■ 全60件中、11~20件目を表示しています。
-
2022.05.05
ブラジルにおけるPPHの技術分野の限定撤廃特許審査ハイウェイ(PPH) は、各特許庁間の取り決めに基づき、第1庁(先行審査庁)で特許可能と判断された発明を有する出願について、出願人の申請により、第2庁(後続審査庁)において簡易な手続で早期審査が受けられるようにする仕組みである。
2019年12月より各国とブラジルとの間のPPHに設定されていた技術分野の限定が撤廃され、また2021年11月9日PPH試行プログラムが改訂、延長されたので、その概要を解説する。 -
2022.01.11
マレーシアにおけるPPH特許審査ハイウェイプログラム現在、マレーシアの特許出願手続は、出願書類の提出から特許の付与までに平均3年~4年かかるといわれている。マレーシアでは、出願手続の中で特に時間を要する実体審査を迅速化するための制度が複数設けられている。通常の実体審査と異なる修正実体審査制度、早期審査制度、および特許審査ハイウェイ(PPH)制度である。日本・マレーシア間の特許審査ハイウェイ(PPH)は、2020年10月1日より本格実施されている。
-
2021.06.22
インドネシアにおける特許の早期権利化多くの特許出願人は、インドネシアにおいて特許取得を加速する方法を知りたいと願う。しかし、インドネシアには特許取得の過程を迅速化させるような公式のシステムまたは手順は存在しない。インドネシア特許規則によれば特許が許可されるまでの期間は3から5年を要する。ただし、海外での出願が特許査定となっている場合、海外出願を基にしてインドネシア出願での審査過程を短縮することができる。
-
2020.12.15
インドにおける特許審査ハイウェイ(PPH)の活用日本国特許庁とインド特許庁は、二国間特許審査ハイウェイ(Patent Prosecution Highway: PPH)試行プログラムを実施し、2019年12月5日よりPPH申請の受付を開始した。出願人は、特許審査ハイウェイを活用することにより、インドにおける特許出願の早期審査を請求することができる。
-
2020.12.10
韓国における特許審査ハイウェイによる優先審査の活用(2022年8月25日訂正:
本記事のPPHプログラムになりましたのでになりましたので、修正いたしました。)特許審査ハイウェイ(PPH: Patent Prosecution Highway)は、各特許庁間の取り決めに基づき、第1庁(先行庁)で特許可能と判断された発明を有する出願について、出願人の申請により、第2庁(後続庁)において簡易な手続で優先的に審査が受けられるようにする枠組みである。韓国でも近年活用が増加しており、特に問題がなければ、PPHに基づき韓国での優先審査を申請された特許出願に対して2〜3か月以内に審査結果が出る。
-
2020.03.17
マレーシアにおける特許審査ハイウェイの実効性に関する調査研究「海外庁における特許審査ハイウェイの実効性に関する調査研究報告書」(平成31年3月、日本国際知的財産保護協会(AIPPI・JAPAN))では、マレーシアにおける特許審査ハイウェイの実効性に関する調査研究について紹介されている。
-
2020.03.17
フィリピンにおける特許審査ハイウェイの実効性に関する調査研究「海外庁における特許審査ハイウェイの実効性に関する調査研究報告書」(平成31年3月、日本国際知的財産保護協会(AIPPI・JAPAN))では、フィリピンにおける特許審査ハイウェイの実効性に関する調査研究について紹介されている。
-
2020.02.27
インドネシアにおける特許審査ハイウェイの実効性に関する調査研究「海外庁における特許審査ハイウェイの実効性に関する調査研究報告書」(平成31年3月、日本国際知的財産保護協会(AIPPI・JAPAN))では、インドネシアにおける特許審査ハイウェイ(PPH)の実効性に関する調査研究について紹介されている。
-
2020.02.25
ブラジルにおける特許審査ハイウェイの実効性に関する調査研究「海外庁における特許審査ハイウェイの実効性に関する調査研究報告書」(平成31年3月、日本国際知的財産保護協会(AIPPI・JAPAN))では、ブラジルにおける特許審査ハイウェイ(PPH)の実効性に関する調査研究について紹介されている。
-
2019.10.29
マレーシアにおける政府による知的財産に関する各種優遇・支援制度マレーシア政府は、知的財産の創造支援や知財を担保とする融資政策等の、一定の知財に関する支援制度を提供している。これらの制度はマレーシア企業のみを対象にしている。一方、マレーシア知的財産公社は、審査に関する優遇制度としてPPHや修正実体審査制度を提供しており、これらは日本の出願人にも利用可能である。なお、マレーシア政府による知的財産に関する各種優遇・支援制度として、日本などにおいてみられる出願手数料等の減免や、補助金の支給といった制度は存在していない。