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2022.01.27
日本と中国における意匠権の存続期間およびその維持に関する比較(2024年6月10日訂正:
本記事のソース「専利審査指南」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)日本における意匠権の存続期間は、出願日から25年をもって終了する。一方、中国における意匠権の存続期間は、出願日から15年をもって終了する。
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2021.01.07
インドネシアにおける失効した特許権の回復手続他の幾つかの国・地域とは異なり、インドネシアには、失効した特許権に対する権利回復を認める特定の手続がない。ただし、商務裁判所の決定に基づく場合は除かれる。本稿では、年金未納により特許権が失効する場合と、失効した特許権の回復に関する判例について解説する。
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2020.05.07
インドネシアにおける旧法下での未納特許年金問題日本を含む多くの国では、特許登録後、年金を支払わない場合には、自動的に特許権が維持されなくなる。一方、インドネシアにおいては、2016年の特許法改正前は、年金を支払わない場合でも、未納から3年間は特許権が存続し、年金支払義務が発生していた。しかも、3年の未納により特許権が消滅した後も、この3年分の年金支払義務は残り、未納の場合には支払督促状が送達されていた。また、未納の場合、同出願人からの新規の特許出願は処理されなかった。なお、現在は、法改正によりこの問題は解決されている。
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2020.03.26
日本と台湾における意匠権の権利期間および維持に関する比較(2022年8月12日訂正:
本記事のソース「台湾専利法」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。
また、日本意匠法改正により、存続期間が25年に変更されたため、修正しました。)日本における意匠権の権利期間は、設定登録日から最長25年をもって終了する。一方、台湾における意匠権の権利期間は、出願日から最長15年をもって終了する。関連意匠権の権利期間は、基本意匠権の権利期間終了と同時に終了する。
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2020.03.12
韓国における模倣対策マニュアル(付録1から5)「模倣対策マニュアル韓国編」(2019年3月、日本貿易振興機構(ジェトロ))「付録1から5」では、韓国における各管轄官庁/担当機関へのリンク、日韓知的財産関連分野の差異点対照表、特許料・登録料・維持年金、商標権申告書様式等について紹介されている。
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2019.10.15
シンガポールにおける特許出願制度(2024年6月13日訂正:
本記事のソース「シンガポール司法長官室」が、異なるサイトにリンクしていたため、修正いたしました。)(2022年6月17日訂正:
本記事のソース「シンガポール知的財産局Eサービスポータル」が、異なるサイトにリンクしていたため、修正いたしました。)本稿ではシンガポールにおける特許出願制度について説明する。特に、シンガポールには2014年2月14日に施行された改正特許法において導入された独自の審査オプションが存在する。これらのオプションを踏まえた上で出願から登録までの流れを説明する。なお、補充審査に関連するオプションは、2020年1月1日以降の出願から廃止される。詳細は以下のサイトを参照されたい。
https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/sg/foreign_route.html -
2018.11.15
インドネシアにおける特許権の取得「模倣対策マニュアル インドネシア編」(2018年3月、日本貿易振興機構知的財産・イノベーション部知的財産課シンガポール事務所知的財産部)第1章第2節では、特許権の取得に関する情報が紹介されている。具体的には、特許法の概要、出願から登録までの手続き、特許出願・登録件数等の統計、特許審判に関する制度の概要等、特許権の効力、強制実施権に関する規定や実例、出願費用、特許維持年金について紹介している。
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2018.10.18
フィリピンにおける特許年金制度の概要(本記事は、2023/10/31に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37576/フィリピンにおける特許権の権利期間は、出願日(国際特許出願日)から20年である。年金発生の起算日は、国際公開日またはフィリピン国内での公開日である。年金はこれらの公開日を起算日として5年次から、特許出願が登録されたかどうかに関わらず、発生する。実用新案権の権利期間は出願日から7年で、権利を維持するにあたっては、年金の納付は必要ない。意匠権の権利期間は出願日から15年である。
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2018.10.16
タイにおける特許年金制度の概要タイにおける特許権の権利期間は、出願日(国際特許出願日)から20年である。年金は出願日(国際特許出願日)を起算日として5年次に発生する。出願から特許査定まで4年以上を要した場合は、特許査定後に5年次から査定を受けた年までの累積年金を納付する。登録後の納付において、納付期限日から120日以内であれば年金の追納が可能である。実用新案権の権利期間は出願日から最長10年である。登録になると出願日を起算日として6年の存続期間が設定され、その後、2回、2年分の存続期間の延長手続を行うことで、計10年の権利期間を得ることができる。存続期間の延長後は追納と回復の制度はない。意匠権の権利期間は出願日から10年である。
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2018.10.16
インドネシアにおける特許年金制度の概要インドネシアにおける特許の権利期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。権利期間の延長制度は存在しない。年金は出願の審査中には発生せず、特許査定が発行された場合に発生し、特許発行日から6ヶ月以内に累積年金を納付しなければならない。登録後、納付期限日までに年金が納付されなかった場合、権利は失効する。追納には、納付期限経過前に追納の申請手続行わなければならず、失効した特許権に対する権利回復の制度はない。