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2017.06.08
インドにおける商標異議申立制度(本記事は、2023/3/23に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/34075/インドでは、商標出願が商標公報に公告されてから4ヵ月以内に、異議申立書を提出することができる。異議申立理由は、主として、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由を根拠としなければならない。出願人は、登録官から異議申立書を受領した日から2ヵ月以内に、答弁書を提出しなければならない。出願人が2ヵ月以内に答弁書を提出しない場合、異議対象の出願は放棄されたとみなされる。
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2017.04.12
タイにおける商標異議申立制度タイでは、商標出願は、審査後に登録官により登録可能と判断されると、商標公報において公告される。2016年に改正されたタイ商標法の第35条に基づき、公告日から60日以内に、異議申立書を提出することができる。登録官は、異議申立書の写しを出願人に送達し、出願人はこれを受領した日から60日以内に、答弁書を登録官に提出する。かかる60日以内に答弁書が提出されない場合、その出願は放棄されたとみなされる。
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2016.05.31
インドにおける特許出願の補正の制限(本記事は、2023/1/26に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/27695/インドにおいて、特許出願書類の補正は、自発的な補正と非自発的な補正の2つに分類することができる。この2種の補正は特許出願後から特許が有効である間いつでも行うことができる。本稿では、インドにおける補正の制限について考察する。
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2016.04.27
トルコでの商標出願の拒絶理由通知への対応策トルコ特許庁(Turkish Patent Institute;TPI)では、商標出願の審査として、まず出願書類や指定商品または指定役務の分類および記述に関する方式審査を行う。方式審査の後は、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由に関して実体審査が行われる。トルコでは、審判請求に特徴があり、審判部は審判請求理由が不当であると判断した場合は、TPIの再審査評価委員会に審判部の所見は付されずに移送され、審判部が下した審判請求理由が不当であるという判断が正しいかどうかが再度審理される。
本稿では、トルコでの商標出願の拒絶理由通知への対応策について、CENGIZ & CAMER IP LAW FIRMの弁護士Isilay Simsek Cengiz氏が解説している。
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2016.04.11
インドにおける特許異議申立制度-付与前異議と付与後異議(本記事は、2023/2/14に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/33767/インド特許制度には、付与前と付与後の異議申立制度が設けられている。これら異議申立制度の詳細は、インド特許法第25条に具体的に規定されている。なお、「利害関係人」の場合、インド特許法第64条に基づき特許の取消を求めることができる。取消手続は、知的財産審判部(IPAB)または侵害の訴えに対する反訴として高裁に提訴することができる。
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2015.05.19
タイにおける周知商標(本記事は、2018/9/13に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/15747/タイでは、商標法第8条(10)に従い、タイ商務省(知的財産権局は商務省の管轄)が定める周知商標と同一または混同を生じるほど類似する商標について、当該周知商標がタイで登録されているか否かにかかわらず、登録することはできない。周知商標としての保護を求める者は、タイ知的財産権局商標部に周知商標の登録を申請することができるが、ここ数年間は、周知商標の登録可否を審査する会合は開かれていない。周知商標の所有者は詐称通用に基づく訴訟を提起することができるが、現状では通常の商標登録を行うことを推奨する。
本稿では、タイにおける周知商標について、Satyapon & Partners Ltd. 弁護士・弁理士 Satyapon Sachdecha氏が解説している。
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2013.08.23
(中国)特許庁審判部と審決取消訴訟との関係について中国において特許庁審判部に無効審判を請求し、その決定に不服がある場合、中級人民法院に出訴し、さらに中級人民法院の判決に不服がある場合は高級人民法院に不服を申し立てることができる。特許庁審判部の決定を取消す判決が確定すれば、再び特許庁審判部で審理が行われるが、再び出された特許庁審判部の決定に不服がある場合は、中級人民法院に不服を申立て、中級人民法院の判決に不服がある場合は、さらに高級人民法院に不服を申立てることができる。本案は、特許庁審判部が維持決定→中級人民法院に取消訴訟を提起・取消判決→高級人民法院に上訴・一審判決を支持する判決→取消判決確定→特許庁審判部に差戻し→特許庁審判部が維持決定→中級人民法院に取消訴訟を提起・維持決定を支持する判決→高級人民法院に上訴(本案)、という事案である。