.17
ベトナムのその他の法律、規則、審査基準等特許・実用新案、意匠、商標を除く、その他ベトナムの知的財産関連の法律、規則等を示す。
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2023.08.29
中国における知的財産権侵害関連裁判マニュアル「知的財産権侵害関連裁判マニュアル」(2023年3月、日本貿易振興機構北京事務所(知的財産権部))では、中国における知的財産権関連訴訟の手続や留意事項等について紹介している。
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2023.05.18
タイにおける秘密保持契約書の法的側面について日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは参考記事に示す英訳を作成している。本稿では、参考記事の英訳を参照し、タイの法律の観点から「秘密保持契約書(AI編、新素材編)」を確認し、タイ企業と日本企業が契約する場合の留意点を解説する。
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2023.05.16
インドネシアにおけるモデル契約書(秘密保持契約書(新素材編))を活用するに際しての留意点(後編)日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは参考記事に示す英訳を作成している。
秘密保持契約は、当事者が秘密情報、データ、技術、ノウハウの交換を含む活動を実行することに互いに合意する場合に必須である。インドネシアでは、秘密情報、データ、技術、ノウハウは、一般に知られておらず、経済的価値があり、秘密を保持するために一定の方法で維持されている場合、営業秘密として保護される。
本稿では、参考記事の英訳を参照した上で、インドネシアにおいて、当事者である研究開発型ベンチャー企業と事業会社という異なる国の事業体の間で、モデル契約(秘密保持契約)を活用する際の留意点について説明する。
後編では添付されたモデル契約書の第12、第13条および追加を検討すべき条項についての注意すべき事項や留意点について説明、コメントする。
モデル契約書の前文、第1条から第11条までについては「インドネシアにおけるモデル契約書(秘密保持契約書(新素材編))を活用するに際しての留意点(前編)」をご覧いただきたい。(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/34490/)