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2023.03.23
韓国の商標法改正について韓国において、「部分拒絶制度」、「再審査請求制度」、「商標使用行為の類型拡大」を導入する改正商標法が2022年2月3日に公布され、公布後1年が経過する2023年2月4日から実施される。ただし、商標使用行為の類型拡大は、公布後6か月が経過した2022年8月から施行されている(法律第18817号、付則第1条参照)。本稿では、今回の商標法改正の主な内容について解説する。
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2023.03.23
インドにおける商標異議申立制度インドでは、商標出願が商標公報に公告(公開)されてから4か月以内に、異議申立をすることができる。異議申立理由は、主として、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由が根拠とされる。出願人は、登録官から異議申立書を受領した日から2か月以内に、答弁書を提出しなければならない。出願人が2か月以内に答弁書を提出しない場合、異議対象の出願は放棄されたとみなされる。
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2023.03.07
ブラジルにおける商標のコンセント制度についてブラジルでは商標コンセント制度について審査基準があり、共存合意書を提出することは可能であるが、審査官が考慮するとは限らない。なお、共存合意書を考慮することが可能と論じる判決例があるが、コンセント制度について審査基準の記載以上に詳細に定められているわけではない。このように、ブラジルの商標コンセント制度は要件および効力が確実ではないが、利用する価値があると思われる。
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2023.02.14
韓国における特許出願の拒絶査定不服審判請求時の留意点再審査請求制度が導入される前の旧法(2009年6月30日以前の出願に適用)では、拒絶査定不服審判請求の後30日以内に明細書の補正の機会があったが、現行法(2009年7月1日以降の出願に適用)のもとでは審判請求後に補正することができる機会がない。
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2023.02.09
韓国における審判制度概要(本記事は、2024/12/12に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/40325/審判手続は、(1)審判請求、(2)方式審査、(3)本案審理、(4)審理終結通知、(5)審決の手順で進められる。特許審判院での審判は、(a)査定系(韓国語「결정계」決定系)と(b)当事者系に分けられる。ここでは、一般的な審判手続について説明する。
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2023.01.26
アルゼンチンにおける商標制度アルゼンチンでは、商標出願が提出された後、方式審査が行われ、全ての方式要件が満たされていると判断されると、当該商標は商標公報において公告される。公告日から30日の期間内に、第三者は異議申立を提起することができる。異議申立期間が終了すると、産業財産庁は当該出願の実体審査を行い、問題となる先行商標を見つけた場合、当該先行商標を引例とする拒絶理由通知が出願人に送達される。出願人は、拒絶理由通知に対して30日(最大45日)の応答期間を与えられる。
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2023.01.05
インドネシアにおける特許出願の実体審査と特許庁からの指令書に対する応答期間インドネシアの特許出願における方式指令、拒絶理由通知に対する最初の応答期間は3か月であり、その後2か月の延長に加えて、さらに1か月の延長が可能である。期間の起算日は、方式審査は発送の日であるが、実体審査は通知の日である。実体審査結果の通知の送達に遅れが生じていることにより、出願人に与えられる準備期間が短くなることがあるが、審査官の裁量による期間延長が認められる。
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2022.11.29
アルゼンチンにおける商標の使用と使用証拠(本記事は、2024/12/19に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40347/アルゼンチンにおいて、登録商標を更新する際、商標権者は、当該商標の満了日前の5年以内に商取引において当該商標を使用したことを宣誓しなければならない。また、登録商標の取消は、アルゼンチン産業財産権庁(以下、産業財産庁)によって宣言されるが、これに対する不服は連邦民事商事審判所によって審理される。第三者により不使用取消が請求された日前の5年以内に、当該商標が商取引において使用されていなかった場合、産業財産権庁により取り消されるおそれがある。
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2022.11.15
インドネシアにおける商標異議申立制度インドネシアでは、商標出願に対する異議申立制度が、「商標及び地理的表示法」に規定されており、2016年11月25日から実施されている。また、2020年11月2日に成立した法律第11/2020号(通称オムニバス法)により、その一部(第20条、第23条、第25条)が改正された。商標出願は、全ての方式要件を満たした時点で出願日が付与され、遅くとも出願日の15日後から始まる2か月の公告期間に異議申立が可能である。出願人は、異議申立書の写しの送達日から2か月以内に、答弁書を提出することができる。答弁書の提出期限から1か月以内に、当該出願の実体審査において、異議申立書および答弁書が審査資料として検討される。
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2022.11.01
韓国における再審査請求制度の活用および留意点(2024年6月7日訂正:
本記事のソース「韓国特許法」および「特許法施行規則」のURLを修正いたしました。)韓国における再審査請求制度は、2009年7月1日以降の特許および実用新案出願から適用され、出願人が特許査定*または拒絶査定の謄本の送達を受けた日から3か月以内に明細書または図面を補正し、再審査の意思表示をすれば、再審査を受けることができる制度である。また、職権再審査制度が導入されたことから、2017年3月1日以降に特許査定を受ける出願であって特許査定後に明らかな拒絶理由が見つかった場合は、審査官の職権で特許査定を取消し再審査される。さらに、2022年4月20日より特許拒絶決定または特許権の存続期間の延長登録拒絶決定を受けた場合の不服審判請求期間が特許拒絶査定謄本の送達日から3か月以内に改正された。加えて、拒絶決定不服審判において棄却審決が下された場合に利用できる分離出願制度が新設された。
*:2022年4月20日以降に特許査定を受領した出願から対象となる。