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2021.09.21
台湾における意匠保護の戦略「台湾模倣対策マニュアル(台湾における意匠保護の戦略)」(2019年3月、日本台湾交流協会)では、台湾における意匠の保護(出願から権利化)から活用について、より実務的な視点で調査した内容を紹介している。また、2013年に導入された部分意匠、画像意匠、関連意匠および組物意匠等の新しい意匠制度を反映させ、商標の保護の可能性を含め権利化の実務や警告を受領した場合や模倣品の対処法についても解説している。
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2021.09.21
中国における模倣対策マニュアル「中国模倣対策マニュアル」(2021年3月、日本貿易振興機構北京事務所知的財産権部)では、中国における模倣品対策における基本的な情報から最新の法改正の情報まで幅広い内容を紹介している。具体的には権利取得、模倣品対策における行政、司法救済および刑事対応、営業秘密の保護等について紹介している。
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2021.09.07
韓国ライセンスマニュアル「韓国ライセンスマニュアル」(2021年3月、日本貿易振興機構ソウル事務所)では、韓国におけるライセンスの手順について紹介している。具体的にはライセンスの目的の検討、ライセンシーの探索、ライセンス戦略の樹立、交渉、契約締結、ライセンス条件の履行、事後管理について説明している。
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2018.03.13
台湾における侵害業者からの反撃「台湾模倣対策マニュアル(実務編)」(2017年3月、日本台湾交流協会)九では、台湾における侵害業者からの反撃について、商標権に対する異議申立て、無効審判、取消審判のそれぞれについて、制度の概要、不登録事由や無効事由、法的効力、留意点等が説明されているとともに、先使用権の主張への対応についても説明されている。
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2018.03.06
台湾における模倣品に対する民事手続き「台湾模倣対策マニュアル(実務編)」(2017年3月、日本台湾交流協会)六では、台湾における模倣品に対する民事手続きについて、保全手続き(仮差押、仮処分)の審理、付帯民事訴訟から被告の選定、賠償の算定、侵害鑑定等を含む本案訴訟の請求、訴訟期間(統計情報に基づく分析)と費用、和解等について説明されている。
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2017.09.19
韓国における商標の不使用取消審判制度(本記事は、2020/4/2に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/18408/商標不使用取消審判は、登録商標が一定期間、継続して韓国国内で正当な理由なく使用されていない場合に、それを理由としてその登録商標を取消すことを請求する審判をさす(商標法第119条第1項第3号)。不使用取消審判により消滅された商標権の商標権者は3年の間同一または類似の商標おいて登録できない。改正商標法(2016.2.29改正、2016.9.1施行)による不使用取消審判は、誰でも請求することができ、取消審決が確定した場合、審判請求日に遡及して商標権が消滅する。
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2017.07.04
ロシアにおける特許制度「模倣対策マニュアル ロシア編」(2016年3月、日本貿易振興機構)第1章第1節(1)では、ロシアにおける特許制度について、制度の概要、統計データ、出願人適格、特許性要件、出願から登録までの流れ、異議申立、特許権の内容、審判手続、審決に対する裁判所への不服手続、政府の特許手数料、特許付与の公告等が説明されている。
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2016.06.29
韓国における商標ライセンス契約に関する留意点【その1】韓国商標のライセンス契約を締結するに際しては、ライセンス対象商標の特定、ライセンス範囲の策定、使用権登録の要否検討、ロイヤリティ料率の策定、公正取引法上の規定の考慮が必要となる。
本稿では、韓国における商標ライセンス契約に関する留意点【その1】について、Kim & Changの弁護士 李時列(イ・シヨル)氏が全2回のシリーズにて解説している。
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2016.06.06
ブラジルにおける商標権に基づく権利行使の留意点ブラジル産業財産法第129条(1)により、商標の先使用権が認められており、優先日または出願の時点で、国内において少なくとも6ヵ月間にわたり同一または類似の商標を善意で使用している者は、当該商標の登録を受ける優先的権利を有する。商標権侵害に対する民事訴訟において、暫定的差止命令はあらゆる時点で、更に被告が訴訟について知る前でさえ請求することができる。裁判官は、被告への召喚状の送達が証拠保全を損なうおそれがあると判断する場合、原告からの請求がなくても、暫定的差止命令を出すことができる。
本稿では、ブラジルにおける商標権に基づく権利行使の留意点について、Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreiraの弁護士Joaquim Eugenio Goulart氏、Natalia Barzilai氏が解説している。
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2016.04.18
インドにおける商標ライセンス契約の留意点インドでは商標ライセンスはコンロ―及び制定法に基づき有効である。商標法は、商標の「許諾使用」を定義し、商標権者の同意を得て書面による契約書に基づき商標を使用する者の使用についても「許諾使用」に含む旨を規定している。使用権者の登録は商標ライセンス契約締結後6ヶ月以内に所定の書面を提出して登録申請を行わなければならず、登録することで使用権者は自らの名義で侵害訴訟の提起が可能となる。
本稿では、インドにおける商標ライセンス契約の留意点について、Remfry & Sagarの弁護士Sangeena Savant氏、同Nipun Sangara氏が解説している。