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2015.03.31
ベトナムにおける冒認商標出願への対抗手段ベトナムでは、2005年知的財産法により、商標出願に対する異議申立制度が導入され、商標出願の公開から商標登録証書の付与決定日までの間、第三者は異議申立を請求することができる。異議申立手続は、商標審査を補完すると共に、商標の冒認出願に対抗する有効な行政手段となっている。ただし、時間と費用を要する場合もあるため、警告状の送付や商標権(出願)の譲渡交渉を行うことを検討することもできる。
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2015.02.20
台湾における先使用権と公証制度に係る実務に関する留意事項および分析「台湾における先使用権と公証制度 中国出願との差異を事例としての台湾出願のポイント」(2014年3月、公益財団法人交流協会)A.第九章では、台湾における先使用権と公証制度に係る実務に関する留意事項および分析について、Q&A形式で紹介されている。
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2014.11.21
ベトナムにおける実用新案/小特許に関する制度「ASEAN における実用新案/小特許に関する制度の調査」(2014年2月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第11章では、ベトナムにおける実用新案制度について、方式審査の有無と内容、実体審査の有無と内容、特許と実用新案の同時出願の可否、実用新案の権利行使に際しての要件、実用新案の無効又は取消の手段、不正に取得された実用新案権が権利行使された場合の抗弁等が説明されている。
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2014.11.13
フィリピンにおける実用新案/小特許に関する制度「ASEAN における実用新案/小特許に関する制度の調査」(2014年2月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第8章では、フィリピンにおける実用新案制度について、方式審査の有無と内容、実体審査の有無と内容、特許と実用新案の同時出願の可否、実用新案の権利行使に際しての要件、実用新案の無効又は取消の手段、不正に取得された実用新案権が権利行使された場合の抗弁等が説明されている。
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2014.11.12
タイにおける実用新案/小特許に関する制度「ASEAN における実用新案/小特許に関する制度の調査」(2014年2月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第10章では、1999年タイ特許法改正で導入された小特許(実用新案)制度について、方式審査の有無と内容、実体審査の有無と内容、特許と実用新案の同時出願の可否、実用新案の権利行使に際しての要件、実用新案の無効又は取消の手段、不正に取得された実用新案が権利行使された場合の抗弁等が説明されている。
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2014.11.11
インドネシアにおける実用新案/小特許に関する制度「ASEAN における実用新案/小特許に関する制度の調査」(2014年2月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第4章では、インドネシアにおける実用新案制度について、方式審査の有無と内容、実体審査の有無と内容、特許と実用新案の同時出願の可否、実用新案の権利行使に際しての要件、実用新案の無効又は取消の手段、不正に取得された実用新案権が権利行使された場合の抗弁等が説明されている。
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2014.11.07
マレーシアにおける実用新案/小特許に関する制度「ASEAN における実用新案/小特許に関する制度の調査」(2014年2月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第6章では、マレーシアにおける実用新案制度について、方式審査の有無と内容、実体審査の有無と内容、特許と実用新案の同時出願の可否、実用新案の権利行使に際しての要件、実用新案の無効又は取消の手段、不正に取得された実用新案権が権利行使された場合の抗弁等が説明されている。
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2014.08.05
中国における特許を受ける権利を有する者の権利保護「特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報告書」(2010年3月、日本国際知的財産保護協会)第3章VI-4では、中国における特許を受ける権利を有する者の権利保護について紹介されている。具体的には、発明者の権利、特許出願権、特許権の帰属をめぐる紛争等について、関連条文も含めて紹介されている。
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2014.06.20
韓国における特許を受ける権利を有する者の権利保護「特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報告書」(2010年3月、日本国際知的財産保護協会)第3章Vでは、韓国における特許を受ける権利を有する者の権利保護について紹介されている。具体的には、冒認出願が冒認を理由に拒絶されると、冒認出願後になされた正当な権利者の出願は、冒認出願の出願日に特許出願したものとみなされる規定(韓国特許法第34条)等について紹介されている。
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2014.06.13
中国における作品登記(著作権登録)の活用方法中国において、作品登記(著作権登録)は著作権発生の要件ではないが、著作権者が権利行使を行う際に、作品登記証書は権利享有の初歩的な証拠として利用される。また、商標について作品登記しておくことで、冒認出願があった場合に、作品登記証書を証拠として提出し、著作権に基づき異議申立を行うことが可能となる。