■ 全41件中、11~20件目を表示しています。
-
2020.05.12
台湾における特許および実用新案の分割出願2011年および2019年の台湾専利法(日本における特許法、実用新案法、意匠法に相当。)改正により、特許および実用新案の分割出願を行う時期に関する規制が緩和された。
-
2020.04.23
日本とマレーシアにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較日本およびマレーシアにおいては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。マレーシアにおいては、(特許または拒絶)査定の発行までの期間は、指令分割の場合は当該審査報告書の発行日から3か月以内、自発分割の場合は最初の審査報告書の発行日から3か月以内は分割出願を行うことができる。なお、2016年6月1日発行のPractice Direction No. 2/2016により分割出願期限の起算日が「発行日」に改正された。
-
2020.03.24
日本と台湾における特許分割出願に関する時期的要件の比較(本記事は、2024/10/17に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40075/(2022年7月26日訂正:
本記事のソース「台湾専利法」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)日本および台湾においては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。台湾においては、原出願の特許査定書の送達日から30日以内、または、原出願の再審査の査定前に分割出願を行うことができる。なお、2019年11月1日施行予定の改正専利法により特許査定後の分割出願の可能な期間が特許査定書の送達日から3か月になることが公表されている。
-
2019.12.10
日本とインドネシアにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較日本およびインドネシアにおいては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。インドネシアにおいては、(特許または拒絶)査定の発行までは、いつでも分割出願を行うことができる。
-
2019.10.10
日本とシンガポールにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較日本およびシンガポールにおいては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。シンガポールにおいては、(i)原出願の登録料の納付、(ii)原出願の拒絶、放棄または取下げのいずれかの前まで分割出願を行うことができる。
-
2019.10.08
日本と中国における特許分割出願に関する時期的要件の比較(本記事は、2024/12/3に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40020/⽇本と中国においては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。ただし、中国においては、原出願からの分割出願を更に分割する場合には、原則、原出願に基づく時期的要件を満たす場合にのみ可能であるとの制限がある。
-
2019.09.19
日本とロシアにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較日本およびロシアにおいては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。ロシアにおいては、(1)原出願が取り下げられていないこと(取下とみなされていないこと)、(2)原出願について、拒絶査定に対する不服申立期間が満了していないこと、(3)原出願に係る特許が登録されていないこと、のいずれかの条件において、分割出願を行うことができる。
-
2019.09.03
インドネシアにおける特許の分割出願に関する留意点インドネシアにおける特許分割出願は係属中であればいつでも行うことができる。分割要件は日本のそれよりも狭いが、実態として日本で登録された分割出願はインドネシアでも登録されている。
-
2019.09.03
日本と韓国における特許分割出願に関する時期的要件の比較(本記事は、2022/11/1に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/26899/日本および韓国においては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。韓国においては、特許査定謄本の送達前であればいつでも分割出願が可能だが、拒絶理由通知書が発行された場合には意見書の提出期間内のみ可能となる。
-
2018.04.05
インドにおける微生物寄託に係る実務インドから入手した生物材料に基づく発明について特許出願をするためには、国家生物多様性局から必要な許可を得なければならない。インドから入手していない場合には、原産国など、生物材料の出所および地理的原産地を明細書に開示しなければならない。また、発明に使用した生物材料が、容易に一般に入手可能なものであれば、供給者の詳細または認可寄託機関の受託番号を開示する。入手が容易でないものの場合には、生物材料の特性を確認できる十分な情報を明細書に開示し、さらに当業者が発明を実施できる方法で生物材料を記載する。
本稿では、インドにおける微生物寄託に係る実務について、DePenning & DePenning 弁理士 Bharathi Viswanathan氏が解説している。