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2016.04.19
インドの特許出願審査における「アクセプタンス期間」インドの特許出願の審査段階において定められている「アクセプタンス期間(acceptance deadline)」とは、「出願を特許付与可能な状態までもっていく期間」をいい、最初の審査報告書(First Examination Report:FER)が発行された日から12ヶ月と定められている。この期間内に審査報告に対する応答を提出しない場合、出願は放棄したものとみなされる。
本稿では、インドの特許出願審査における「アクセプタンス期間」について、Lex Orbis(インド法律事務所)Manisha Singh弁護士が解説している。
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2015.03.23
韓国における最新の審判・裁判に関する情報の比較分析「日中韓における審判・裁判についての制度及び統計分析に関する調査研究報告書」(平成26年2月、日本国際知的財産保護協会)第2部2.3では、韓国における最新の審判・裁判に関して、審判部の体制、審判官・裁判官の資格と外部登用、審判制度の概要と運用、審決取消訴訟の概要、審判から裁判へのフロー、審判・裁判における実際の処理期間と件数、法律の立法や廃止の経緯等について詳細に説明されている。
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2015.03.23
中国における審判制度の現状と課題「日中韓における審判・裁判についての制度及び統計分析に関する調査研究報告書」(平成26年2月、日本国際知的財産保護協会)第4部4.2では、中国における審判制度の現状と課題に関して、審判制度の概要が説明されるとともに、国内アンケート調査の結果を交えて、各種審判制度が抱える課題等が紹介されている。
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2015.03.20
中国における最新の審判・裁判に関する情報の比較分析「日中韓における審判・裁判についての制度及び統計分析に関する調査研究報告書」(平成26年2月、日本国際知的財産保護協会)第2部2.2では、中国における最新の審判・裁判に関して、審判部の体制、審判官・裁判官の資格と外部登用、審判制度の概要と運用、審決取消訴訟の概要、審判から裁判へのフロー、審判・裁判における実際の処理期間と件数、法律の立法や廃止の経緯等について説明されている。
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2015.03.04
タイにおける知的財産権訴訟での口頭審理タイにおける知的財産権訴訟において、訴訟当事者は一般的に、口頭審理に際して専門家証人の選定を必要とされるが、争点が複雑でないケースにおいては、書面による証拠資料の提出で足りるとされる場合もある。特に、商標に関する審決取消訴訟において、書面による証拠資料で足りるとされる場合が多い。以下、こうした判断の背景や現状を紹介する。
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2015.02.24
タイにおける特許権侵害に関わる刑事手続き上の問題点タイにおいては、特許権や商標権、著作権等の知的財産権侵害に対して、民事上および刑事上の訴追をすることができる。商標権侵害や著作権侵害事件に対しては、刑事手続きで対応することが多い一方、特許権侵害事件に対しては、民事手続きで対応することが圧倒的に多い。タイの特許権侵害事件において、民事手続きが多いことの理由の一つとなっている刑事手続き上の問題を考察する。
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2014.09.19
中国における実用新案権の無効宣告請求と訴訟対応の留意点「実用新案活用法と他社権利行使への対応に関する調査報告書」(2012年3月、日本貿易振興機構上海事務所知的財産部)第2章2.3では、中国における実用新案権の無効宣告請求と訴訟対応の留意点について紹介されている。具体的には、新規性、進歩性等の無効理由、無効宣告段階の修正、無効宣告段階の口頭審理、訴訟提起時の評価報告書提出の要否等について紹介されている。
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2014.09.09
中国における無効審判請求手続、口頭審理、証拠について「中国専利無効審判請求・訴訟における注意点に関する調査報告書」(2012年3月、日本貿易振興機構上海事務所知識産権部)第二章では、中国における無効審判請求について紹介されている。具体的には、無効審判請求の手続、口頭審理の手続、証拠等について紹介されている。
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2014.03.25
韓国における審判関連の基礎データ及び関連法令「欧米韓における当事者系審判等の運用実態に関する調査研究」(2012年3月、日本国際知的財産保護協会)第2章VII.4では、韓国における審判関連の基礎データが紹介されている。具体的には、2010年度の拒絶決定不服審判、無効審判、取消審判、権利範囲確認、訂正審判(特実のみ)の審判請求及び処理件数並びに特許法院への提訴件数等についてデータが紹介されている。
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2014.03.17
韓国における当事者系審判の運用「欧米韓における当事者系審判等の運用実態に関する調査研究」(2012年3月、日本国際知的財産保護協会)第2章VII.3では、韓国における当事者系審判、具体的には、無効審判、権利範囲確認審判等の手続の運用実態について説明されている。