■ 全30件中、11~20件目を表示しています。
-
2015.05.08
韓国における単純設計変更事項という進歩性の拒絶理由に対する対応案韓国特許庁は、出願発明の構成が先行技術と異なっていても、その違いが単純な形状の違いに過ぎない場合、単純な設計変更事項という理由で拒絶理由を通知する場合が多い。この場合、その違いによる機能と作用効果の違いを明確にすることが、拒絶理由に対する効果的な対応となり得る。
本稿では、韓国における単純設計変更事項という進歩性の拒絶理由に対する対応案について、河合同特許法律事務所 弁護士・弁理士 河 榮昱氏が解説している。
-
2015.03.31
インドにおける医薬・化学関連発明の特許法3条(d)の特許適格要件を満たす「効能」の解釈に関する特許庁判断インド特許法第3条は、特許を受けることができない発明を規定している。その中で、医薬関連発明や化学関連発明に関して、第3条(d)における「効能の増大」の解釈が争点となることが多い。この点について、インド最高裁判所の判断と審査官の判断と拒絶査定前の審査管理官との審問の判断が異なった事例について考察する
-
2015.03.31
インドにおける知的財産関連の注目判例インドにおける最近の知的財産関連の注目判例4件を紹介する。
(1)数多くの模倣品業者が集中する特定の市場に対する摘発事件において「ジョン・ドウ」(身元不明)の手法が適用された事例
(2)複数の法律に基づき1件の特許を攻撃することができない(一特許一訴訟)旨を最高裁が確認した事例
(3)意匠権侵害と詐称通用(パッシングオフ)に関して原告意匠と被告意匠の類似性に関して争われた事例
(4)特許法第3条(d)の「既知の効能の増大」ついて争われた事例 -
2015.03.31
台湾における進歩性要件の判断基準に関する判例台湾において進歩性の判断は特許性の判断に際しての重要なポイントの一つであるが、智慧財産裁判所(知的財産裁判所)は最近、欧州の「Inventive Step」で採用された「課題/解決アプローチ」(Problem/Solution Approach) 及びアメリカの「教示、示唆、動機付け」(Teaching, Suggestion or Motivation:TSM)判断基準を基に進歩性要件判断を行った判決を示した。また当該判決では、明細書に「効果」の記載があることが進歩性を判断する際に重要であることを示した。
-
2015.03.31
台湾実務における特許請求の範囲の解釈に関する最新判例台湾専利法第58条第4項では「発明特許権の範囲は、特許請求の範囲を基準とし、特許請求の範囲の解釈時には、明細書および図面を参酌することができる。」と規定されている。それにもかかわらず特許請求の範囲の解釈時に明細書および図面の記載を参酌できるのか否か、実務上長年にわたり論争となっていた。最近、台湾知的財産裁判所は特許請求の範囲の解釈において、明細書および図面の内容を解釈の依拠として用いる傾向が強い。こうした実務上の見解の変化に対しては、無効審判請求等を行う際に、特に注意を払う必要がある。
-
2015.03.31
台湾における意匠出願の補正台湾では、専利法(日本における特許法、実用新案法、意匠法に相当。)に基づき、意匠出願の補正は査定書が送達されるまでであれば、いつでも行うことができるが、中国語(台湾語)による意匠説明書または図面に開示された範囲を超えないことが求められる。なお、外国語書面による出願の場合は、出願時の外国語書面に基づき誤訳の訂正を請求できる。
-
2015.03.26
韓国における特許権侵害判例・事例(本記事は、2021/10/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/precedent/21024/「韓国の知的財産権侵害判例・事例集」(2014年3月、日本貿易振興機構)特許法では、韓国における特許権に係る判例に関して、事件の書誌事項、概要、事実関係、判決内容に加えて、専門家からのアドバイスが紹介されている。
-
2014.07.01
(中国)発明の三要素を明確に記載することの重要性(「洗浄容易な多機能豆乳機」に係る無効審判)計8回の無効審判を請求されながらも、有効性が維持されてきた特許「洗浄容易な多機能投入機」の明細書の記載、それに関する審決の内容等を参考に、出願書類に発明の三要素(解決しようとする課題、課題を解決するための技術手段(改良)、それによる有利な効果)を明確に記載することの重要性について紹介する。
-
2013.09.06
(台湾)図面に開示された技術的特徴は図面から直接的且つ一義的に知り得る技術的特徴に限られる旨が示された事例上訴人は、無効審判を請求された実用新案登録第187718号の「車両のハンドブレーキ構造の改良」に係る考案は、被証案と比較して「ブレーキレバー回動角度」又は「後ろに動く角度」を最大限有すると主張したが、「ブレーキレバー回動角度」や「後ろに動く角度」の内容は図面から直接的且つ一義的に知り得ると認めることはできないため採用されなかった。
-
2013.06.04
(韓国)医薬用途発明における薬理効果の記載の程度及び補正の許容範囲について判示した事例大法院は、医薬用途発明の薬理効果に関する具体的な実験データの記載の有無について、医薬用途発明においては、その出願の前に、明細書に記載の薬理効果を示す薬理機転が明らかにされていた場合のように特別な事情がない以上、特定物質にそのような薬理効果があるということを薬理データなどで示された試験例として記載するか、又はこれに代替できる程度に具体的に記載した場合にこそ、初めて発明が完成されたと共に明細書の記載要件を満たしていると認められるため、最初の明細書に欠いていたその記載を補正によって補完することは、明細書に記載された事項の範囲を逸脱しているから、明細書の要旨の変更に該当すると判示し、原審判断を支持した。