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2016.06.02
オーストラリアにおける現地法人の知財問題-雇用契約における留意点【その1】日本企業は、オーストラリアでの事業を展開するにあたって、オーストラリア法人(子会社)を設立することが多い。オーストラリア子会社で従業者を雇う場合、とりわけ発明行為を職務のひとつとする従業者を雇用する場合は、かかる従業者の発明報告や使用者側への権利帰属を確実にするだけでなく、当該従業者の前の使用者から営業秘密の不正使用を主張されるリスクを回避するための、雇用契約や社内手続を構築しておく必要がある。
オーストラリアにおける現地法人の雇用契約における留意点について、Shelston IPの弁護士 Chris Bevitt氏が全2回シリーズで解説する。本稿は【その1】として、知的財産保護のために雇用契約において設けるべき規定を中心に解説する。
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2016.05.31
インドにおける特許出願の補正の制限(本記事は、2023/1/26に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/27695/インドにおいて、特許出願書類の補正は、自発的な補正と非自発的な補正の2つに分類することができる。この2種の補正は特許出願後から特許が有効である間いつでも行うことができる。本稿では、インドにおける補正の制限について考察する。
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2016.05.23
台湾における公平交易法改正(本記事は、2024/1/23に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/38097/台湾では、「公平交易法」(日本の「不正競争防止法」および「独占禁止法」に相当。以下「公平法」)改正案が2015年1月22日に可決され、第10条および第11条条文が公布の30日後から施行されるのを除き、その他の条文は公布日(2015年2月4日)から施行された。今回の改正案は、「公平法」が1992年に施行されて以来、初めての全面的な法改正であり、事業者に大きな影響を与えるものである。
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2016.04.27
オーストラリアにおける従業者発明の管理1990年オーストラリア特許法では、従業者が行った発明に対する従業者の権利について明示的に定めていない。しかしながら、使用者が従業者発明(職務発明等を含む従業者による発明)の譲渡を受ける資格を有することを示すことにより、使用者側への権利帰属を容易にする規定が特許法には存在する。雇用契約に発明の譲渡や権利の帰属について明示的な規定がない場合、使用者が従業者の発明に対して権利を有するか否かは、契約法や両者間の信認関係の有無に基づいて裁判所が判断することになる。したがって、従業者の発明をより確実に使用者に帰属させるには、雇用契約の中に適切な条項を含めることが重要となる。
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2015.12.25
中国における知的財産権と競争法をめぐる近時の動向「知的財産制度と競争政策の関係の在り方に関する調査研究報告書」(平成27年3月、三菱総合研究所)II-2-(5)では、中国における知的財産権と競争法をめぐる近時の動向について紹介されており、また資料編では関連法令や規定、判例等が紹介されている。中国では、2007年に包括的競争法としての中華人民共和国独占禁止法が制定されており、知的財産権の濫用の事例に適用するという例外事例が設けられている。
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2015.12.18
オーストラリアにおける商標の識別力を喪失した登録商標の取消制度「各国における識別力を喪失した登録商標の取消制度等に関する調査研究報告書」(平成26年2月、日本国際知的財産保護協会)8では、オーストラリアにおける自他商品役務の識別力を喪失した商標の取消制度、商標の普通名称化の防止措置、自他商品役務の識別力を喪失した商標の効力制限の規定について説明されている。
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2015.12.15
メキシコにおける商標の識別力を喪失した登録商標の取消制度「各国における識別力を喪失した登録商標の取消制度等に関する調査研究報告書」(平成26年2月、日本国際知的財産保護協会)12では、メキシコにおける自他商品役務の識別力を喪失した商標の取消制度、商標の普通名称化の防止措置、自他商品役務の識別力を喪失した商標の効力制限の規定について説明されている。
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2015.09.01
中国における現地企業とのアライアンスによる進出に際しての留意点中国における現地企業とのアライアンスによる進出としては、投資および貿易の形態がある。投資に際しては、外商投資産業指導目録に基づき、奨励産業、制限産業および禁止産業が規定されている。また技術供与契約については、自由技術、制限技術および禁止技術が規定されている。その他、進出に際しては労働契約法改正により労務管理に関する規定が厳格となっており、労働紛争を避けるために労務管理制度を設ける必要がある。他に、営業秘密の保護や技術漏洩防止にかかる対策を講じる必要もある。
本稿では、中国における現地企業とのアライアンスによる進出に際しての留意点について、天達共和法律事務所 弁護士 管冰氏 が解説している。
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2015.03.31
インドにおける技術流出対策と営業秘密の保護インドにおいては、営業秘密を保護する制定法が存在しないため、専有情報や技術的な秘密情報などを保護するためには、秘密情報を自ら適切に保管し、従業員や取引先と情報漏洩を回避するための秘密保持契約を締結することが重要である。ただし、競業避止契約などの条件を厳しくしすぎると、インド契約法などで定める「不当な取引制限」とみなされる可能性もあるので注意が必要である。
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2015.03.30
韓国における著作権侵害判例・事例「韓国の知的財産権侵害判例・事例集」(2014年3月、日本貿易振興機構)著作権法では、韓国における著作権に係る判例に関して、事件の書誌事項、概要、事実関係、判決内容に加えて、専門家からのアドバイスが紹介されている。