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2023.11.30
中国におけるEコマースで商標を使用する際の留意点近年のEコマースの急速な拡大とともに、インターネット上の模倣品被害が増加傾向にある。オンライン上での模倣品の流通は巧妙化・小口化しており、日本の企業はその対応に苦慮していると考えられる。そこで、本記事では、インターネット上の模倣品に対して取られている対策と、商標権を活用して、模倣品被害をなくすために日本企業がどのような対応をとることができるかについて、企業名称(屋号、商号)の保護とEコマース関連知財紛争における対応策の観点から解説する。
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2023.11.24
台湾におけるEコマースで商標を使用する際の留意点Eコマース(電子商取引)の急速な拡大により、消費者は世界中のどこででも、渡航せずに簡単に商品や役務を購入でき、企業もこのプラットフォームを活用して市場を拡大することができる。しかし、このような電子商取引では、目で見て商品の品質を直接確認できず、また、インターネット特有の匿名性もあることから、ブランドの模倣や消費者への欺瞞が、より頻繁に発生するようになっている。本稿では、Eコマースにおいて、どのように商標権を活用して模倣者に対抗するか、その留意点について解説する。
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2023.11.02
インドネシアにおける商品・役務の類否判断についてインドネシアにおける商標審査のうち、商品・役務の類否判断に関する事項について、日本の審査基準と比較して留意すべき点を中心に紹介する。
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2023.10.19
中国における商標不服審判制度(中国語「申請復審制度」)の概要 (その4:不使用取消不服審判)商標審査部(中国語「国家知識産権局商標局審査処」)による拒絶査定・登録不許可決定・登録商標無効宣告決定・不使用取消決定に不服がある場合は、商標審判部(中国語「国家知識産権局商標局評審処」)に不服審判を請求することができる。商標不使用取消不服審判手続は、(1) 請求人による審判請求、(2) 方式審査、(3) 被請求人の答弁、(4) 答弁に対する弁駁、(5) 審判合議体による審理、(6) 審決という手順で進められる。請求人は、商標審判部が下した審決に不服がある場合、人民裁判所(中国語「人民法院」)に行政訴訟を提起することができる。
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2023.08.24
インドネシアにおける冒認商標出願対策について「冒認出願対策リーフレット」(2022年11月、ジェトロ・バンコク事務所 知的財産部、ジェトロ・シンガポール事務所 知的財産部)では、インドネシアにおける商標制度の概要、商標検索方法、冒認商標出願を発見した際の対策および予防策について紹介している。
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2023.05.09
チリにおける商標制度の概要チリにおける商標に関する規定は、1991年1月25日に施行された産業財産に関する法律第19039号(以下「産業財産法」という。)に定められている。産業財産法は、2021年7月5日の法No.21355により改正され、登録後の不使用取消が可能になる等の新たな規定が導入された。
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2023.04.18
中国における悪意のある商標登録行為の取締りについて2019年中国『商標法』の法改正により、『商標法』第4条に使用を目的としない悪意の出願を拒絶する旨の規定が追加された後、中国国家知識産権局(CNIPA)は、悪意による商標の登録を厳しく取締るために一連の措置を実施している。本稿では、関連措置の概要、悪意のある商標登録の種類、取締る手段・実績、問題点などについて解説する。
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2023.03.28
中国の商標審査審理指南について(審査編)2021年11月16日、中国国家知識産権局(CNIPA)は「商標審査審理指南」(以下、「指南」)を公表した(2022年1月1日より施行)。「指南」は、上編および下編の2編から構成されており、上編「方式審査・事務作業編」は、現行の各種商標業務の方式審査基準および事務作業の規範化を目的に新設された内容で、下編「商標審査審理編」は2016年版の「商標審査及び審理基準」に基づいて改訂されたものである。本稿では、下編の「商標審査審理編」について紹介する。上編については、「中国の商標審査審理指南について(方式編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/34081/)をご覧ください。
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2023.01.26
アルゼンチンにおける商標制度アルゼンチンでは、商標出願が提出された後、方式審査が行われ、全ての方式要件が満たされていると判断されると、当該商標は商標公報において公告される。公告日から30日の期間内に、第三者は異議申立を提起することができる。異議申立期間が終了すると、産業財産庁は当該出願の実体審査を行い、問題となる先行商標を見つけた場合、当該先行商標を引例とする拒絶理由通知が出願人に送達される。出願人は、拒絶理由通知に対して30日(最大45日)の応答期間を与えられる。
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2022.11.29
中国における「商標の使用」の定義とその証拠(2024年6月10日訂正:
本記事の第2項に記載の「商標使用証拠の提供に関する関係説明」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)中国における「商標の使用」とは、商品、商品の包装もしくは容器および商品取引書類上に商標を用いること、または、広告宣伝、展示およびその他の商業活動中に商標を用いることにより、商品の出所を識別するための行為を指す。「商標の使用」立証のための証拠としては、商標を付された商品をはじめ様々なものがあるが、その証拠を保存および保管することは、不使用取消請求の回避や馳名商標(日本における著名商標(*1)に相当。)の認定、商標権侵害訴訟における損害賠償請求の立証などのために非常に重要である。
(*1) 著名商標:中国にも「著名商標」の制度があるが、各州単位で設定されるものであり、中国商標法での扱いはない。詳細は関連記事を参照願いたい。