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2019.11.21
カンボジアにおける商標出願制度の概要商標出願の手続は主に、出願、方式審査、実体審査、登録の順に進行する。商標権の存続期間は、カンボジアにおける出願日から10年であるが、10年間の更新が可能である。商務省(MOC:Ministry of Commerce)の知的財産局(DIPR:Department of Intellectual Property Rights)は、標章、商号および不正競争行為に関する法律(以下、「商標法」という。)、並びに、標章、商号および不正競争行為に関する法律の施行に関する規則(以下、「商標法施行規則」という。)に従い、カンボジアにおける商標関連事項を所管する。
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2019.11.21
カンボジアにおける意匠出願制度の概要意匠出願の手続きは主に、出願、方式審査、実体審査、登録の順に進行する。意匠権の存続期間は、カンボジアにおける出願日から5年であるが、5年間の更新が2回可能であり、最長の存続期間は15年間である。工業手工芸省(MIH:Ministry of Industry and Handicrafts)の工業財産局(DIP: Department of Industrial Property)は、特許、実用新案証および意匠に関する法律(以下、「特許法」という。)および意匠登録手続に関する省令(以下、「意匠省令」という。)に従い、特許、実用新案および意匠を含むすべての産業財産関連事項を所管する。
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2019.11.19
メキシコにおける商標出願制度概要メキシコにおける商標制度は、1)出願、2)方式審査、3)出願の公開、4)実体審査および5)登録の手順で進められる。登録になった場合、存続期間は、出願日から10年で、10年ごとに更新することができる。
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2019.11.14
メキシコにおける意匠出願制度概要メキシコ産業財産権法の意匠に関する条項を改正及び追加する法令が2018年3月13日に公布され、改正法が2018年4月27日に施行された。それによって、意匠制度にいくつかの改正が行われた。
メキシコでの出願の手続は、1)出願、2)方式審査、3)審査請求、4)登録の順で行われる。存続期間は5年であり、5年ごとの延長により最長25年まで可能である。 -
2019.11.14
ブラジルにおける意匠出願制度概要ブラジルにおける意匠制度の特徴としては、無審査主義が挙げられる。したがって、出願の手続は、1)出願、2)方式審査、3)登録の順で行われる。
一方、登録の後で4)審査請求が可能である。権利行使を考えると、審査請求を行ったほうが望ましいといえる。
存続期間は10年であり、5年ごと3回の延長が可能なため、最長25年となる。 -
2019.11.14
ブラジルにおける商標出願制度概要(2021年10月7日訂正:
本記事の概要および記事本文の冒頭部分において当初「存続期間は出願日から10年であり、10年ごとに更新することができる。」と記載しておりましたが、「権利の存続期間は登録付与日より10年であり、10年ごとに更新することができる。」が正しい記載でした。お詫びして訂正いたします。)ブラジルにおける商標制度は、1)出願、2)方式審査、3)出願の公開、4)実体審査および5)登録の手順で進められる。登録になった場合、存続期間は、登録付与日から10年で、10年ごとに更新することができる。
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2019.10.24
ブルネイにおける特許出願制度概要ブルネイにおける主な特許出願手続は、出願、出願日の通知、方式審査、出願公開、調査および審査、特許付与、特許証の発行および公告の手順で進められる。調査および審査は、オーストリア特許庁、デンマーク特許商標庁およびハンガリー特許庁のいずれかによって行われる。特許権の存続期間は、出願日から20年である。
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2019.10.24
メキシコにおける特許・実用新案出願制度概要特許の出願手続は、主に(1)出願、(2)方式審査、(3)出願公開、(4)実体審査、(5)登録の手順で進められる。実用新案もほぼ同様であるが、進歩性を求められず、また、出願公開はされずに登録後に公告となる。特許および実用新案の存続期間はそれぞれ出願から20年および10年である。特許および実用新案とも審査請求制度は採用されておらず、出願全数が審査される。
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2019.10.24
ブルネイにおける意匠登録出願制度概要ブルネイにおける主な意匠登録出願手続は、出願、方式審査、登録証の発行および意匠登録の公告の手順で進められる。意匠登録出願手続では、実体審査が行われず、方式審査のみが行われる。意匠権の存続期間は、出願日から5年であるが、2回まで存続期間を5年間延長でき、最長で出願日から15年である。
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2019.10.21
ブラジルにおける特許・実用新案出願制度概要ブラジルにおける発明特許(以下、「特許」。)および実用新案特許(以下、「実用新案」。)の出願手続は、主に(1)出願、(2)⽅式審査、(3)出願公開、(4)審査請求および実体審査、(5)登録の手順で進められる。特許および実用新案の存続期間は、それぞれ出願日から少なくとも20年および15年であるが、審査に時間がかかった場合、それぞれ権利付与日から10年および7年は存続が認められる。特許と実用新案で審査の流れは同じであり、実用新案でも実体審査が行われ、また、進歩性が求められる。