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2024.11.26
中国における専利出願時等の委任状の取扱い中国大陸に常時居住地もしくは営業所のない外国人、外国企業、または外国のその他の組織が中国で専利※出願およびその他の専利事務手続を取り扱う場合等には、法により設立された専利代理機構(パートナ形式または有限責任公司形式)に委任しなければならない。
※ 専利には、日本の特許、実用新案、意匠が含まれる。
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2024.11.21
中国における意匠出願制度概要中国における意匠の出願手続は、主に、(1)出願、(2)方式審査、(3)登録・公告の手順で進められる。方式審査において、明らかに創作非容易性の要件に反する等の一定の実体的な登録要件の審査が行われるが、その他の要件については登録後の無効請求により対応する。意匠権の存続期間は、出願日から15年である。
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2024.11.21
中国における明細書のサポート要件、および開示要件に関する無効審判事例中国国家知識産権局(以下「知識産権局」という。)の復審・無効審判部(日本の「審判部」に相当。以下「審判部」という。)に対して、「請求項記載の発明は明細書に十分に開示されておらず当業者は実施できない。また、請求項の範囲は明細書で開示した範囲を超えている。」として特許無効の請求がなされた事件について、審判部の合議体は、本特許明細書の記載は明瞭かつ十分に発明を開示しており、かつ請求項記載の発明は明細書に支持されているため、本特許は、中国専利法第26条第3項(明確性要件)および第4項(サポート要件)のいずれの規定にも違反しておらず、審判請求人の無効理由は成立しない、と判断し、本特許権を維持する審決を下した(第8823号審決)。
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2024.11.14
中国への特許出願における誤訳訂正の機会外国から中国への特許出願は、パリ優先権を主張して出願するルート(以下「パリルート出願」という。)とPCT出願を中国国内段階に移行して出願するルート(以下「PCTルート出願」という。)がある。外国語明細書を中国語明細書に翻訳する際に生じた誤訳については、PCTルート出願の場合、PCT出願書類を根拠に誤訳訂正ができるが、パリルート出願の場合、国務院専利行政部門へ提出した中国語明細書のみが根拠となるため、基礎出願の外国語明細書に正しい記載があっても、当該外国語明細書に基づく誤訳訂正は認められない。
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2024.11.12
中国における実用新案出願制度概要実用新案の出願手続は、主に、(i)出願、(ii)初歩審査、(iii)登録・公告の手順で進められる。実体審査は行われず、登録後の無効請求により対応する。実用新案特許権の存続期間は、出願日から10年である。
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2024.10.24
中国における進歩性(創造性)の審査基準(専利審査指南)に関する一般的な留意点(後編)中国の審査基準(専利審査指南)のうち特許の進歩性(創造性)に関する事項について、日本の審査基準と比較して留意すべき点を中心に前編・後編に分けて紹介する。ただし、本稿では、各技術分野に共通する一般的な事項についてのみ取扱うこととし、コンピュータソフトウエア、医薬品など、特定の技術分野に特有の審査基準については省略する。また、発明の認定・対比などについては、「中国における新規性の審査基準に関する一般的な留意点」を参照されたい。後編では、進歩性の具体的な判断、数値限定、選択発明について解説する。進歩性に関する法令等の記載個所、進歩性判断の基本的な考え方、用語の定義については「中国における進歩性(創造性)の審査基準(専利審査指南)に関する一般的な留意点(前編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/34480/)をご覧ください。
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2024.10.24
中国における特許出願制度概要特許の出願手続は、主に(1)出願、(2)方式審査、(3)出願公開、(4)実体審査、(5)登録・公告の手順で進められる。特許権の存続期間は、出願日から20年である。
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2024.10.17
中国における特許・実用新案・意匠(中国語「専利」)の無効審判制度概要(中国語「専利無効宣告請求制度」)何人も、国務院専利行政部門に対して、専利権(日本の特許権・実用新案権・意匠権が含まれるが、本記事では特許権を中心に解説する。)の無効宣告を請求することができる。無効宣告請求の審判手続は、主に(1)無効宣告請求、(2)方式審査、(3)合議審査の手順で進められる。無効宣告または権利維持の決定に対して不服がある場合は、人民法院に訴訟を提起することができる。
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2024.10.17
中国における専利出願の取下げ中国では、専利出願後、権利付与されるまで、出願人がいつでも出願を取下げることができる自発的な取下げと、中国専利法(以下「専利法」という。)および中国専利法実施細則(以下「実施細則」という。)に規定される所定の手続を行わないために出願が取下げられたとみなされる、みなし取下げがある。
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2024.10.15
中国におけるパリルート出願とPCTルート出願の手続の相違点外国出願人が中国に特許または実用新案の出願を行う際、パリ優先権を主張して出願する方法(以下「パリルート出願」という。)と、PCT出願の中国国内段階への移行によって中国に出願する方法(以下「PCTルート出願」という。)がある。パリルート出願とPCTルート出願の手続上の相違点は、以下のとおりである。