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■ 全173件中、1120件目を表示しています。

  • 2023.03.09

    • 中南米
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    メキシコにおける特許の補正の制限

    メキシコ特許および特許出願の補正は、出願人が自発的に、またはメキシコ産業財産庁(Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial:IMPI)からの庁指令に応じて行うことができる手続である。補正は、手続の時期によって、PCT国内移行の提出時の内容変更、特許付与前および特許付与後補正に分けられ、適用される内容的な制限もそれぞれ異なる。

  • 2023.01.26

    • 中南米
    • 法令等
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • その他参考情報
    • 商標

    アルゼンチンにおける商標制度

    アルゼンチンでは、商標出願が提出された後、方式審査が行われ、全ての方式要件が満たされていると判断されると、当該商標は商標公報において公告される。公告日から30日の期間内に、第三者は異議申立を提起することができる。異議申立期間が終了すると、産業財産庁は当該出願の実体審査を行い、問題となる先行商標を見つけた場合、当該先行商標を引例とする拒絶理由通知が出願人に送達される。出願人は、拒絶理由通知に対して30日(最大45日)の応答期間を与えられる。

  • 2023.01.12

    • アジア
    • 出願実務
    • 商標

    台湾における商標出願制度の概要

    台湾における商標出願手続は、一般的に、方式審査、実体審査、登録査定、公告の順で進められる。なお、公告日から3か月以内であれば、誰でも異議申立をすることができる。

  • 2023.01.10

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 商標

    韓国における商標出願制度概要

    (本記事は、2024/10/31に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40124/

    韓国の商標出願手続は、主に出願、方式審査、実体審査、出願公告、登録査定の手順で進められる。存続期間は登録日から10年であり、10年毎に継続して更新可能である。

  • 2022.12.27

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    韓国におけるパリ条約ルートおよびPCTルートの特許出願の相違点

    韓国において外国人または外国法人が特許権を取得しようとする際には、主に、外国の特許出願に基づいてパリ条約による優先権を主張して韓国に特許出願する方法(以下、「パリ条約ルートによる特許出願」という)と、PCT出願をして韓国への国内段階への移行手続を行う方法(以下、「PCTルートによる特許出願」という)が考えられる。本稿では、パリ条約ルートまたはPCTルートによる特許出願について、両特許出願ルートの相違点を説明する。

  • 2022.12.06

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 意匠

    中国における意匠出願制度概要

    (本記事は、2024/11/21に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40189/

    中国における意匠の出願手続は、主に、(1)出願、(2)方式審査、(3)登録・公告の手順で進められる。実体審査は行われず、登録後の無効請求により対応する。意匠権の存続期間は出願日から15年である。

  • 2022.11.24

    • アジア
    • 出願実務
    • 意匠

    台湾における意匠出願制度概要

    意匠(中国語「設計專利」)出願手続は、一般的に、方式審査、実体審査、登録査定、公告の順で進められる。

  • 2022.11.22

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    中国知財法と日本知財法の相違点

    中国進出にあたっては有効な知財戦略を立てる必要があるが、そのためにはまず、中国と日本の知財法の相違点を理解することが重要である。本稿では、専利(日本における特許、実用新案、意匠に相当)制度と日本の特許・実用新案・意匠制度について、存続期間、保護対象、審査・審判における相違点の概略を紹介する。

  • 2022.11.15

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    シンガポールにおける特許、意匠年金制度の概要

    シンガポールにおける特許権の権利期間は、出願日(国際出願日)から20年である。年金は出願日(国際出願日)を起算日として5年次に発生するが、出願が特許査定を受けた場合のみ納付が求められる。出願から特許査定まで4年以上を要した場合は、特許登録手続の際に累積年金を納付する必要がある。意匠権の権利期間は出願日から15年である。シンガポールの意匠は出願日が登録日とみなされ、出願日(登録日)を起算日として5年の権利期間が与えられ、その後、6年次と11年次に年金の納付を行うことで、15年の権利期間を得ることができる。

  • 2022.11.08

    • オセアニア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    オーストラリアにおける庁指令に対する応答期間

    (2024年6月13日訂正:
    本記事のソース「オーストラリア特許法」および「オーストラリア特許規則」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)

    オーストラリアにおける実体審査においては、実体審査の結果、拒絶理由が見出された場合、拒絶理由を指摘する第一回庁指令の日付から起算する所定期間内に、全ての拒絶理由を解消し、出願の受理を受けなければならない。この受理期限は、通常の特許出願である標準特許出願において、2013年4月15日より前に審査請求した場合は第一回庁指令の日から21か月であり、2013年4月15日以降に審査請求した場合は第一回庁指令の日から12か月である(2013年4月15日、2012年法律第35号で改正された1990年特許法が施行)。