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  • 2015.12.25

    • アジア
    • 法令等
    • 制度動向
    • 審決例・判例
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • 意匠
    • 商標
    • その他

    インドにおける知的財産権制度概要と最近の動き

    「ブラジル・メキシコ・コロンビア・インド・ロシアの産業財産権制度及びその運用実態に関する調査研究報告書」(平成27年3月、日本国際知的財産保護協会)第2部-IV-Aでは、インドにおける知的財産権制度概要について、特許、意匠、商標をはじめとする産業財産権の法制度、産業財産権制度の管轄機関の紹介、各種産業財産権制度の動向、国際協力の状況等が、IV-Fでは産業財産権制度に係る最近の動きとして、国家知的財産権戦略と国家知的財産権政策の要点等が紹介されている。

  • 2015.12.25

    • アジア
    • 法令等
    • 制度動向
    • 審決例・判例
    • その他参考情報
    • その他

    中国における知的財産権と競争法をめぐる近時の動向

    「知的財産制度と競争政策の関係の在り方に関する調査研究報告書」(平成27年3月、三菱総合研究所)II-2-(5)では、中国における知的財産権と競争法をめぐる近時の動向について紹介されており、また資料編では関連法令や規定、判例等が紹介されている。中国では、2007年に包括的競争法としての中華人民共和国独占禁止法が制定されており、知的財産権の濫用の事例に適用するという例外事例が設けられている。

  • 2015.06.23

    • アジア
    • 出願実務
    • 審決例・判例
    • 商標

    タイにおける公序良俗に反する商標

    タイ商標法第8条(9)によれば、公序良俗(社会秩序、道徳、公共政策)に反する要素を有する標章は全て、登録の対象にはならないものと規定されているが、商標自体が公序良俗に反する要素を含んでいる場合のみがこれに該当するのか、あるいは当該商標の出願人、商標権者の使用行為を含めて考慮した上で、公序良俗に反するとしてこの規定に該当するのかという点が不明瞭である。この点について、タイ知的財産局の見解や判例を通して分析する。

    本稿では、タイにおける公序良俗に反する商標について、Rouse & Co. International (Thailand) Ltd.  弁護士 Fabrice Mattei氏が解説している。

  • 2014.04.25

    • 中東
    • その他参考情報
    • その他

    サウジアラビアにおける技術移転の現状

    本コンテンツは、2009年3月時点の情報に基づくものである。

    「模倣対策マニュアル 中東編」(2009年3月、日本貿易振興機構 在外企業支援・知的財産部 知的財産課)第2部第2章第7節では、サウジアラビアにおける技術移転の現状について紹介されている。技術移転の契約を扱う法律は特に存在せず、一般に、基本的な契約法により規律される。契約当事者は、サウジ法、規則及びイスラム法に反しない限り、いかなる条件も合意できる。本節では、送金及びロイヤルティー等への課税について紹介されている。

  • 2013.09.20

    • アジア
    • 法令等
    • 統計
    • その他参考情報
    • 商標
    • その他

    マレーシアにおける知的財産権執行のシステム

    「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第1章第3節では、マレーシアにおける知的財産権の行政上及び民事上のエンフォースメントを行う法律が紹介されている。現在マレーシアでは、海外投資家の誘引や迅速な技術移転等を実現するため、知的財産政策(NIPP)に着手し、的確かつ実用的な法執行メカニズムの確保により知的財産保護体制を整備する取組みがなされている。併せて、本節では、模倣品・海賊版の撲滅の統計、関連機関の連絡先一覧が明記されている。

  • 2013.09.06

    • アジア
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • 意匠
    • 商標
    • その他

    ベトナムにおける知的財産保護の概況

    「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.Iでは、ベトナムの知的財産保護の概況について、知的財産権法を核にこれまでの経緯を紹介した上で、ビジネスを保護するための知的財産権取得の必要性と政府政策について触れている。具体的には、2005年に制定された知的財産法は、TRIPS協定に対応するため、それまでの分散した法令をまとめて法典化することで国際基準に沿った知的財産法の枠組が整備され、その後、2009年に改正されている。一方、当局職員の知的財産の知識及び専門技能が限られていることに加え、知的財産権の概念がベトナム国民の大多数には今なお目新しいものであるため、知的財産の侵害は深刻なものになっている。