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2019.01.24
日本と中国における意匠の新規性喪失の例外に関する比較(本記事は、2023/11/9に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37701/日本および中国いずれにおいても意匠の新規性喪失の例外規定は存在し、ともに例外が認められる期間は6か月間であったが、日本では法改正により、平成30年6月9日以降の出願から1年となった。また、日本においては、意匠登録を受ける権利を有する者(創作者または承継人)の行為に基づく公知行為自体は限定されていないのに対し、中国においては公知行為自体に限定が設けられている。
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2018.08.23
フィリピンにおける商標の使用宣誓書(2024年6月7日修正:
本記事のソース「フィリピン商標規則」のURLを追記いたしました。)(2022年4月21日訂正:
本記事の宣誓書フォームがリンク切れとなっていたため、URLを修正いたしました。 )フィリピンでは、商標出願に際して使用証拠は必要とされないが、出願日から3年以内、登録日から5年目を経過した後1年以内、更新日から1年以内、および更新日から5年目を経過した後1年以内に商標の実際の使用に関する宣誓書(Declaration of Actual Use : DAU)およびフィリピンにおける当該商標の商業的使用の証拠を提出することが義務づけられている。
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2017.06.08
フィリピンにおける商標異議申立制度(本記事は、2021/6/29に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20350/フィリピンでは商標の登録により損害を受けるおそれがあると考える者は何人も、当該商標出願の公告から30日以内に、異議申立手続を提起することができる。異議申立手続きはフィリピンを指定するマドリッド制度を利用した国際商標出願に対してもできる。この期限は、30日ずつ2回延長することができ、最大で公告の日から合計90日間が与えられる。
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2017.05.18
アルゼンチンにおける商標の使用と使用証拠(本記事は、2022/12/2に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27195/アルゼンチンにおいて、登録商標を更新する際、商標権者は、当該商標の満了日前の5年以内に商取引において当該商標を使用したことを宣誓しなければならない。また、登録商標の取消は、連邦裁判所によってのみ審理されるが、第三者により不使用取消訴訟が提起された日前の5年以内に、当該商標が商取引において使用されていなかった場合、裁判所により取り消されるおそれがある。
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2017.04.27
マレーシアにおける商標異議申立制度マレーシアでは、異議申立書は、出願の公告日から2ヵ月以内に提出できる。異議申立書の受領から2ヵ月以内に、出願人は答弁書を提出することができる。答弁書を受領した時点で、異議申立人および出願人は、各自の異議申立理由ないし出願理由を裏付ける証拠を宣誓書の形式で提出する。さらに、異議申立人は、出願人の証拠を受領した日から2ヵ月以内に、それに応答する証拠を宣誓書の形式で提出できる。登録官が新たな証拠の提出を許可しない限り、いずれの当事者もそれ以上の証拠を提出することはできない。
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2016.06.10
マレーシアにおける商標権に基づく権利行使の留意点マレーシアにおいて、商標権侵害に対しては、民事訴訟、または刑事訴訟を通して権利行使することができる。さらに商標権に基づく権利行使をサポートする行政手続も存在する。民事訴訟を提起した場合、侵害品販売の差止命令や、侵害品の引き渡し、廃棄、損害賠償の請求などができる。刑事訴訟を行う場合、侵害者に対して罰金や禁固等の刑罰が下される。行政手続として、税関にて商標権侵害品を押収、留置、もしくは輸入に対する異議を税関に申請できる。
本稿では、マレーシアにおける商標権に基づく権利行使の留意点について、Wong & Partnersの弁護士Kherk Ying Chew氏、アソシエートWai Teng Woo氏が解説している。
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2016.05.31
香港における「商標の使用」と使用証拠(本記事は、2023/12/14に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37849/香港において、商標登録は、商標権者またはその同意を得た者により少なくとも継続して3年間香港で真正に使用されておらず、不使用の正当な理由がない場合には、第三者からの不使用取消請求があれば取り消される。商標権者にとって、商標の登録日から3年以内に、登録されたすべての指定商品または指定役務に関して、その登録商標の真正な使用を開始し、3年以上の継続する期間にわたる商標の使用休止を避け、さらに使用証拠を保管することが重要である。
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2016.05.18
オーストラリアにおける「商標の使用」と使用証拠オーストラリアでは、「商標の使用」に関しては、商標法第7条において、「商品に関する商標の使用」とは、商品(中古品を含む)自体への使用(ラベル、タグの使用を含む商品への直接的な商標の表示)、または商品との物理的またはその他の関係における商標の使用をいい、「役務に関する商標の使用」とは、役務との物理的またはその他の関係における商標の使用をいう、と定義されている。
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2016.05.12
ロシア分割出願における留意点ロシアでは、分割出願に関する制約は非常に少なく、親出願(原出願)が係属している限り、自発的に分割出願を提出することができる。出願が拒絶された場合、拒絶査定に対する不服申立ではなく、分割出願を行う方が出願人にとってクレームの自由度は高い。また、分割出願に対してさらに分割出願を行うことで、広い権利範囲のクレームを長期にわたって狙うことができるため、有用な戦略となり得る。
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2016.05.12
南アフリカにおける異議申立、無効審判、情報提供南アフリカ共和国には、特許の有効性を争う手続きとして、特許取消の申請手続制度がある。特許取消の申請手続は、特許の特任裁判官によって審理される。特許取消の申請手続は、付与された特許に対して、何人も、いつでも行う事ができる。また、特許の侵害訴訟の被告は、侵害の訴えに対する反訴として特許取消を求めることができる。
南アフリカ共和国には、特許出願の認可に対する異議申立の制度、および、第三者情報提供の制度はない。
一方、失効した特許の回復に対する異議申立、および、付与された特許の補正に対する異議申立の制度がある。本稿では、南アフリカ共和国における特許取消の手続に関して、Adams & Adams(南アフリカ法律事務所)弁護士 Charl Marais氏が解説している。