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2021.10.07
インドネシアにおけるマドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する手続「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する手続の情報収集作業報告書」(2020年2月、発明推進協会)II.インドネシアでは、インドネシアにおけるマドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する手続について紹介している。インドネシアでは、2018年1月2日からマドリッド協定議定書が発効しており、議定書に基づく国際商標登録に関するインドネシア規則(2018年6月6日交付)も規定されている。インドネシア知的財産総局(DGIPR)は、WIPO国際事務局からインドネシアが領域指定された旨の通知を受け取ると、商標法の規定に基づき15日以内に公開を行う。
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2020.11.05
フィリピンにおける優先権主張の手続フィリピンにおいて条約に基づいて優先権を主張して特許等を出願する場合、出願時の願書にその旨を明示しなければならない。また、特許(Patent)・実用新案(Utility model)、意匠(Design)の出願については、出願日から6か月以内に第1国官庁による認証付きの最初の出願の写し(以下「優先権証明書」という。)およびその英訳を提出しなければならない。
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2020.04.21
ベトナムにおける優先権主張の手続ベトナムにおいて条約に基づく優先権を主張して特許等を出願する場合、出願時の願書にその旨を明示しなければならない。また、出願日から3か月以内に最初の出願の写しに対する第1国官庁による認証部分(以下「優先権証明書」という。)を提出しなければならない。
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2020.03.10
カンボジアにおけるマドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する手続「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する手続の情報収集作業」(平成31年2月、日本国際知的財産保護協会AIPPI・JAPAN)では、カンボジアにおけるマドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する出願から登録後の制度・運用の概要等について紹介されている。
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2020.02.25
韓国における条約加入の現況「模倣対策マニュアル韓国編」(2019年3月、日本貿易振興機構(ジェトロ))「第II編 韓国の知的財産制度と関連法」「第11章 条約加入の現況」では、韓国における条約加入の現況が紹介されている。
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2019.03.26
インドの商標関連の法律、規則、審査マニュアルインドの商標関連の法律、規則、審査マニュアルを示す。
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2018.12.25
韓国におけるマドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する手続(2022年6月10日訂正:
本記事のソース「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する手続の情報収集作業」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する手続の情報収集作業」(平成30年2月、知的財産研究教育財団知的財産研究所)2.では、韓国におけるマドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録に関する出願から登録後の制度・運用の概要について紹介している。また、韓国における権利行使や、商標検索システム等のウェブサイト等から入手可能な情報についても説明している。
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2018.12.25
中国におけるマドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する手続(2022年6月2日訂正:
本記事のソース「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する手続の情報収集作業」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する手続の情報収集作業」(平成30年2月、知的財産研究教育財団知的財産研究所)1.では、中国におけるマドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録に関する出願から登録後の制度・運用の概要について紹介している。また、中国における権利行使や、商標検索システム等のウェブサイト等から入手可能な情報についても説明している。
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2018.09.04
中国における国内出願とマドプロ出願のメリットとデメリット(本記事は、2022/11/10に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27058/中国で商標を登録するには、国家工商行政管理総局商標局に直接出願するルートと、「マドリッド協定議定書」に基づいて本国の商標出願または登録を基礎に中国を指定することにより出願するルート(マドプロ出願)の2つがあり、一般的に、後者のマドプロ出願の方が、本国から一括して迅速に世界各国における商標の保護を図ることができ、費用は安く、商標の管理も容易であるメリットが挙げられる。2つの出願方法のメリットとデメリットを解説する。
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2018.05.22
ベトナムにおけるマドリッド協定議定書に基づく商標出願と直接出願の動向ベトナムでは、審査という点では国内出願に一日の長がある。第1に、国際登録は分割不能であるのに対し、国内出願は出願を分割して一部拒絶を克服することができる。第2に、国内出願の補正は、指定商品および役務が拡張されず、または商標に実質的な変更が生じないことを条件として認められるが、国際出願の場合はそのような選択肢が利用できない。第3に、国内出願は必要に応じて直接ベトナム国家知的財産庁(NOIP)と折衝し、出願手続の迅速化を図ることができるが、国際出願は、出願審査手続を迅速化することはできない。
本稿では、ベトナムにおけるマドリッド協定議定書に基づく商標出願と直接出願の動向について、BMVN International LLCのTran Manh Hung氏が解説している。