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2023.02.09
韓国における審判制度概要審判手続は、(1)審判請求、(2)方式審査、(3)本案審理、(4)審理終結通知、(5)審決の手順で進められる。特許審判院での審判は、(a)査定系(韓国語「결정계」決定系)と(b)当事者系に分けられる。ここでは、一般的な審判手続について説明する。
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2023.01.26
オーストラリアにおける特許出願書類(2024年6月13日訂正:
本記事のソース「オーストラリア特許法」、「オーストラリア特許規則」、「様式要件」および「PCT特許願書」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)オーストラリアにおいてパリ優先権を主張して出願(以下、「パリルート出願」という。)する際の書類、およびPCT出願の国内段階への移行によって出願(以下、「PCTルート出願」という。)する際に必要な書類と注意事項を説明する。
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2023.01.24
ベトナムにおける特許の審査手続ベトナムでは、特許の出願後、出願日(優先日)から42か月以内に実体審査請求を行わなければならず、実体審査請求の後18か月以内に実体審査がなされることとなっている。
2018年1月15日の改正により、庁指令通知の応答期間、登録料の納付期間等が変更された。 -
2023.01.10
韓国における商標出願制度概要韓国の商標出願手続は、主に出願、方式審査、実体審査、出願公告、登録査定の手順で進められる。存続期間は登録日から10年であり、10年毎に継続して更新可能である。
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2023.01.05
台湾における専利(特許/実用新案/意匠)の査定と案件状態の調べ方-台湾経済部智慧財産局(TIPO)での専利査定または無効審判台湾経済部智慧財産局の専利査定、案件状態または無効審判の結果、各専利出願のファイルヒストリーおよび特許・登録査定後の訂正や無効審判については、いずれも台湾経済部智慧財産局のウェブサイトで検索することができる。
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2022.12.08
韓国における特許分割出願制度の活用と留意点(2024年6月7日訂正:
本記事のソース「韓国特許法」および「特許・実用新案審査基準」のURLを修正いたしました。)分割出願は、2つ以上の発明を包含する特許出願の一部を1または2以上の新しい出願として分割することをいう。審査過程または特許査定後における分割出願が可能な期間に留意し、分割出願制度を上手く活用されたい。また、2022年4月から拒絶決定不服審判で請求棄却された場合に活用できる分離出願制度が導入された。
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2022.12.01
シンガポールにおける特許制度のまとめ-手続編シンガポールにおける特許制度の運用について、その手続面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。
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2022.11.22
中国知財法と日本知財法の相違点中国進出にあたっては有効な知財戦略を立てる必要があるが、そのためにはまず、中国と日本の知財法の相違点を理解することが重要である。本稿では、専利(日本における特許、実用新案、意匠に相当)制度と日本の特許・実用新案・意匠制度について、存続期間、保護対象、審査・審判における相違点の概略を紹介する。
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2022.11.15
インドネシアにおける商標異議申立制度インドネシアでは、商標出願に対する異議申立制度が、「商標及び地理的表示法」に規定されており、2016年11月25日から実施されている。また、2020年11月2日に成立した法律第11/2020号(通称オムニバス法)により、その一部(第20条、第23条、第25条)が改正された。商標出願は、全ての方式要件を満たした時点で出願日が付与され、遅くとも出願日の15日後から始まる2か月の公告期間に異議申立が可能である。出願人は、異議申立書の写しの送達日から2か月以内に、答弁書を提出することができる。答弁書の提出期限から1か月以内に、当該出願の実体審査において、異議申立書および答弁書が審査資料として検討される。
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2022.11.01
日本と韓国における特許分割出願に関する時期的要件の比較(2024年6月13日訂正:
本記事のソース「韓国特許法」のURLを修正いたしました。)日本および韓国においては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。韓国においては、特許査定謄本の送達前であればいつでも分割出願が可能だが、拒絶理由通知書が発行された場合には意見書の提出期間内のみ可能となる。2021年10月19日の韓国特許法の改正で、拒絶決定謄本の送達を受けた日から分割出願可能な期間が3か月以内に変更され、またあらたに分離出願制度が新設された。