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2025.03.06
中国における意匠出願の補正意匠の出願人は、出願日から2か月以内に意匠出願書類を自発補正することができる。また、出願人は、拒絶理由通知または補正指令を受けた場合、それらに応答する際にも出願書類を補正することができる。ただし、いずれの場合にも、出願時に提出した図面に現れた範囲を超えてはならない。2021年6月1日施行の改正中国専利法において、部分意匠が導入されたため、部分意匠に関連した補正についても本稿で説明する。
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2025.03.04
香港における産業財産権権利化費用香港知識産権署のサイトには、特許、意匠、商標の出願から権利化までの関連手続の庁費用が掲載されている。2019年12月19日から、香港特別行政区政府は、香港独自に付与する特許制度を施行し、短期特許制度も改正した。また、2024年3月1日から、意匠出願に関する改正が施行された。本稿における手続費用はそれらを反映した内容となっている。本稿では、香港独自に付与する標準特許、再登録による標準特許、短期特許、意匠、商標の出願から権利化にかかる公的費用と一般的な代理人報酬費用の一覧を示す。
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2025.03.04
中国における専利(特許・実用新案・意匠)の存続期間中国の専利(特許・実用新案・意匠)制度では、専利法第42条第1項の規定に基づき、特許権の存続期間は出願日から20年、実用新案権の存続期間は出願日から10年となっており、そして2021年6月に施行となった第4次専利法改正法で意匠権の存続期間が延長され、出願日から15年となった。さらに、同改正により、特許権の存続期間の延長に関する新しい規定も盛り込まれた。特許権の存続期間については、審査によって生じた遅延に対して延長することが可能となり、さらに、医薬品の発売を承認するための審査にかかる時間に対して、最大5年間の存続期間の延長が認められる。
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2025.02.18
日本と台湾における意匠の新規性喪失の例外に関する比較台湾での意匠出願における新規性喪失の例外規定の適用要件には、出願人自らの刊行物による公開が含まれている。例外が認められる期間は、日本では法改正により、平成30年6月9日以降の出願から1年となったが、台湾では、意匠が公開された日から6か月である。新規性喪失の例外規定を適用しても、新規性を喪失した日に出願日が遡及するわけではない。つまり、新規性喪失の例外の適用を受けて意匠出願をしても、第三者が同じ意匠を当該出願前に公知にしていれば、その意匠出願は新規性がないとして拒絶される。また、第三者が同じ意匠を先に意匠出願している場合も、先願主義に従い、後の意匠出願は拒絶される。新規性喪失の例外の適用を受けられる場合でも、このようなリスクを避けるため、できるだけ早く出願する必要がある。
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2025.01.30
中国における専利審査指南改正について(前編)専利法第4次改正に対応して、専利法実施細則および専利審査指南が2023年に改正、2024年1月20日に施行された。専利審査指南には、出願から審判までにおける国務院専利行政部門および出願人の手続面について規定されるとともに、初歩審査、実体審査および審判における審査官・審判官の実体的な判断基準が規定されている。本稿では、専利審査指南の多岐にわたる改正内容のうち、中国知財実務に携わる際に特に把握しておくべきであると考えられる改正内容について説明する。本稿の前編では、権利化の手続関連、権利化の制度関連、および権利化後の制度関連の改正内容の要点について説明する。
(後編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40503/) -
2025.01.30
中国における専利審査指南改正について(後編)専利法第4次改正に対応して、専利法実施細則および専利審査指南が2023年に改正、2024年1月20日に施行された。専利審査指南には、出願から審判までにおける国務院専利行政部門および出願人の手続面について規定されるとともに、初歩審査、実体審査および審判における審査官・審判官の実体的な判断基準が規定されている。本稿では、専利審査指南の多岐にわたる改正内容のうち、中国知財実務に携わる際に特に把握しておくべきであると考えられる改正内容について説明する。本稿の後編では、登録要件関連、および審判関連の改正内容の要点について説明する。
(前編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40499/) -
2025.01.28
中国におけるハーグ協定加入後の運用について2022年2月5日、中国は「意匠の国際登録に関するハーグ協定」(以下「ハーグ協定」という。)への加入書を寄託し、2022年5月5日、ハーグ協定が中国で正式に発効した。これは、中国が世界的な知的財産の管理に深く参画するための新たな一歩を踏み出したことを示している。2024年1月20日、改正された専利法実施細則(以下「実施細則」という。)および専利審査指南(以下「審査指南」という。)が施行され、実施細則の改正内容に対応した「改正後の専利法およびその実施細則関連の審査業務処理に関する経過措置」も正式に発表された。これらの規定によって、中国における国際意匠出願の処理手続が明確にされた。本稿では、改正された実施細則、審査指南に基づいて、ハーグ協定の中国における最新の運用について解説する。
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2025.01.23
中国における外国語証拠・参考資料の提出中国における特許出願の実体審査請求時や情報提供時に提出する参考資料、無効審判請求時に提出する証拠等は、中国語以外の言語のものも認められている。実体審査請求時や情報提供時に提出する外国語参考資料については、関連部分または全文の中国語訳を提出するか否かは出願人の自由裁量に委ねられているが、無効審判請求時に提出する外国語証拠については、中国語訳を提出しなければ、その外国語証拠は提出しなかったものとみなされる。従来は、無効審判手続で提出する中国域外で作成された証拠は、一律に当該国の公証および認証が必要とされていたが、2023年の専利審査指南の改正によって、当該国の公証(またはこれに代わる条約に規定された証明手続の履行)のみでよいとされた。さらに所定の条件を満たす場合は、当該国の公証や条約に規定された証明手続の履行も不要とされた。
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2025.01.14
日本とインドネシアにおける意匠権の権利期間および維持に関する比較日本における意匠権の権利期間は、出願日から最長25年をもって終了する。一方、インドネシアにおける意匠権の権利期間は、出願日から最長10年をもって終了する。
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2025.01.07
中国における画像意匠の保護制度中国における画像意匠の保護制度について、平面パターンとグラフィカルユーザインターフェース(GUI)に分けて解説する。平面パターンは中国専利法第2条の規定に基づき意匠専利として出願できる。また、2024年1月20日に施行された、改正「専利審査指南」(2023)において、GUIの審査内容が第1部分第3章第4.5節に記載されており、新たに追加された部分意匠制度の内容(審査指南第1部分第3章4.4)と合わせて、GUIに係る意匠の審査ルールが整備された。