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2014.08.01
韓国におけるライセンス概要(本記事は、2021/9/7に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20830/「韓国ライセンスマニュアル」(2011年3月、日本貿易振興機構)「序章」~「ライセンスの基本用語」では、韓国におけるライセンス概要について紹介されている。具体的には、ライセンス相手企業の選定基準、ライセンス条件の例及び注意点(ライセンスの範囲、地域、裁判管轄等)、関連法規、ロイヤルティの算定及び管理等について紹介されている。
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2014.06.10
台湾専利法改正(2013年6月11日公布)の概要2013年6月11日に公布された改正専利法では、二重出願、損害賠償及び実用新案(新型専利)の権利行使に関する規定についての改正が行われている。
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2014.05.20
韓国におけるロイヤルティ管理と監査の実態「知的財産のライセンス契約に伴うロイヤルティ監査に関する調査研究報告書」(2011年2月、三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)II.7では、韓国におけるライセンス契約、ロイヤルティ管理と監査の実態について紹介されている。また、「韓国ライセンスマニュアル」(2011年3月、日本貿易振興機構)第3編第2章、第3章では、ロイヤルティの分類、算定方法、ロイヤルティに関する税金等について紹介されている。
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2014.02.18
台湾進出における知的財産関連の留意事項「商標とトレードドレスによる権利保護 台湾進出における知的財産戦略」(2013年3月、交流協会)B.第三章第一節では、台湾進出おける知的財産関連の留意事項について説明されている。具体的には、特許、実用新案、意匠、商標の権利化の具体的な費用の額を示すと共に、出願手続のフローチャートを用いて知的財産権取得の際の検討事項を説明し、ライセンス契約時の留意点やロイヤリティ等にも説明している。
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2014.02.03
中国における職務発明の奨励金、報酬についての法律問題「職務創造発明者、考案者への奨励、報酬紛争をめぐる法律問題の研究調査レポート」(2011年12月、日本貿易振興機構北京事務所知識産権部)第二部分では、中国における職務発明の法律問題について、具体的には、職務発明の認定問題、特許・実用新案・意匠の実施の認定、奨励と報酬の認定、証拠、時効の問題等について説明されている。
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2013.09.20
インドにおける知的財産制度本コンテンツは、2008年3月時点の情報に基づくものである。
模倣対策マニュアル インド編(2008年3月、日本貿易振興機構)では、インドにおける知的財産権制度全般について紹介されている。具体的には、特許、意匠、商標、著作権の権利取得及び権利行使、更には、詐称通用、技術移転及びロイヤリティーの支払い並びに営業秘密等について、説明されている。
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2013.09.20
ベトナムにおける知的財産権のライセンシングについて「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章B第2節は、ベトナムにおける知的財産権のライセンシングについて解説している。産業財産権及び著作権のライセンシングに関する規制は知的財産法(2006年7月1日施行)に定められている。産業財産権のライセンスには独占的ライセンスと非独占的ライセンスがあり、ライセンシング契約は書面で締結しなければ無効となる。ロイヤリティは当事者双方の裁量に委ねられ、契約の期間は対応する産業財産権の保護期間を超えてはならない。ライセンシングの登録は当事者双方を法的に拘束するための前提要件ではないが、登録されていない場合、第三者に対して契約上の権利を行使できない。産業財産権移転契約の登録手続の流れをまとめたフロー図(p.175)が掲載されている。なお、商号及び地理的表示のライセンスはできない。
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2013.09.20
ベトナムにおける意匠制度について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第3節は、ベトナムの意匠制度について解説している。ベトナムにおいて、「工業意匠」とは形状・線・色彩又はこれらの結合で表わされた物品の外観であり、新規性、創作性、工業上利用可能性を有するものが保護される。先願主義を採用し、ベトナムに現在の常居所、駐在員事務所又は実際の営業所を有する出願人は、国家知的財産庁(NOIP)に直接又はベトナム国内の適格な代理人を通じて意匠登録を出願することができる。保護期間は出願日から5年間であり、5年間ずつ2回更新可能である。加えて本節では、出願に必要な書類や意匠特許出願の審査手続のフロー図(p.128)等が紹介されている。
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2013.09.20
マレーシアにおける技術移転・使用許諾「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第3章では、マレーシアにおける技術移転や実施(使用)許諾について紹介されている。具体的には、技術移転の対象となるもの、技術移転の方法をはじめ、優遇措置、ロイヤリティへの課税、フランチャイズ契約等について紹介されている。
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2013.09.20
ベトナムにおける植物新品種保護について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第7節1は、ベトナムの植物新品種保護について解説している。植物新品種の保護に関して、ベトナムでは先願主義を採用しており、(1)農業農村開発省(MARD)発行の植物属種の保護対象リストに記載されている、(2)区別できる、(3)均一である、(4)安定している等の条件を満たすことで保護が享受される。植物品種の権利(PVR)として、保護される新品種の生産・増殖等をする権利が認められ、保護期間は、樹木とブドウについては権利付与日から25年間、その他の新品種については20年間である。なお、ベトナムに居所、駐在員事務所又は植物品種の実際の営業・生産場所を有する出願人は、農業農村開発省(MARD)に直接又はベトナム国内の代理人を通じて出願することができる。