■ 全14件中、11~14件目を表示しています。
-
2014.07.25
(台湾)コンピュータ・プログラム著作物とその実質的類似性の判断に関する実務の紹介コンピュータ・プログラム著作物は、台湾における著作権の保護対象の1つであるが、コンピュータ・プログラム著作物の範囲、特にプログラミング言語ではない「プログラム著作物の構造、組織又はユーザインタフェース」がプログラム著作物としての保護を受けるか否かは、なおも異なる意見が存在する。現在の台湾実務においては、「プログラム著作物の構造、組織又はユーザインタフェース」を著作権の保護対象とする傾向があるが、プログラム著作物が実質的に類似しているか否かを判断する際、著作権の保護対象ではない抽象的概念を権利侵害判断の範囲から先に除外するために、「分離、濾過、比較」という判断手法が用いられている。
-
2014.02.21
韓国における著作権制度(本記事は、2020/2/18に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18302/「模倣対策マニュアル 韓国編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II編第6章では、韓国における著作権制度が紹介されている。具体的には、著作権法の概要、保護対象、著作者の権利、保護期間、著作隣接権、登録手続、著作権委託管理等について説明されている。
-
2014.02.03
中国における職務発明の奨励金、報酬についての法律問題「職務創造発明者、考案者への奨励、報酬紛争をめぐる法律問題の研究調査レポート」(2011年12月、日本貿易振興機構北京事務所知識産権部)第二部分では、中国における職務発明の法律問題について、具体的には、職務発明の認定問題、特許・実用新案・意匠の実施の認定、奨励と報酬の認定、証拠、時効の問題等について説明されている。
-
2013.06.11
中国意匠出願における必要書類「簡単な説明」について中国では、2009年10月1日の専利法改正後、「簡単な説明」が意匠出願の必要書類の一つとなった(専利法第27条)。「簡単な説明」は、その内容と形式を専利法実施細則に定められている規定に合致させなければならないほか、保護範囲に対する影響も考慮して記載しなければならない(専利法第59条2項)。