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■ 全663件中、1120件目を表示しています。

  • 2024.12.12

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    中国における優先権主張の手続(外国優先権)

    中国において特許出願または実用新案出願において優先権を主張する場合、出願時に願書においてその旨を声明しなければならない。また、優先日から16か月以内に基礎出願の出願書類の謄本(以下「優先権証明書」という。)を提出しなければならない。出願時に提出する願書において声明をせず、または期限内に優先権証明書を提出しないときは、優先権を主張していないものとみなされる。

  • 2024.12.12

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 特許・実用新案
    • 意匠
    • 商標

    韓国における審判制度概要

    韓国における審判手続は、(1)審判請求、(2)方式審査、(3)本案審理、(4)審理終結通知、(5)審決の手順で進められる。特許審判院での審判は、(a)査定系(韓国語「결정계」)と(b)当事者系(韓国語「당사자계」)に分けられる。ここでは、一般的な審判手続について説明する。

  • 2024.12.10

    • アジア
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    台湾における特許関連番号フォーマット

    台湾における特許関連の公報等に用いられる出願番号および公開番号には年が含まれているが、出願番号には台湾暦が用いられ、公開番号には西暦が用いられており、注意が必要である。台湾暦に1911を加えると西暦年となり、逆に、西暦から1911を引くと台湾暦になる。なお、登録番号には年は含まれない。台湾における各種番号フォーマットおよび欧州特許庁が提供するEspacenetで使用する番号フォーマットを紹介する。

  • 2024.12.03

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    中国における特許・実用新案の分割出願

    中国では、特許・実用新案出願が2つ以上の発明/実用新案を含む場合、所定の時期であれば、出願人は、自発的にまたは審査官の審査意見に従い、分割出願を行うことができる。ただし、分割出願は、原出願の種別(発明/実用新案)を変えてはならず、かつ、原出願に記載された範囲を超えてはならないなどの制約がある。

  • 2024.11.26

    • 中南米
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • 意匠
    • 商標

    メキシコにおける特許・意匠・商標公報のアクセス方法

    メキシコにおける特許、意匠および商標公報は、メキシコ産業財産庁(IMPI)の公式ポータルサイトにおいて提供されている産業財産権情報システム(SIGA)からアクセスすることができる。同システムは、無料で検索および閲覧することが可能である。なお、ウェブサイトは、スペイン語版のみである。

  • 2024.11.26

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    中国における専利出願時等の委任状の取扱い

    中国大陸に常時居住地もしくは営業所のない外国人、外国企業、または外国のその他の組織が中国で専利出願およびその他の専利事務手続を取り扱う場合等には、法により設立された専利代理機構(パートナ形式または有限責任公司形式)に委任しなければならない。

    ※ 専利には、日本の特許、実用新案、意匠が含まれる。

  • 2024.11.21

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    マレーシアにおける特許・実用新案・意匠年金制度の概要

    マレーシアにおける特許権の権利期間は、出願日が2001年8月1日以降の場合、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。出願日が2001年8月1日より前の場合は、権利期間は出願日から20年もしくは特許付与日から15年のいずれか長い方となる。年金の納付義務は、特許の登録後、登録日(特許付与日)を起算日として第2年度分から発生し、特許付与日から2 年およびその後各年の満了日前12か月の間に所定の年金を納付しなければならない。実用新案権の権利期間は、延長手続を行うことにより出願日から最長20年である。意匠権の権利期間は、延長手続を行うことにより出願日もしくは優先権主張日から最長25年である。

  • 2024.11.12

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    中国における実用新案出願制度概要

    実用新案の出願手続は、主に、(i)出願、(ii)初歩審査、(iii)登録・公告の手順で進められる。実体審査は行われず、登録後の無効請求により対応する。実用新案特許権の存続期間は、出願日から10年である。

  • 2024.11.07

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    ベトナムにおける特許・実用新案・意匠年金制度の概要

    ベトナムにおける特許権の権利期間は、出願日(国際特許出願日)から20年である。特許査定が下されると、特許を登録するための要件として、初年度の年金納付が登録料の納付とともに求められる。2年度以降の年金は、各年の前年度の満了前6か月以内に納付する。特許権の年金が、納付期限までに納付されなかった場合、納付期限日から6か月以内であれば追納が可能である。追納期間内に年金納付がなされなかった場合、権利は失効する。ベトナムには、年金の未納が原因で失効した特許権の回復制度はない。実用新案の権利期間は、出願日から10年であり、意匠の権利期間は、出願日から最長で15年である。

  • 2024.10.31

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    タイにおける特許・実用新案・意匠年金制度の概要

    タイにおける特許権の権利期間は、出願日(国際特許出願日)から20年である。年金の納付義務は、出願日(国際特許出願日)を起算日として5年度に発生する。出願から特許査定まで4年以上を要した場合は、特許査定後に5年度から査定を受けた年までの累積年金を納付する。その後の年金納付は、各年毎に当該年度の開始後60日以内にしなければならない。実用新案権の権利期間は、出願日から最長10年である。登録になると出願日を起算日として6年の存続期間が設定され、特許と同じく、登録査定後に年金納付が求められる。その後、6年度と8年度の満了前に、各2年分の存続期間の延長手続を行うことで、計10年の権利期間を得ることができる。意匠権の権利期間は、出願日から10年である。登録時の年金納付、およびその後の各年毎の年金納付は特許と同じである。