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■ 全17件中、1117件目を表示しています。

  • 2015.03.31

    • 欧州
    • ライセンス・活用
    • 商標

    ロシアにおける商標ライセンス契約

    ロシア連邦民法第1490条によれば、商標の使用許諾契約および商標に係る排他的権利の移転等に関する契約は、書面により締結されるものとし、ロシア連邦知的財産局への登録により効力を生ずる。ライセンス契約を登録するには、登録された権利および金額の評価に必要な主要事項全てを記入し、両当事者が署名した申請書を提出すればよい。知的財産局からの追加の要請がない限り、申請から2~3ヶ月で審査が行われる。

  • 2015.03.31

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 制度動向
    • その他参考情報
    • その他

    インドネシアにおける著作権法改正による影響

    2014年9月16日、インドネシア国民議会は、著作権改正法案を可決し、2014年10月16日より施行された。この改正は、インドネシア著作権法にとって3度目の改正となり、各種定義の明確化、著作権保護期間の延長、地主責任の導入、著作権管理団体の概念の導入、商標ロゴの登録禁止、工業意匠図面の除外解除、電子出願、オンライン出願の導入等が主たる改正内容となっている。

  • 2014.08.22

    • アジア
    • 法令等
    • 審判・訴訟実務
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • 意匠
    • その他

    台湾における職務上完成させた発明・実用新案・意匠及び著作物

    「台湾模倣対策マニュアル」(2013年3月、交流協会)四(三)では、台湾における職務上完成した発明・実用新案・意匠及び著作物の定義や権利帰属等について説明されている。「台湾における職務発明の規定 台湾における並行輸入品への法的手当」(2011年3月、交流協会)「A.台湾における職務発明の規定」では、台湾の専利法、営業秘密法、著作権法等の各法域における職務発明等について説明されているほか、職務発明の権利帰属・報酬に関する約定、職務発明に係る民事・刑事・行政救済制度、裁判所等における職務発明に係る実務見解等について解説されている。

  • 2014.04.25

    • 中東
    • その他参考情報
    • その他

    サウジアラビアにおける技術移転の現状

    本コンテンツは、2009年3月時点の情報に基づくものである。

    「模倣対策マニュアル 中東編」(2009年3月、日本貿易振興機構 在外企業支援・知的財産部 知的財産課)第2部第2章第7節では、サウジアラビアにおける技術移転の現状について紹介されている。技術移転の契約を扱う法律は特に存在せず、一般に、基本的な契約法により規律される。契約当事者は、サウジ法、規則及びイスラム法に反しない限り、いかなる条件も合意できる。本節では、送金及びロイヤルティー等への課税について紹介されている。

  • 2014.04.18

    • アジア
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案

    韓国における先使用権制度

    「先使用権制度に関する調査研究報告書」(2011年3月、日本国際知的財産保護協会)III.1「2」では、韓国における発明の先使用権制度について紹介されている。具体的には、先使用権の成立要件、先使用権者が実施できる範囲及び移転等に関して、Q&A形式で紹介されている。

  • 2014.01.14

    • アジア
    • ライセンス・活用
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • 意匠
    • その他

    中国における職務発明制度

    「我が国、諸外国における職務発明に関する調査研究報告書」(2013年3月、知的財産研究所)II.4では、中国の職務発明制度について説明されている。具体的には、職務発明や発明者の定義、職務発明についての権利の帰属、発明者への奨励・報酬等の職務発明制度の概要が紹介され、企業における職務発明の運用や外国企業が留意すべき点等についても説明されている。

  • 2013.09.20

    • アジア
    • 法令等
    • ライセンス・活用
    • その他

    ベトナムにおける技術移転について

    「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章B第1節は、ベトナムにおける技術移転について解説している。技術移転法の施行については、政令第133/2008/ND-CP号(2008年12月31日付)に指針が示されている。ベトナム側当事者は、任意で技術移転の契約締結の日から90日以内に科学技術省(MOST)に書類一式を提出して登録証の交付を受けることで、課税上の優遇措置等を受けることができる。技術移転契約の登録手続の一連の流れをまとめたフロー図(p.170)が掲載されている。