■ 全32件中、11~20件目を表示しています。
-
2021.06.17
ベトナムにおける特許制度のまとめ-手続編(本記事は、2023/12/7に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/37829/ベトナムにおける特許制度運用について、その手続き面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。
-
2020.09.01
インドにおける特許制度のまとめ-手続編インドにおける特許制度運用について、その手続面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。
-
2020.07.09
ベトナムにおける特許制度のまとめ-手続編(本記事は、2021/6/17に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/20187/ベトナムにおける特許制度運用について、その手続き面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。
-
2020.07.02
タイにおける特許制度のまとめ-手続編タイにおける特許制度運用について、その手続面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。
-
2020.05.07
韓国における特許制度のまとめ-手続編(本記事は、2023/9/28に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/37368/韓国における特許制度運用について、その手続き面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。
-
2018.09.27
インドネシアにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務インドネシアのプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈については、実体審査においては、審査ガイドラインのセクション5.2.6の記載に基づき判断されると考えられる。しかし、ガイドラインの記載と審査実務は一致しないことがある。また、権利行使においては、2016年特許法(第13号)第19条および145条(1)にプロダクト・バイ・プロセス・クレームに関連する記載があり、これらの条文に基づき判断されると考えられるが、判例法は存在しない。
-
2018.03.20
ロシアにおける医薬用途発明の保護制度ロシアには、国内特許制度とアルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、ロシア、タジキスタンおよびトルクメニスタンが加盟しているユーラシア特許制度という二つの制度が存在している。既知の化合物の第二医薬用途および新規な特定の塩または多形といった発明は、特定のクレームの形式にする事により、ロシアおよびユーラシア双方の法律に基づいて特許を受けることができる。
本稿では、ロシアにおける医薬用途発明の保護制度について、GORODISSKY & PARTNERS(ロシア特許事務所)のロシア弁理士およびユーラシア弁理士であるAlexey Zhurov氏が解説している。 -
2018.03.20
ブラジルにおける医薬用途発明の保護制度ブラジルにおいて、人間または動物の体の治療、手術および診断方法は、発明とはみなされない。一方、既知物質の第二およびそれ以降の医薬用途は、その主題が新規性、進歩性、産業上の利用可能性、開示の明確性および十分性を満たしていれば、ブラジルで特許を受けることができる。医薬用途のクレームとしてブラジルで容認されるのはスイス型クレーム形式である。
本稿では、ブラジルにおける医薬用途発明の保護制度について、DANIEL Legal & IP Strategy Samantha Salim氏と、Kene Gallois氏が解説している。 -
2018.02.27
シンガポールにおける医薬用途発明の保護制度シンガポールにおける医薬用途発明の特許性に関し、手術、治療または診断する方法の発明は、産業上利用可能とは認められない。既知医薬化合物の新規な用途は、特許を受けることが可能である。また、既知物質の塩または多形体に基づく医薬発明や、用法または用量を特徴とする医薬発明については、新規性、進歩性および産業上の利用可能性の基準を満たしている限り、特許を受けることができると考えられる。既知化合物の精製物または既知製品の結晶形の特許性については、案件ごとに検討する必要がある。
-
2017.06.15
ブラジルにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務ブラジルにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの扱いについて解説する。審査においては、その物が新規性および進歩性の要件を満たしており、かつ、他の手段によってはそのものを定義し得ない場合に限りプロダクト・バイ・プロセス・クレームが認められる。権利行使においては、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは物それ自体を権利範囲とすると解釈されるが、権利者にとっては立証責任において、第三者にとっては侵害となるかの予測において困難が生じる可能性がある。