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■ 全23件中、1120件目を表示しています。

  • 2018.10.02

    • アジア
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    • 意匠

    フィリピンにおける機能的意匠の取扱い

     フィリピンにおける意匠出願は、実体審査が行われず、方式審査のみであるが、物品に備わる機能にとって不可欠ではない外面的特徴がないとして、デザインがもっぱら機能的であると審査官に判断された場合には、拒絶されることもある。また、機能的であると判断し得る登録意匠については、登録抹消の申立をフィリピン知的財産庁に提起することができる。物品内部のデザインなど、使用者が直接視認することができないデザインに関しては、集積回路のトポグラフィーもしくは回路設計として保護されるが、こうした形でのデザイン保護は、現状では有効に利用されていない。

  • 2018.09.27

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    香港の意匠特許における機能性および視認性

    香港の意匠規則は、英国登録意匠法に似ており、古い英国の基準が依然として適用されている。香港においては意匠の実体審査は行われないため、方式審査を通過すると、意匠出願は登録される。しかし、物品の機能性や作用については香港では意匠の保護対象とはならず、また、視認性できない意匠についても保護対象とはならない。

  • 2017.07.04

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    韓国におけるデザイン登録における機能性および視認性

    (本記事は、2021/6/1に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20058/

    韓国において、物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなったデザインはデザイン登録を受けることができない。つまり、機能的な形状はデザイン登録の対象ではないと考えられている。また、デザインの視認性に関して、視認を通じて美感を起こさせることを要件としており、肉眼で識別できることを原則としている。

  • 2017.06.29

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    台湾における用途発明の特許権の効力範囲を踏まえた食品の保護

    「用途発明の特許権の効力範囲を踏まえた食品の保護の在り方に関する調査研究報告書」(平成27年11月、知的財産研究所)Ⅶ-7では、台湾における用途発明の特許権の効力範囲を踏まえた食品の保護について、食品の用途発明に用いられるクレームの扱い、食品の用途発明に対して付与された特許権の効力が及ぶ範囲、食品の用途発明に関する記載要件、新規性、進歩性の判断基準、食品の機能表示制度等について解説されている。

  • 2017.06.29

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    マレーシアの意匠における機能性および視認性

    マレーシアにおいては意匠の実体審査は行われないため、方式審査を通過すると、意匠出願は登録される。しかし、登録意匠の形状および構造の特徴が機能的なものである場合、訴訟の過程で取り消しになる可能性がある。今回、控訴裁判所によって意匠登録が取り消された判例を挙げ、意匠の定義における機能性に関する不登録事由について説明する。また、視認できない意匠に関する登録可能性について説明する。

  • 2017.06.29

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    韓国における用途発明の特許権の効力範囲を踏まえた食品の保護

    「用途発明の特許権の効力範囲を踏まえた食品の保護の在り方に関する調査研究報告書」(平成27年11月、知的財産研究所)Ⅶ-6では、韓国における用途発明の特許権の効力範囲を踏まえた食品の保護について、食品の用途発明に用いられるクレームの扱い、食品の用途発明に対して付与された特許権の効力が及ぶ範囲、食品の用途発明に関する記載要件、新規性、進歩性の判断基準、食品の機能表示制度等について解説されている。

  • 2017.06.29

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    ベトナムの意匠における機能性および視認性

    ベトナム知的財産法に基づく意匠の定義は、形状、線、寸法、色彩またはそれらの組合せにより表現された製品の外観であるが、製品の外観であっても、製品の技術的機能によってのみ決定づけられる外観や、製品を使用する過程で視認できない外観は、登録意匠として保護されない。

  • 2017.06.27

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    • その他

    中国における用途発明の特許権の効力範囲を踏まえた食品の保護

    「用途発明の特許権の効力範囲を踏まえた食品の保護の在り方に関する調査研究報告書」(平成27年11月、知的財産研究所)Ⅶ-5では、中国における用途発明の特許権の効力範囲を踏まえた食品の保護について、食品の用途発明に用いられるクレームの扱い、食品の用途発明に対して付与された特許権の効力が及ぶ範囲、食品の用途発明に関する記載要件、新規性、進歩性の判断基準、食品の機能表示制度等について解説されている。

  • 2017.06.27

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    中国の意匠特許における機能性および視認性

    (本記事は、2021/5/20に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/19889/

    中国では現在、どの程度の機能性が存在すれば意匠特許保護の範囲から除外されるのかをめぐる論争が特許実務者の間で展開されており、その基準はまだ確立されていない。意匠特許保護の範囲の判断にあたって意匠の視認性をどの程度考慮すべきかについても、専利法および同法施行規則には明示規定が存在しない。ただし、機能性と比較した場合、意匠特許における視認性の問題は、中国の特許実務家の中では機能性の問題よりもはるかに統一的なやり方で処理されている。

  • 2017.06.06

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    台湾の意匠特許における機能性および視認性

    台湾専利法第124条(1)(1)は、専らその機能によって決定づけられる物品の形状は意匠特許付与の対象とはならないと規定しているが、物品とは不可避的に機能性を有するものである。それゆえ、当該意匠が機能のみならず他と異なる視覚効果を提供する装飾性を作り出すのであれば、それは専ら機能的なものとは言えず、特許性を有することになる。また、視認性については、ある物品がその物品寿命のいずれかの時点で1名以上の対象となる使用者もしくは消費者によって目視される場合、その物品は「使用時に目視可能」と見なされ意匠特許付与の対象となりうる。