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■ 全19件中、1119件目を表示しています。

  • 2015.10.16

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 意匠

    日本とタイにおける意匠の新規性喪失の例外に関する比較

    タイでは、新規性喪失の例外規定について、特許法の関連条文を引用し、政府公認のタイ国内で開催された博覧会で展示した場合のみ、新規性喪失の例外規定の適用を認めている。適用を受けるためには、公開日から12ヶ月以内に出願する必要がある。

  • 2015.10.02

    • アジア
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    • 意匠

    日本とシンガポールにおける意匠の新規性喪失の例外に関する比較

    (本記事は、2019/10/10に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17783/

    シンガポールにおける意匠出願の新規性喪失の例外規定の適用要件は、意匠法第8条に規定されている。日本の規定とは異なっており、意匠登録を受ける権利を有する者の行為に基づいた公開に対しての例外規定は適用されない。ただし、国際的な博覧会での展示に関しては、開催後6ヵ月以内に出願することを条件として、新規性喪失の例外を主張することが可能である。

  • 2015.09.18

    • 欧州
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    日本とロシアにおける意匠の新規性喪失の例外に関する比較

    (本記事は、2019/9/17に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17705/

    ロシア意匠出願における意匠の新規性喪失の例外規定に関しては、民法第1350条3項に規定されている。日本と同様に発明者による開示行為も、新規性喪失の例外規定の適用を受けることが可能である。この開示日から12ヶ月以内に出願をする必要があるが、公開の証明資料は提出不要である。

  • 2015.08.21

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    日本とマレーシアにおける意匠の新規性喪失の例外に関する比較

    マレーシア意匠出願における新規性喪失の例外規定の適用条件としては、政府公認の博覧会の展示と他人の不法行為による意匠の公開のみが規定されている。

  • 2015.08.07

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    日本と韓国における意匠の新規性喪失の例外に関する比較

    (本記事は、2019/10/12に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17764/

    韓国における意匠の新規性喪失の例外規定の要件は、日本と類似している。例えば、公知日から6ヶ月以内に出願する時期的要件や、公開を証明する書類の提出に関する要件が韓国にも存在する。

  • 2015.07.24

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    • 意匠

    日本とインドにおける意匠の新規性喪失の例外に関する比較

    (本記事は、2019/10/1更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17762/

    インドでは、中央政府に承認された展示会での開示や意匠権者の意に反する開示について、新規性喪失の例外が認められている。展示会での開示に関しては、開示日から6ヶ月以内に意匠出願する必要がある。

  • 2015.07.10

    • アジア
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    日本とインドネシアにおける意匠の新規性喪失の例外に関する比較

    インドネシアにおいて、意匠出願の新規性喪失の例外規定に関する条文上の記載は少なく、その要件も厳しい。意匠法第3条で、例外規定が認められる行為については、政府主催による展示会での開示または学術的な目的での、創作者による開示などに限定されており、日本のように新聞などでの創作者自らの開示などに対しては、新規性喪失の例外規定は使用できない。

  • 2015.06.26

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    日本と中国における意匠の新規性喪失の例外に関する比較

    (本記事は、2019/1/24に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16447/

    日本および中国いずれにおいても意匠の新規性喪失の例外規定は存在し、ともに例外が認められる期間は6ヶ月間である。ただし日本においては、意匠登録を受ける権利を有する者(創作者または承継人)の行為に基づく公知行為自体は限定されていないのに対し、中国においては公知行為自体に限定が設けられている。

  • 2015.06.12

    • 中南米
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    日本とブラジルにおける意匠の新規性喪失の例外に関する比較

    ブラジルにおける意匠の新規性喪失の例外規定は、公開日から180日間の猶予が与えられている。日本と同様に発明者自身による開示も新規性喪失の例外規定の適用対象となっている。証明書の提出は義務ではないが、ブラジル知財庁(Instituto Nacional da Propriedade Industrial : INPI)の判断で、開示した証拠を求められる場合がある。