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2023.01.10
韓国における商標出願制度概要(本記事は、2024/10/31に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40124/韓国の商標出願手続は、主に出願、方式審査、実体審査、出願公告、登録査定の手順で進められる。存続期間は登録日から10年であり、10年毎に継続して更新可能である。
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2022.01.11
インドにおける知的財産審判委員会(IPAB)の廃止 -その後-知的財産審判委員会(IPAB)は、これまで各地の高等裁判所で行われ、各高等裁判所で独自の決定が出されていた知的財産に関する審判を統一的に判断するために設立されたものであったが、設立当初からさまざまな問題が生じ、長期間にわたり機能不全に陥っていた。インド大統領は、今年(2021年)4月4日に審判改革条例を公布し、IPABを廃止した。
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2018.09.27
韓国司法実務における均等論についての規定および適用韓国では、2000年の大法院判決で初めて、5要件を満たす場合に均等侵害を認めて以来、様々な判決を通じて均等侵害法理が発展してきた。そして、比較的最近の大法院2014.7.24言渡2012フ1132判決は、第1要件の「課題の解決原理が同一」要件に関し、既存の「本質的部分」という表現の代わりに「特許発明に特有の解決手段の基礎となる技術指導の核心」かどうか、という判断準則を導入した。これにより、韓国大法院判決は、外見上日本の判例とは異なる原則を有するものと見えるかも知れないが、日本知的財産高等裁判所判決を分析してみると、各見解に実質的な差はないものと理解できる。
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2017.09.19
韓国における商標異議申立制度(本記事は、2023/3/30に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/34092/(2021年4月13日訂正:
本記事のソースにおいて「韓国特許庁ホームページ 商標の理解 」のURLを記載しておりましたが、リンク切れとなっていたため、URLを修正いたしました。 )韓国は権利付与前の商標異議申立(韓国語「異議申請」)制度を採用している。これは、出願公告された商標登録出願に対して異議がある者は誰でも、出願公告日から2ヶ月以内に登録を受けることができない理由の証拠と共に、異議申立書を特許庁長官(韓国語「特許庁長」)に提出することができる制度である。
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2017.08.22
中国における商標不服審判制度(中国語「申請復審制度」)の概要 (その4:不使用取消不服審判)(本記事は、2023/10/19に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/37538/商標審査部(中国語「商標局」)による拒絶査定通知・登録不許可決定書・登録商標無効宣告決定・不使用取消決定に不服がある場合は、工商行政管理総局の商標審判部(中国語「商標評審委員会」)に不服審判を請求することができる。商標不使用取消不服審判手続は、(1)請求人による審判請求、(2)方式審査、(3)被請求人の答弁、(4)答弁に対する弁駁、(5)審判合議体による審理、(6)審決という手順で進められる。請求人は、商標審判部が下した審決に不服がある場合、人民裁判所(中国語「人民法院」)に行政訴訟を提起することができる。
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2017.08.22
中国における商標不服審判制度(中国語「申請復審制度」)の概要 (その2:登録不許可不服審判)商標審査部(中国語「商標局」)による拒絶査定通知・登録不許可決定書・登録商標無効宣告決定・不使用取消決定に不服がある場合は、工商行政管理総局の商標審判部(中国語「商標評審委員会」)に不服審判を請求することができる。商標登録不許可不服審判手続は、(1)請求人による審判請求、(2)方式審査、(3)被請求人の意見提出、(4)審判合議体による審理、(5)審決という手順で進められる。請求人は、商標審判部が下した審決に不服がある場合、人民裁判所(中国語「人民法院」)に行政訴訟を提起することができる。
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2017.08.22
中国における商標不服審判制度(中国語「申請復審制度」)の概要 (その3:登録商標無効宣告不服審判)商標審査部(中国語「商標局」)による拒絶査定通知・登録不許可決定書・登録商標無効宣告決定・不使用取消決定に不服がある場合は、工商行政管理総局の商標審判部(中国語「商標評審委員会」)に不服審判を請求することができる。登録商標無効宣告不服審判手続は、(1)請求人による審判請求、(2)方式審査、(3)審判合議体による審理、(4)審決という手順で進められる。請求人は、商標審判部が下した審決に不服がある場合、人民裁判所(中国語「人民法院」)に行政訴訟を提起することができる。
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2017.08.17
中国における商標不服審判制度(中国語「申請復審制度」)の概要 (その1:拒絶査定不服審判)(本記事は、2023/10/31に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/37573/商標審査部(中国語「商標局」)による拒絶査定通知・登録不許可決定書・登録商標無効宣告決定・不使用取消決定に不服がある場合は、工商行政管理総局の商標審判部(中国語「商標評審委員会」)に不服審判を請求することができる。拒絶査定不服審判手続は、 (1)請求人による審判請求、(2)方式審査、(3)審判合議体による審理、(4)審決という手順で進められる。請求人は、商標審判部が下した審決に不服がある場合、人民裁判所(中国語「人民法院」)に行政訴訟を提起することができる。
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2017.08.17
中国における登録商標無効審判制度(中国語「請求宣告注冊商標無効制度)の概要(2022年8月5日訂正:
2019年の商標法改正で、第44条第1項「登録商標が、商標法第10条・第11条・第12条の規定に違反するとき、」が「登録商標が、商標法第4条・第10条・第11条・第12条・第19条第4項の規定に違反するとき、」に変更されましたので、修正いたしました。)登録された商標について、商標法第44、45条に基づいて商標審判部(中国語「商標評審委員会」)に無効審判を請求できる。無効審判手続は、主に(1)請求人による審判請求、(2)方式審査、(3)被請求人の答弁、(4)答弁に対する弁駁、(5)審判合議体による審理、(6)審決という審判の手順で進められる。請求人は、商標審判部が下した審決に不服がある場合、人民裁判所(中国語「人民法院」)に行政訴訟を提起することができる。
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2016.04.21
トルコにおける特許権行使 -基礎編-トルコにおいて、特許権は民事訴訟法に基づく訴訟手続きを通して権利行使することができる。2009年の憲法裁判決により、特許侵害に対する刑事罰は廃止された。特許権侵害訴訟は、知的財産特別裁判所において、一名の裁判官によって審理される。裁判官は特許その他の知的財産訴訟には精通しているものの、技術的知識が無いため、裁判官によって任命された専門家の合議体の見解に依拠する部分が少なくない。