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2017.07.25
ロシアにおける無方式の権利(営業秘密の保護と不正競争防止法)「模倣対策マニュアル ロシア編」(2016年3月、日本貿易振興機構)第1章第7節では、ロシアにおける無方式の権利(営業秘密の保護と不正競争防止法)について、技術ノウハウを含む営業秘密の保護制度の概要、営業秘密の管理、営業秘密に関する紛争解決手段(民事、行政、刑事)、治験データの保護、ならびに、不正競争防止法に基づく不正競争に対する保護等が説明されている。
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2016.06.28
チリにおける特許ライセンスおよび技術移転に関する留意点チリには、特許等の知的財産権のライセンス契約や技術移転契約を対象とする特別法や具体的な規則が存在しない。基本的に契約自由の原則に従い、かつ商事および民事に関する一般的な規則が適用される。このことは、逆にライセンス対象となる特許権等の実施許諾の条件などについて、当事者が注意を払って設定する必要があることを意味する。
本稿では、チリにおける特許ライセンスや技術移転の契約上の留意点について、Clarke Modet & Co. Chile の弁護士Ismael Berguecio Martínez氏が解説している。
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2016.06.23
オーストラリアにおける営業秘密の保護オーストラリアにおいては、コモンローおよび制定法によって営業秘密が保護されている。営業秘密の不正流用を立証するためには、営業秘密を構成する情報の特定や、秘密を維持するための措置などの要件を満たす必要がある。また、不正流用が生じた場合の立証の容易化のために、雇用契約、ライセンス契約、フランチャイズ契約など、相手方当事者に営業秘密が開示されるあらゆる契約において、情報の第三者への不開示義務を定めた規定を盛り込むなど、保護のための予防が重要である。
本稿では、オーストラリアにおける営業秘密の保護について、Davies Collison Caveの弁護士Chris Jordan氏とJessica Spountsis氏が解説している。
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2016.06.03
オーストラリアにおける現地法人の知財問題-雇用契約における留意点【その2】日本企業は、オーストラリアでの事業を展開するにあたって、オーストラリア法人(子会社)を設立することが多い。オーストラリア子会社で従業者を雇う場合、とりわけ発明行為を職務のひとつとする従業者を雇用する場合は、かかる従業者の発明報告や使用者側への権利帰属を確実にするだけでなく、当該従業者の前の使用者から営業秘密の不正使用を主張されるリスクを回避するための、雇用契約や社内手続を構築しておく必要がある。
オーストラリアにおける現地法人の雇用契約における留意点について、Shelston IPの弁護士 Chris Bevitt氏が全2回シリーズで解説する。本稿は【その2】として、発明者への報償規定、秘密保持規定、第三者情報の不正使用リスク回避のための規定を中心に解説する。
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2016.06.02
オーストラリアにおける現地法人の知財問題-雇用契約における留意点【その1】日本企業は、オーストラリアでの事業を展開するにあたって、オーストラリア法人(子会社)を設立することが多い。オーストラリア子会社で従業者を雇う場合、とりわけ発明行為を職務のひとつとする従業者を雇用する場合は、かかる従業者の発明報告や使用者側への権利帰属を確実にするだけでなく、当該従業者の前の使用者から営業秘密の不正使用を主張されるリスクを回避するための、雇用契約や社内手続を構築しておく必要がある。
オーストラリアにおける現地法人の雇用契約における留意点について、Shelston IPの弁護士 Chris Bevitt氏が全2回シリーズで解説する。本稿は【その1】として、知的財産保護のために雇用契約において設けるべき規定を中心に解説する。
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2016.06.02
ニュージーランドにおける現地法人の知財問題 -雇用契約上の留意点ニュージーランドにおいて、従業者、とりわけ発明活動を想定して雇用する従業者と締結する雇用契約では、従業者が発明を創出し、その成果を使用者へ報告する動機づけを与えることが重要である。同時に、使用者の保有する営業秘密が従業者から漏洩するリスクや、従業者が以前所属していた雇用先から営業秘密不正流用のクレームを受けたり、訴追されるリスクを回避するための条項を、雇用契約中に設けることが望ましい。
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2016.05.30
チリにおける営業秘密保護に関する法規概要チリにおいて、所定の要件を満たした情報は営業秘密として保護される。重要な技術情報が特許によって保護できない場合に、当該情報を営業秘密によって保護することは有益である。営業秘密の所有者は、違法な手段で営業秘密を入手した者に対し、損害賠償を求める民事訴訟を提起することができる。営業秘密が保護されるために登録は必要なく、形式的要件も存在しないが、営業秘密の存在を証明するために、営業秘密は常に有形媒体に収録しておくことが望ましい。
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2016.04.14
メキシコにおける営業秘密の保護メキシコでは営業秘密は産業財産法(Industrial Property Law : IPL)に基づき保護され、同法第82条において、「個人もしくは企業が保有し、秘密性を有し、かつ、経済活動を行う上で第三者に対する競争上または経済上の利益の確保もしくは維持に関連する、産業上もしくは商業上の利用可能性を有する情報であって、それに関して当該個人もしくは企業が、利用を制限し秘密性を維持する十分な手段もしくはシステムを採用しているもの」と定義されている。IPLのほか、連邦労働法(Federal Labor Law:FLL)および連邦刑法(Federal Criminal Law:FCL)にも営業秘密保護に関する具体的な規定が含まれている。
本稿では、メキシコにおける営業秘密の保護について、Clarke, Modet & Co Mexicoの弁護士Jose Miguel Mena Lopez氏が解説している。
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2014.05.07
中国・韓国を含む海外の特許微生物寄託機関の運用状況「特許微生物寄託機関の業務運用の在り方に関する調査研究報告書」(2012年2月、一般財団法人 知的財産研究所)「V. 海外の特許微生物寄託機関の運用状況」では、特許微生物寄託機関の運用状況について紹介されている。具体的には、中、韓、仏、独、英、米の特許微生物寄託機関の国際寄託当局に対する、組織概要、秘密保持、安全性の確保及び分譲業務等についての調査結果が紹介されている。