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2018.07.03
マレーシアにおける小売役務の保護の現状ニース国際分類を採用しているマレーシアでは、小売役務に関して使用される商標の保護を望む者は、商標局において当該商標を35類に登録できる。本稿の目的は、判例を引用しつつ、マレーシアにおける小売役務に与えられた商標保護の現状について考察することである。また、マレーシアでフランチャイズ事業を始める際に、遵守すべき商標に関連する規則や実務についても概説する。
本稿では、マレーシアにおける小売役務の保護の現状について、Tay & PartnersのLee Lin Li弁護士が解説している。
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2018.06.21
ロシアにおける小売役務の保護の現状ロシアでは、商標出願にあたりニース国際分類第35類において「小売役務」に関する出願を行うことができる。ロシア特許庁(ROSPATENT)は、「小売役務」の記述について、小売される商品または役務提供手段を記述することを要求していない。単に「小売役務」と記述するか、または、小売する商品を特定して、例えば「衣料の小売役務」と記述するかは、出願人の判断に委ねられている。審査官は、小売役務に関する商標出願において、小売される商品と同一または類似する商品に関する先行商標についてクロスサーチを行う。
本稿では、ロシアにおける小売役務の保護の現状について、Baker & McKenzie – CIS, Limitedの弁護士Pavel Gorokhov が解説している。
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2018.04.19
インドネシアにおける小売役務の保護の現状インドネシアでは、出願人が単に「小売役務」とだけ指定しようと、販売される商品の詳細を示すことによって小売役務を詳細に指定しようと、出願人の自由である。販売される商品を詳細に特定した小売役務に関する出願の場合、商標局は、特定の商品分類における先行類似商標の有無を確認するために、該当する商品分類について調査を実施する。しかし、販売される商品を特定していない小売役務に関する出願の場合、商標局が分類横断的な調査を行うことはない。
本稿では、インドネシアにおける小売役務の保護の現状について、ACEMARK事務所の弁護士Ms. Yenny Halimが解説している。
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2018.02.20
韓国における小売役務の保護の現状(本記事は、2021/5/27に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20003/韓国では、2007年以降「特定商品に対する小売業」をニース国際分類第35類の役務に指定して商標登録を受けることができるようになっており、2012年以降は「百貨店業、スーパーマーケット業、大型割引店業」などの総合卸売業および総合小売業も役務として指定可能となっている。一般的に「小売業」とその対象となる「商品」は、出所混同のおそれがあるとみて類似と判断されており、「小売業」に対する商標出願を行う場合は、小売業の対象となる商品に対する先行商標も調査する必要がある。
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2016.05.13
トルコにおける指定商品または役務に関わる留意事項(本記事は、2019/10/31に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17844/トルコは、ニース協定に基づく「商品およびサービスの国際分類」の最新版(ニース分類第10版)を採用しているが、商品および役務の審査は、該当するトルコ独自の副分類に基づいて行われている。審査においては、先願と同じ分類内の同一副分類に分類される商品または役務を指定した後願は拒絶される。また、具体的でない指定商品および指定役務は認められない。
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2016.05.06
香港における指定商品もしくは指定役務に関わる留意事項(本記事は、2024/3/7に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/38431/指定商品もしくは指定役務をどのように記載するかは商標出願願書を作成する上で重要な事項となる。商標出願または商標登録によりカバーされる指定商品または指定役務は、ニース協定に基づく商品および役務の国際分類(ニース分類)に従い分類される。ニース分類のアルファベット順リストに記載された商品および役務の文言に従う必要はないが、留意すべき点がある。
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2016.03.29
シンガポールにおける商標出願に際しての商品および役務の記述に関する留意事項シンガポールは現在、商品および役務に関するニース国際分類の第10-2015版を採用している。シンガポール知的財産権庁商標登録局は、商品および役務の指定に用いる適切な表現に関して、様々な通達や実務指令を発行している。これらの通達および実務指令のリストが知的財産権庁ウェブサイトで入手可能である。
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2013.06.25
台湾における商標権侵害の損害賠償金額の計算方法現行商標法第71条第1項第3号は、「没収された権利侵害商品が1500個を超えるときは、その総額を賠償金額とする」と定めている。没収された権利侵害商品の数量が1500個以下の場合、小売価格の何倍によって損害賠償金額を計算すべきなのかという点が争点となるが、裁判所は、被告の原告に対する影響、被告の入荷・販売量、被告の故意・過失の程度、被告が提供する模造品の出所情報の程度、係争商標の知名度及び侵害方法を参酌して金額を決定することとなる。