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2022.03.01
タイにおけるマドリッド協定議定書による国際出願においてタイを領域指定する場合の実務上のポイント2021年8月31日現在、マドリッド協定議定書による国際出願においてタイを領域指定した43,610件の出願があった(運用開始からの累計)。タイに出願される外国商標の多くがマドリッド協定議定書を利用している。運用開始から5年目を迎えた今、マドリッド協定議定書を利用した運用を振り返り、商標所有者が2つの出願ルート、すなわち、マドリッド協定議定書に基づく出願とタイへの直接出願のいずれが効率的であるかを、実務的ポイントを踏まえながら考察する。
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2019.10.10
日本とシンガポールにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較日本およびシンガポールにおいては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。シンガポールにおいては、(i)原出願の登録料の納付、(ii)原出願の拒絶、放棄または取下げのいずれかの前まで分割出願を行うことができる。
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2019.09.26
インド国内で生まれた発明の取扱い―インド国外への特許出願に対する制限インド国内で生まれた発明をインド国外へ特許出願する場合、インド特許法第39条の規定を順守する必要がある。この規定によれば、インド国外出願の6週間以上前にインドで出願され、かつ同出願に対する秘密保持の指示が出されなかった場合、または事前に外国出願許可を得ている場合を除き、インド居住者によるインド国外への特許出願が制限される。
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2018.10.23
韓国商標出願手続における期日管理韓国における商標出願手続において、出願から登録まで、拒絶理由通知対応期間、登録料納付期間をはじめ、手続上多くの定められた期日がある。延長が可能なものと不可のものがあるので、十分注意して期日管理を行う必要がある。
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2018.10.18
フィリピンにおける特許年金制度の概要(本記事は、2023/10/31に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37576/フィリピンにおける特許権の権利期間は、出願日(国際特許出願日)から20年である。年金発生の起算日は、国際公開日またはフィリピン国内での公開日である。年金はこれらの公開日を起算日として5年次から、特許出願が登録されたかどうかに関わらず、発生する。実用新案権の権利期間は出願日から7年で、権利を維持するにあたっては、年金の納付は必要ない。意匠権の権利期間は出願日から15年である。
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2018.10.16
タイにおける特許年金制度の概要(本記事は、2024/10/31に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40122/タイにおける特許権の権利期間は、出願日(国際特許出願日)から20年である。年金は出願日(国際特許出願日)を起算日として5年次に発生する。出願から特許査定まで4年以上を要した場合は、特許査定後に5年次から査定を受けた年までの累積年金を納付する。登録後の納付において、納付期限日から120日以内であれば年金の追納が可能である。実用新案権の権利期間は出願日から最長10年である。登録になると出願日を起算日として6年の存続期間が設定され、その後、2回、2年分の存続期間の延長手続を行うことで、計10年の権利期間を得ることができる。存続期間の延長後は追納と回復の制度はない。意匠権の権利期間は出願日から10年である。
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2018.10.16
インドネシアにおける特許年金制度の概要インドネシアにおける特許の権利期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。権利期間の延長制度は存在しない。年金は出願の審査中には発生せず、特許査定が発行された場合に発生し、特許発行日から6ヶ月以内に累積年金を納付しなければならない。登録後、納付期限日までに年金が納付されなかった場合、権利は失効する。追納には、納付期限経過前に追納の申請手続行わなければならず、失効した特許権に対する権利回復の制度はない。
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2018.10.16
マレーシアにおける特許年金制度の概要(本記事は、2024/11/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40193/マレーシアにおける特許権の権利期間は、出願日が2001年8月1日以降の場合、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。出願日が2001年8月1日より前の場合は、権利期間は出願日から20年もしくは登録日から15年のどちらか長い方となる。年金は特許の登録後、登録日を起算日として2年次から発生する。年金納付期限日の起算日は登録日である。実用新案権の権利期間は、出願日から20年である。実用新案権については、納付年次によって年金納付とは別に更新手続が必要となる。意匠権の権利期間は出願日もしくは優先権主張日から25年である。
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2018.10.11
シンガポールにおける特許年金制度の概要(本記事は、2022/11/15に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27089/シンガポールにおける特許権の権利期間は、出願日(国際特許出願日)から20年である。年金は出願日(国際特許出願日)を起算日として5年次に発生するが、出願が特許査定を受けた場合のみ納付が求められる。出願から特許査定まで4年以上を要した場合は、特許登録手続の際に累積年金を納付する必要がある。意匠権の権利期間は出願日から15年である。シンガポールの意匠は出願日が登録日とみなされ、出願日(登録日)を起算日として5年の権利期間が与えられ、その後、6年次と11年次に年金の納付を行うことで、15年の権利期間を得ることができる。
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2018.10.11
ベトナムにおける特許年金制度の概要(本記事は、2024/11/7に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40138/ベトナムにおける特許権の権利期間は、出願日(国際特許出願日)から20年である。年金は出願が特許査定を受けた時点から発生し、特許登録後の各年の年金納付期限日は登録応当日である。特許査定が下されると、特許を登録するための要件として初回の年金納付が求められる。当該年金は登録料と同時に納付する。2回目以降の年金は一年ごとに納付される。特許権、実用新案権の年金が、納付期限までに納付されなかった場合、納付期限日から6ヶ月以内であれば追納が可能である。追納期間内に年金納付がされなかった場合、権利は失効し、ベトナムには年金の未納が原因で失効した特許権、実用新案権の回復制度はない。意匠の権利期間は出願日から15年である。