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2023.10.17
チリにおける特許法の概要チリでは、特許出願がなされると、方式審査、実体審査を経て、新規性、進歩性、及び産業上利用可能性を有する発明に特許権が付与される。チリへの特許出願に際しては、スペイン語の明細書が必要である。なお、チリにおける特許に関する規定は、1991年1月25日に施行された産業財産に関する法律第19039号(以下「産業財産法」という。)に定められており、この産業財産法は、2021年7月5日の法No.21355により改正され、改正産業財産法は2022年5月9日より施行されている。この改正により、仮出願制度の導入や追加保護(特許権存続期間の延長)の請求期限の短縮などが行われた。
以下、チリにおける特許法の概要について説明する。 -
2023.10.10
メキシコ商標制度概要メキシコ商標制度は、2018年8月10日に施行されたメキシコ産業財産法において、音の商標、匂いの商標、ホログラム等の非伝統的商標およびトレードドレスの保護対象への追加(メキシコ産業財産法第172条)、一部の無効理由について無効審判請求期間の延長(メキシコ産業財産法第258条)、登録時および更新時に指定商品・役務に関する真実宣誓書の提出義務を導入(メキシコ産業財産法第178条)など、多くの改正がなされたが、その後2020年11月5日に施行されたメキシコ産業財産法(以下「産業財産法」という。)においても、施行日である2020年11月5日以降に出願された商標の権利期間は、出願日ではなく登録日から10年間となる(産業財産法第178条)、異議申立に対する応答期限が1か月から2か月になる(産業財産法第225条)などの改正がなされた。
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2023.08.24
台湾における知的財産保護マニュアル「台湾知的財産保護マニュアル(旧 台湾模倣対策マニュアル)」(2022年3月、日本台湾交流協会)では、台湾の知的財産制度および模倣対策について紹介している。
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2023.05.09
チリにおける商標制度の概要チリにおける商標に関する規定は、1991年1月25日に施行された産業財産に関する法律第19039号(以下「産業財産法」という。)に定められている。産業財産法は、2021年7月5日の法No.21355により改正され、登録後の不使用取消が可能になる等の新たな規定が導入された。
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2023.04.20
マレーシアにおける特許出願書類マレーシアでは、特許出願書類として、願書、明細書、クレーム、図面、要約書等が必要である。特許出願書類については、マレーシア特許法(以下「特許法」という。)第28条に定められているが、2022年3月18日に施行された改正法により、配列表の提出等の新たな規定が追加された。
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2023.03.28
中国の商標審査審理指南について(方式編)2021年11月16日、中国国家知識産権局(CNIPA)は「商標審査審理指南」(以下、「指南」)を公表した(2022年1月1日より施行)。「指南」は、上編および下編の2編から構成されており、上編「方式審査・事務作業編」は、現行の各種商標業務の方式審査基準および事務作業の規範化を目的に新設された内容で、下編「商標審査審理編」は2016年版の「商標審査及び審理基準」に基づいて改訂されたものである。本稿では、上編の「方式審査・事務作業編」について紹介する。下編については、「中国の商標審査審理指南について(審査編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/34084/)をご覧ください。
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2023.03.09
ベトナムの改正知的財産法の概要について(特許編)2022年6月16日、ベトナム国会において知的財産法の改正及び補足に関する法律第07/2022/QH15号(以下、「2022年知的財産法」という。)が成立した。改正の趣旨は、現行知的財産法(2005年知的財産法(法律第50/2005/QH11号(2006年7月1日施行)を改正した法律36/2009/QH12号(2010年1月1日施行))、以下、「現行法」という。)の明確化、ベトナムが近年加盟した条約、すなわち、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP)、EU・ベトナム自由貿易協定(EVFTA)及び地域的な包括的経済連携協定(RCEP)の遵守規定を盛り込むことが目的である。本稿では特許にかかわる改正ポイントの概略を紹介する。意匠、商標および三方共通事項については、「ベトナムの改正知的財産法の概要について(意匠・商標、共通事項編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/34004/)をご覧ください。
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2023.03.09
ベトナムの改正知的財産法の概要について(意匠・商標、共通事項編)2022年6月16日、ベトナム国会において知的財産法の改正及び補足に関する法律第07/2022/QH15号(以下、「2022年知的財産法」という。)が成立した。改正の趣旨は、現行知的財産法(2005年知的財産法(法律第50/2005/QH11号(2006年7月1日施行)を改正した法律36/2009/QH12号(2010年1月1日施行))、以下、「現行法」という。)の明確化、ベトナムが近年加盟した条約、すなわち、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP)、EU・ベトナム自由貿易協定(EVFTA)及び地域的な包括的経済連携協定(RCEP)の遵守規定を盛り込むことが目的である。本稿では意匠・商標と共通事項にかかわる改正ポイントの概略を紹介する。特許については、「ベトナムの改正知的財産法の概要について(特許編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/34001/)をご覧ください。
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2023.02.23
中国における専利局の審査体制および審査状況中国国家知識産権局のホームページ上で公開された情報、および元審査官へのインタビューにより得られた情報に基づき、専利局の内部機構、各内部機構の役割、内部機構間の流れ、審査が行われる地域の担当分け、審査の品質評価体制、審査状況等を紹介する。
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2023.02.21
マレーシアにおける特許出願の審査手続マレーシアにおける特許出願では、出願日の確定、方式審査(予備審査)、実体審査の順に手続が進むが、実体審査を受けるには、実体審査請求の手続を行わなければならない。同一の発明につき、オーストラリア、英国、米国、日本もしくは韓国における特許権、または、欧州特許を既に取得している場合には、実体審査に代えて修正実体審査請求を行うこともできる。