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2015.08.21
日本とマレーシアにおける意匠の新規性喪失の例外に関する比較マレーシア意匠出願における新規性喪失の例外規定の適用条件としては、政府公認の博覧会の展示と他人の不法行為による意匠の公開のみが規定されている。
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2015.05.29
ベトナムにおける特許出願の新規性喪失の例外ベトナムでは、知的財産法第60条(3)に基づき、一定の状況において発明が公開された場合に、当該発明に関する特許出願が最先の公開日から6ヶ月以内に行われることを条件として、新規性喪失の例外が認められる(いわゆるグレースピリオド)。新規性喪失の例外は、優先権とは異なり、当該発明が開示された日を当該出願の優先日と見なすものではない。新規性喪失の例外の適用を受けるためには、その開示が行われた日と開示の内容を証明する証書を提出しなければならない。
本稿では、ベトナムにおける特許出願の新規性喪失の例外について、Pham & Associate 所長 弁護士・弁理士 Pham Vu Khanh Toan氏およびパートナー弁護士 Pham Anh Tuan氏が解説している。
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2015.03.31
タイにおける特許の新規性喪失の例外タイでは、特許法第6条に基づき、特許または小特許の出願日前12ヶ月以内に、当該特許または小特許の内容が非合法的に取得されて行われた開示、または発明者自らが国際博覧会もしくは公的機関の博覧会での展示により行った開示は、特許法第6条(2)でいう開示とは見なされず、出願日時点における技術水準に属するものとは見なされない(新規性喪失の例外)。タイ特許法は発明と意匠の双方に関する特許保護の規定を含むが、新規性喪失の例外に関する規定は、意匠には適用されない。
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2015.03.31
ベトナムにおける意匠出願の新規性判断基準と新規性喪失の例外ベトナムにおける意匠の新規性は、知的財産法第65条に規定されており、絶対的新規性が要求される。出願意匠の新規性は、当該意匠の実質的な意匠特徴(容易に認識し、記憶することができ、かつ同種製品に用いられている他の意匠と区別するに必要かつ十分な特徴)と、同一もしくは最も類似する引用意匠との比較によって判断される。なお、知的財産法第65条(4)に基づき、一定の状況において発明が公開された場合に、当該発明に関する特許出願が最先の公開日から6ヶ月以内に行われることを条件として、新規性喪失の例外が認められる(グレースピリオド)。
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2014.08.01
韓国におけるライセンス概要(本記事は、2021/9/7に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20830/「韓国ライセンスマニュアル」(2011年3月、日本貿易振興機構)「序章」~「ライセンスの基本用語」では、韓国におけるライセンス概要について紹介されている。具体的には、ライセンス相手企業の選定基準、ライセンス条件の例及び注意点(ライセンスの範囲、地域、裁判管轄等)、関連法規、ロイヤルティの算定及び管理等について紹介されている。
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2014.06.17
シンガポールにおける意匠の登録事由と不登録事由シンガポールにおいて意匠登録が認められるためには新規性が必要であるが、一定の要件を満たす場合にグレースピリオドが認められる。また、公序良俗に反する意匠、コンピュータ・プログラム、彫刻品等については、意匠登録が認められていない。なお、シンガポールにおける意匠出願の審査は方式審査のみであり、方式審査において審査されるのは方式要件のみのため、方式審査において新規性の有無や不登録事由該当性等に関する判断が行われるわけではない。ただし、出願書類上明らかに不登録事由に該当する場合等は登録が拒絶され得る。