■ 全16件中、11~16件目を表示しています。
-
2015.03.31
インドにおける知的財産関連の注目判例インドにおける最近の知的財産関連の注目判例4件を紹介する。
(1)数多くの模倣品業者が集中する特定の市場に対する摘発事件において「ジョン・ドウ」(身元不明)の手法が適用された事例
(2)複数の法律に基づき1件の特許を攻撃することができない(一特許一訴訟)旨を最高裁が確認した事例
(3)意匠権侵害と詐称通用(パッシングオフ)に関して原告意匠と被告意匠の類似性に関して争われた事例
(4)特許法第3条(d)の「既知の効能の増大」ついて争われた事例 -
2014.06.06
マレーシアにおける特許事由・不特許事由マレーシア特許法においては、特許事由と不特許事由が定められている。特許事由としては、新規性、進歩性、産業上利用可能性が定められており、発明が特許を受けるためには、これらの要件を満たす必要がある。一方、不特許事由としては、化学理論、植物・動物の品種、人間の治療術による処置の方法等が定められており、これらに該当する場合、特許を受けることはできない。
-
2013.06.13
(中国)請求項記載の化合物発明が明細書に支持されているか否かに関する事例国家知識産権局専利覆審委員会(日本の「審判部」に相当。以下、「審判部」という)合議体は、実施例に開示されたHCVセリンプロテアーゼ阻害活性を有する化合物CU、EC、EPに基づいて、当業者は、補正後の請求項1で定義した基の変化が、構造式1で示される化合物の全体的な活性に著しく影響するまでには至らないと合理的に予期でき、構造式1で示される一部の化合物が相応のHCVセリンプロテアーゼ阻害活性を有していないことを証明するいかなる反対証拠もなく、又は合理的に疑う理由がないため、請求項1記載の発明は明細書に支持されていると認定すべきである、として、拒絶査定を取消した(第44311号審決)。
-
2013.06.11
(韓国)化学物質発明の明細書の記載要件及び結晶形発明の進歩性の判断基準に関して判示した事例特許法院は、化学物質に関する発明について、明細書に具体的な製造方法が記載されなければならず、その化学物質が製造されたか否かが疑わしい場合は、核磁気共鳴データなどの確認資料が記載されるべきであり、そうでない場合は、当該確認資料が必須的に記載されるものではないと判示し、本件事案には必須的に記載する事情がないので、原審審決が認定した記載不備はないと判断した。
そして、進歩性に関して、医薬化合物の製剤設計において結晶多形の存在の検討は通常行われることであるから、本件発明の構成を容易に導出できると判断し、本件特許は無効であるとした。原審審決は結論において適法であるとされた。 -
2013.05.02
(韓国)選択発明の特許要件及び効果の立証に関して判示した事例(2021年4月13日訂正:
本記事のソースにおいて「大法院判決2003年4月25日付宣告2001후2740」のURLを記載しておりましたが、リンク切れとなっていたため、URLを修正いたしました。 )大法院は、選択発明の特許要件として、第一に、先行発明が選択発明を構成する下位概念を具体的に開示していないこと(新規性要件)、第二に、質的に異なる効果を奏しているか、質的な差がなくても量的に顕著な差があること(進歩性要件)があり、選択発明の詳細な説明には、上記の効果を奏することを明確に記載すれば充分であり、もしその効果が疑わしい場合は、具体的な比較実験資料を提出するなどの方法によりその効果を具体的に主張•立証すれば足りると判示した。
出願発明に含まれた化合物のうち、一部化合物の効果のみを記載している一部の対比実験資料のみをもって、出願発明全体の効果を認めた原審判決を破棄した事例である。
-
2012.08.21
(台湾)わずかな漢字の違いで特定する物質が異なってくることがあることに注意すべきことを示す事例英語等を介して翻訳した場合発生し得る誤訳として、例えば、一級アミンについて、「第一胺」とするようなことがあるが、正しくは「一級胺」としなければならない。また、シクロペンタノールは、「環成醇」ではなく「環戊醇」である。なお、「苯基縮水甘油」(フェニルグリシドール)と「苯甘胺醇」(フェニルグリシノール)も別物である。