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2023.04.20
ベトナムにおけるインターネット上の著作権侵害ベトナムでは、インターネット上における著作権等の権利侵害が急速に拡大している。これらの侵害に関して、インターネットサービスプロバイダー等に二次責任を追及する制度の確立が急務となっていたところ、2022年のベトナム知的財産法(以下「知財法」という。)の改正(2023年1月1日施行)によって、インターネットサービスプロバイダー等の通信事業者が著作権侵害責任を負う場合が規定された(知財法第28条第8項、第35条第11項、第198b条第3項)。
しかし、執行当局による処分は難しいため、著作権者は、ウェブサイト運営者に対して侵害コンテンツ撤去の自発的協力を要請する通知を送付する等の自衛策を取ることが推奨される。 -
2023.03.16
シンガポールにおける知的財産法改正について(本記事は、2025/2/20に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40610/シンガポールの2022年改正知的財産法が施行され、これにより知的財産関連規則が改正された。本稿では、規則改正に伴う特許、商標、意匠、植物品種、地理的表示のプロセスの変更について解説する。
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2023.02.23
香港における国際仲裁について(前編)仲裁は、将来の紛争を非公開で解決することができるとともに、当事者に対して最終的な拘束力のある決定を下すことができるため、契約当事者間の代替的紛争解決方法としての需要が高まっている。香港は、英語と中国語の2つの言語を用いる法制度、手続の柔軟性、世界150カ国以上での仲裁判断の執行可能性(外国仲裁判断の承認および執行に関するニューヨーク条約の適用による)など、多くの理由から世界有数の仲裁地としてよく知られている。前編では、1. 法的枠組、2. 仲裁合意、3. 仲裁手続、4. 仲裁における裁判所の援助、5. 仲裁で利用可能な救済策について述べる。また、6. 不服申立、7. 第三者資金提供、8. 知的財産権紛争の仲裁、9. 仲裁の強制力、10. 香港と中国本土の間の相互執行、11. 結論については、後編(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/33930/)述べる。
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2022.11.24
台湾における実用新案登録出願制度概要実用新案(中国語「新型専利」)出願手続は、一般的に、方式審査、形式審査、許可処分、公告という順で進められる。なお、実体審査に代わりうるものとして技術評価書がある。
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2022.10.11
インドにおけるインターネット上の模倣品対策について「インドにおけるインターネット上の模倣品対策に関する調査報告書」(2020年3月、日本貿易振興機構 ニューデリー事務所)では、インドにおけるインターネット上の模倣品対策が紹介されている。具体的には、政府および公的機関によるインターネット上の模倣品対策措置、インターネット上の模倣品被害の実態調査結果が紹介されている。
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2022.04.26
マレーシアにおける2019年商標法についてマレーシアでは、2019年12月27日、1976年商標法に代わる「2019年新商標法」が発効された。本稿では、「2019年新商標法」の注目すべき重要な変更事項の概要を紹介する。
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2022.04.14
台湾専利法改正案について台湾専利法は、2019年に改正が行われたが、時期や期間などの手続に関する改正にとどまり、制度の根幹に関わる改正ではなかった。台湾智慧財産局は、特許審査、無効審判、救済制度に関し、2020年12月30日および2021年6月22日に法改正案を公表した。今回は大幅な改正のため、特許業界から注目を集めている。そこで本稿では、まだ成立に至っていないが、今回の法改正案において注目すべき内容について説明する。
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2021.10.21
台湾のインターネット取引における模倣対策「台湾模倣対策マニュアル(インターネット取引編)」(2019年3月、日本台湾交流協会)では、台湾のインターネット取引における模倣対策を紹介している。具体的には、台湾のインターネットを介した模倣品販売の現状、取締りに関連する法令や実務を紹介している。また、実例を上げながら具体的な模倣対策を紹介している。
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2021.09.21
中国における模倣対策マニュアル「中国模倣対策マニュアル」(2021年3月、日本貿易振興機構北京事務所知的財産権部)では、中国における模倣品対策における基本的な情報から最新の法改正の情報まで幅広い内容を紹介している。具体的には権利取得、模倣品対策における行政、司法救済および刑事対応、営業秘密の保護等について紹介している。
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2021.06.17
台湾における商標審判手続概要————取消審判(2025年5月8日訂正:
本記事のソース「台湾商標法(日本語)」および「登録商標の使用における注意事項」のURLを修正、「最高行政法院判決2019年3月22日付民国108年度判字第133号」のURLを追記いたしました。)登録商標を取り消すべき事由(商標法第63条第1項)があるとき、何人もいつでも台湾経済部智慧財産局(日本の特許庁に相当する、以下智慧財産局という)に取消審判を請求することができ、また智慧財産局も職権により登録を取り消すことができる。智慧財産局は、請求人と商標権者が提出した書状にて書面審査(*1)し、最終的に「登録維持」もしくは「登録取消」とする審決を下す。
最も多い取消事由は、登録後に正当な事由なく未使用または継続して3年間使用していない(商標法第63条第1項第2号)ことによるものである。
なお、智慧財産局の審決に対し、取消審判請求人または商標権者はその上位機関である経済部に行政不服を申立てることができる。
(*1)我が国では口頭審理を行う場合も稀にあるが、台湾では常に書面審理のみである。