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2023.08.31
韓国における商標審査効率化・ユーザー出願支援のための指定商品・役務に関する料金等施策及び出願支援ツールについての調査「商標審査効率化・ユーザー出願支援のための指定商品・役務に関する料金等施策及び出願支援ツールについての調査研究報告書」(令和4年3月、知的財産研究教育財団 知的財産研究所)では、韓国における指定商品・役務に関する料金等施策やオンライン出願支援ツールなど審査効率化に資する制度・運用の調査結果を紹介している。
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2023.08.31
シンガポールにおける商標審査効率化・ユーザー出願支援のための指定商品・役務に関する料金等施策及び出願支援ツールについての調査「商標審査効率化・ユーザー出願支援のための指定商品・役務に関する料金等施策及び出願支援ツールについての調査研究報告書」(令和4年3月、知的財産研究教育財団 知的財産研究所)では、シンガポールにおける指定商品・役務に関する料金等施策やオンライン出願支援ツールなど審査効率化に資する制度・運用の調査結果を紹介している。
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2023.08.31
台湾における商標審査効率化・ユーザー出願支援のための指定商品・役務に関する料金等施策及び出願支援ツールについての調査「商標審査効率化・ユーザー出願支援のための指定商品・役務に関する料金等施策及び出願支援ツールについての調査研究報告書」(令和4年3月、知的財産研究教育財団 知的財産研究所)では、台湾における指定商品・役務に関する料金等施策やオンライン出願支援ツールなど審査効率化に資する制度・運用の調査結果を紹介している。
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2023.08.24
台湾における知的財産保護マニュアル「台湾知的財産保護マニュアル(旧 台湾模倣対策マニュアル)」(2022年3月、日本台湾交流協会)では、台湾の知的財産制度および模倣対策について紹介している。
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2023.04.27
ブラジルにおけるライセンス・オブ・ライト(実施許諾用意制度)ブラジルでは、特許を実施許諾(ライセンス)することができるが、ライセンス・オブ・ライト制度(実施許諾用意制度)を利用すれば、ブラジル産業財産庁(Instituto Nacional da Propriedade Industrial:INPI)に支払う登録維持年金料を半額にすることができる。ブラジルにおける実施許諾用意制度について解説する。
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2023.03.30
マレーシアにおける特許出願の補正の制限マレーシアの特許出願においては、マレーシア特許法(1983年)の規定に従い、出願人は特許付与の前および後に補正を行うことができる。しかしながら、2022年の特許法改正により、自発補正に関する特許法第26A条が削除され、代わりに、特許出願の補正に関する登録官の権限に関する特許法第79A条に補正に関する条文が加えられた。本記事では、2022年3月18日施行の改正特許法(以下「特許法」という。)に基づき補正の制限について解説する。
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2023.03.16
シンガポールにおける知的財産法改正についてシンガポールの2022年改正知的財産法が施行され、これにより知的財産関連規則が改正された。本稿では、規則改正に伴う特許、商標、意匠、植物品種、地理的表示のプロセスの変更について解説する。
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2023.02.02
マレーシアにおける2022年特許法改正の概要(前編)マレーシア(改正)特許法2022が、10年以上にわたる議論、提案、国民投票を経て、2021年12月22日に国会上院(Dewan Negara)で可決され、2022年3月4日に王室承認され、2022年3月18日に施行規則とともに施行された。本稿では、マレーシアの(改正)特許法・特許規則により導入された新条項のうち優先権の回復、配列表、特許出願の公開、第三者による情報提供、担保権、外国出願のための許可書、実体審査請求規定、自発補正、分割出願、特許出願から実用新案出願への変更、付与後補正、失効した特許権の回復、強制実施権、手数料について紹介する。また、後編ではブタペスト条約加盟に基づく改正とその他の改正点について紹介する。(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27709/)
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2023.01.10
日本とマレーシアにおける特許出願書類の比較主に日本で出願された特許出願を優先権の基礎としてマレーシアにパリルートで特許出願する際に、必要となる出願書類についてまとめた。日本とマレーシアにおける特許出願について、出願書類と手続言語についての規定および優先権主張に関する要件を比較した。
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2023.01.05
インドネシアにおける特許出願の実体審査と特許庁からの指令書に対する応答期間インドネシアの特許出願における方式指令、拒絶理由通知に対する最初の応答期間は3か月であり、その後2か月の延長に加えて、さらに1か月の延長が可能である。期間の起算日は、方式審査は発送の日であるが、実体審査は通知の日である。実体審査結果の通知の送達に遅れが生じていることにより、出願人に与えられる準備期間が短くなることがあるが、審査官の裁量による期間延長が認められる。