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■ 全17件中、1117件目を表示しています。

  • 2016.04.28

    • 中南米
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    メキシコにおける特許の分割出願についての留意点

    (本記事は、2023/11/9に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/37709/

    メキシコにおける特許の分割出願の形式的要件および実体的要件について紹介する。また、分割出願の審査および公開についても説明する。

  • 2016.04.21

    • アフリカ
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • 特許・実用新案

    南アフリカにおける特許分割出願に関する留意点

    南アフリカでは、出願が特許庁に提出された後、当該親出願の認可(acceptance)前であれば、新たな出願(「分割出願」)を提出することができる。また、南アフリカ最高裁判所の最近の判決(「Pharma事件」)において、特許の分割出願および分割出願で許容されるクレームの範囲について明確な指針を与えている。

  • 2016.04.01

    • 中東
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • アーカイブ
    • 商標

    トルコにおける商標異議申立制度

    (本記事は、2019/12/5に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17970/

    トルコでは、商標の保護に関する1995年11月7日施行の法律第556号(以下、商標法)によって商標登録され保護される。第三者は、商標出願の公告後3ヵ月以内に異議申立書を提出することができる。異議申立書提出期限は、延長することはできない。

  • 2016.03.25

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    韓国におけるパリ条約ルートおよびPCTルートの特許出願の相違点

    (本記事は、2022/12/27に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/27451/

    韓国において外国人または外国法人が特許権を取得しようとする際には、韓国に直接特許出願する方法、外国での特許出願に基づいて韓国に特許出願する方法(「パリ条約ルートによる特許出願」)、PCT出願に基づいて韓国への国内段階移行手続を通じて特許出願する方法(「PCTルートによる特許出願」)が考えられる。韓国に直接特許出願する方法は、外国人または外国法人が主に利用する方法ではないため、以下、パリ条約ルートまたはPCTルートによる特許出願について、両特許出願ルートの相違点を説明する。

  • 2016.03.18

    • アジア
    • 出願実務
    • ライセンス・活用
    • アーカイブ
    • 商標

    フィリピンにおける商標の使用宣誓書

    (本記事は、2018/8/23に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/15672/

    フィリピンでは、商標出願に際して使用証拠は必要とされないが、フィリピン商標規則の規則204に基づき、出願日から3年以内および登録日から5年目を経過した後、1年以内に商標の実際の使用に関する宣誓書(Declaration of Actual Use : DAU)およびフィリピンにおける当該商標の商業的使用の証拠を提出することが義務づけられている。

  • 2012.12.21

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 意匠

    (中国)無効理由の提出期限超過の例外

    無効審判請求の無効理由は法定期間内に提出しなければならない。本件は、意匠権が無効審判で特許庁審判部によって維持決定がなされ、それを不服とした無効審判請求人が審決取消訴訟を起こしたもので、証拠補充期間経過後に提出した無効理由の扱いについて争った事案である。

  • 2012.12.18

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 意匠

    (中国)証拠の提出期限超過/証拠の翻訳/組物の意匠について

    証拠は定められた期間内に提出しなければならない。本件では、証拠として提出したコピーの内容の信憑性を立証するために法定期限超過後に提出された当該コピーの原本の内容に、コピーと相違する部分があることが問題となったが、既に提出済みの資料の原本であるとして、新たな証拠の提出には該当しないとされた。
    また、本件意匠は7つの部品を組み合わせて構成される意匠であり、出願時には、各部品単位の図面が提出されているが、組み合わせて一つの物品として機能するものである場合は、組み合わせた状態の全体形状のみが審査対象となると判断された。