■ 全1085件中、11~20件目を表示しています。
-
2025.03.06
中国における意匠出願の補正意匠の出願人は、出願日から2か月以内に意匠出願書類を自発補正することができる。また、出願人は、拒絶理由通知または補正指令を受けた場合、それらに応答する際にも出願書類を補正することができる。ただし、いずれの場合にも、出願時に提出した図面に現れた範囲を超えてはならない。2021年6月1日施行の改正中国専利法において、部分意匠が導入されたため、部分意匠に関連した補正についても本稿で説明する。
-
2025.02.25
マレーシアにおける優先権主張を伴う特許出願マレーシアにおける特許出願において優先権を主張する場合、出願時の願書において、優先権を主張する旨を宣誓する必要がある。基礎出願の出願書類の謄本は必ずしも出願時に提出する必要はないが、登録官から提出を求められた日から3か月以内に提出しなければならない。優先権主張の期間は基礎出願から12か月以内であり、部分優先や複数優先も認められる。2022年の特許法の改正で、優先権主張の期間が満了した後であっても、一定の要件の下に優先権主張の回復請求が可能となった。
-
2025.02.20
シンガポールにおける知的財産法改正についてシンガポールでは、2022年改正知的財産法が施行され、これに伴い知的財産関連規則が改正された。本稿では、規則改正に伴う特許、商標、意匠、植物品種、地理的表示に関する手続きの変更について解説する。
*なお、本稿は、2022年12月1日付作成・2023年3月16日付公開された記事を、一部修正(英文原稿から日本語への翻訳を一部修正)して再公開するものである。
-
2025.02.20
ブラジルにおける特許制度のまとめ-実体編ブラジルの特許付与プロセスは、ブラジル産業財産法(2021年9月2日に改正された1996年5月14日法律9.279号)と、ブラジル特許規則(特許及び発明追加の証明に関する産業財産法の適用を規定する規則PR No.17/2013号 2013年3月18日施行)によって規定されている。
本稿では、ブラジルにおける特許制度の特徴と実体面について、関連記事とともに紹介する。 -
2025.02.18
タイにおける特許出願の補正タイにおいて、特許出願人は、省令に定められた規則および手続に従い、自己の特許出願を補正することができる。ただし、補正は、出願当初の発明の範囲を拡大するものであってはならない。
-
2025.02.06
オーストラリアにおける商標異議申立制度オーストラリアにおける商標出願に対する異議申立は、異議申立書の提出と異議理由書の提出の二段階の手続から成る。異議申立書または異議理由書の提出は、状況により延長が可能である。異議申立人は、異議理由の少なくとも1つについて立証責任を負い、答弁書の写しが異議申立人に送達されてから3か月以内に異議証拠を提出しなければならない。両当事者は、証拠提出の期限延長申請を行うことができるが、この延長は、ほとんど認められていないのが実情である。
-
2025.01.30
中国における専利審査指南改正について(前編)専利法第4次改正に対応して、専利法実施細則および専利審査指南が2023年に改正、2024年1月20日に施行された。専利審査指南には、出願から審判までにおける国務院専利行政部門および出願人の手続面について規定されるとともに、初歩審査、実体審査および審判における審査官・審判官の実体的な判断基準が規定されている。本稿では、専利審査指南の多岐にわたる改正内容のうち、中国知財実務に携わる際に特に把握しておくべきであると考えられる改正内容について説明する。本稿の前編では、権利化の手続関連、権利化の制度関連、および権利化後の制度関連の改正内容の要点について説明する。
(後編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40503/) -
2025.01.30
中国における専利審査指南改正について(後編)専利法第4次改正に対応して、専利法実施細則および専利審査指南が2023年に改正、2024年1月20日に施行された。専利審査指南には、出願から審判までにおける国務院専利行政部門および出願人の手続面について規定されるとともに、初歩審査、実体審査および審判における審査官・審判官の実体的な判断基準が規定されている。本稿では、専利審査指南の多岐にわたる改正内容のうち、中国知財実務に携わる際に特に把握しておくべきであると考えられる改正内容について説明する。本稿の後編では、登録要件関連、および審判関連の改正内容の要点について説明する。
(前編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40499/) -
2025.01.30
マレーシアにおける商標出願制度概要マレーシアにおける商標出願手続は、主に出願、方式審査、実体審査(調査および審査)、公告、登録の手順で進められる。商標権の存続期間は、登録日(登録出願日が登録日とみなされる)から10年であり、10年ごとに何度でも更新可能である。マレーシアにおける商標出願制度は、英国法の流れを汲み、特徴の一つとして、連続商標(シリーズ商標)制度の存在があげられる。また、マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願(マドプロ出願)が可能であり、国内商標出願とほぼ同等に取り扱われる。
-
2025.01.28
中国におけるハーグ協定加入後の運用について2022年2月5日、中国は「意匠の国際登録に関するハーグ協定」(以下「ハーグ協定」という。)への加入書を寄託し、2022年5月5日、ハーグ協定が中国で正式に発効した。これは、中国が世界的な知的財産の管理に深く参画するための新たな一歩を踏み出したことを示している。2024年1月20日、改正された専利法実施細則(以下「実施細則」という。)および専利審査指南(以下「審査指南」という。)が施行され、実施細則の改正内容に対応した「改正後の専利法およびその実施細則関連の審査業務処理に関する経過措置」も正式に発表された。これらの規定によって、中国における国際意匠出願の処理手続が明確にされた。本稿では、改正された実施細則、審査指南に基づいて、ハーグ協定の中国における最新の運用について解説する。